有価証券報告書-第66期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。当社と当該社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役川村真氏は、長年会計監査業務に従事したことから会計監査業務に高い専門性を有しており、同業務で培った多様な視点や価値観から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、客観的且つ中立的な検証を行うことでガバナンス体制の充実を図っております。引き続き社外取締役候補者としております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、兼任については、職務の執行役割と責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保するため、合理的な範囲にとどめております。
社外監査役山田磯子氏は、弁護士としての専門的見地から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、客観的且つ中立的な検証を行うことでガバナンス体制の充実を図っております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、兼任については、職務の執行役割と責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保するため、合理的な範囲にとどめております。
社外監査役岸部輝一氏は、税理士であり、また税務署長を務めるなど財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、客観的且つ中立的な検証を行うことでガバナンス体制の充実を図っております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、兼任については、職務の執行役割と責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保するため、合理的な範囲にとどめております。
当社は社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準を会社法及び上場証券取引所の独立性基準を充たしたものとしており、活発な意見を述べる事が出来る人物を選定し、社外取締役及び各社外監査役は当社と資本関係のある会社・大株主・主要な取引先の出身者ではなく、高い独立性を有しているものと判断しております。また、社外取締役及び社外監査役による客観的且つ中立的監査を充実させることで、経営監視機能の客観性の観点から十分機能する体制が整っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、監査の効率性と有効性を高めるために、監査室より内部監査規定に基づき監査を行った結果について報告を受けるとともに、会計監査人と監査計画策定時にリスクや監査実施事項についてコミュニケーションを行い、また、各決算における監査及びレビューの際に行われる監査報告会等において監査状況の報告を受け、重要な会計に関する検討課題について意見交換、検討を行うことで、相互連携しております。
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。当社と当該社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役川村真氏は、長年会計監査業務に従事したことから会計監査業務に高い専門性を有しており、同業務で培った多様な視点や価値観から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、客観的且つ中立的な検証を行うことでガバナンス体制の充実を図っております。引き続き社外取締役候補者としております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、兼任については、職務の執行役割と責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保するため、合理的な範囲にとどめております。
社外監査役山田磯子氏は、弁護士としての専門的見地から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、客観的且つ中立的な検証を行うことでガバナンス体制の充実を図っております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、兼任については、職務の執行役割と責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保するため、合理的な範囲にとどめております。
社外監査役岸部輝一氏は、税理士であり、また税務署長を務めるなど財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、客観的且つ中立的な検証を行うことでガバナンス体制の充実を図っております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、兼任については、職務の執行役割と責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を十分に確保するため、合理的な範囲にとどめております。
当社は社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準を会社法及び上場証券取引所の独立性基準を充たしたものとしており、活発な意見を述べる事が出来る人物を選定し、社外取締役及び各社外監査役は当社と資本関係のある会社・大株主・主要な取引先の出身者ではなく、高い独立性を有しているものと判断しております。また、社外取締役及び社外監査役による客観的且つ中立的監査を充実させることで、経営監視機能の客観性の観点から十分機能する体制が整っていると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、監査の効率性と有効性を高めるために、監査室より内部監査規定に基づき監査を行った結果について報告を受けるとともに、会計監査人と監査計画策定時にリスクや監査実施事項についてコミュニケーションを行い、また、各決算における監査及びレビューの際に行われる監査報告会等において監査状況の報告を受け、重要な会計に関する検討課題について意見交換、検討を行うことで、相互連携しております。