有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、従業員、債権者、顧客を含む取引先、地域社会等のステークホルダーに対して責務を果たすに はコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であり、最も重要な経営課題の一つとして認識しております。
また当社は、取締役の選任、報酬の決定、経営の監視及び監査役報酬等、コンプライアンスの確保を含む経営諸課題に関して、「透明性の向上」「独立性の確保」「意思決定の迅速化」を追求しております。
そのため18項からなる「昭和真空グループ企業倫理行動指針」を定め、その遵守を通じて企業倫理の徹底を進め、今後の発展と役員、社員全体の成長をめざすことを基本理念としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
イ.取締役会
当社の取締役会は小俣邦正、市川正、高橋理、久島博美、田中彰一、末代政輔及び山本雅子の7名(うち社外取締役2名)で構成されており、代表取締役執行役員社長 小俣邦正を議長とし、経営上の重要な事項について迅速な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。
取締役会は原則毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、各取締役より業務執行状況について、少なくても6ヶ月に1回以上報告を行うこととしております。
また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
ロ.監査役会
当社は監査役会制度を採用しております。村木由之亮、佐久間豊及び清水雅人の3名(うち社外監査役2名)で構成されており、取締役会への出席のほか、常勤監査役1名は、経営会議その他社内の各種会議に参加して、取締役の職務執行を十分監視できる体制となっております。
ハ.経営会議
取締役会から授権された範囲で、常勤取締役及び常勤監査役及び執行役員並びに社長が指名する非常勤取締役をもって構成する経営会議により、日常の業務執行の決定及び承認を行っております。
経営会議は原則として毎月2回、更に必要に応じ臨時に開催しております。
現状は小俣邦正、市川正、高橋理、久島博美、田中彰一及び村木由之亮の6名(常勤取締役5名、常勤監査役1名)で構成されております。
b.当該体制を採用する理由
当社では、社外取締役を含めた取締役会における意思決定および業務執行を行いながら、監査役会、会計監査人による適正な監視体制の連携がとれ、牽制機能が強化されていることにより、経営監視機能の客観性と中立性は十分に確保されていることから現状の体制を採用しております。
(業務執行・経営の監視・内部統制システム・リスク管理体制等の整備状況)

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
当社では、企業倫理及び遵法精神に基づく企業行動の徹底を図るため「昭和真空グループ企業倫理行動指針」及び「コンプライアンス規程」を制定し、役員及び従業員が日常の業務遂行において遵守すべき事項を定め、コンプライアンス委員会が社内教育等を通じて、その周知徹底を図っております。また、社長直轄の内部監査室が、社内規程の遵守状況、管理システムや事業活動の妥当性・効率性等について内部監査を実施し、具体的な改善策について助言を行っております。
また、コンプライアンス違反については、「通報制度規程」を定め、リスク・コンプライアンス委員会事務局が窓口となり公正かつ適正に職務が遂行できるようにしております。
更に、2006年5月17日の取締役会において、当社の「内部統制システムに関する基本方針」を決議いたしました。また、直近では2020年5月15日開催の取締役会において、同基本方針に改訂を加えることを決議いたしました。
b.リスク管理体制の整備状況
当社では「リスク管理規程」を定めております。当社の考えるリスク管理の基本方針は「リスクの発生をできる限り予防する」ことと「リスクが発生した場合は速やかに適切な対応をとる」ことであります。「リスクの予防」につきましては、関係部署が中心となり情報の収集、予防策を講じ社内に周知徹底を図っております。「リスクの発生への対応」につきましては、経営会議が中心となり速やかに対策を講じ、責任部署に情報が伝わり全社的な対応が取れる体制を整備しております。
c.当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するための体制といたしましては、「関連会社管理規程」に基づき、子会社における業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全状況等を管理しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑥ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑦ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、従業員、債権者、顧客を含む取引先、地域社会等のステークホルダーに対して責務を果たすに はコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であり、最も重要な経営課題の一つとして認識しております。
また当社は、取締役の選任、報酬の決定、経営の監視及び監査役報酬等、コンプライアンスの確保を含む経営諸課題に関して、「透明性の向上」「独立性の確保」「意思決定の迅速化」を追求しております。
そのため18項からなる「昭和真空グループ企業倫理行動指針」を定め、その遵守を通じて企業倫理の徹底を進め、今後の発展と役員、社員全体の成長をめざすことを基本理念としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
イ.取締役会
当社の取締役会は小俣邦正、市川正、高橋理、久島博美、田中彰一、末代政輔及び山本雅子の7名(うち社外取締役2名)で構成されており、代表取締役執行役員社長 小俣邦正を議長とし、経営上の重要な事項について迅速な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。
取締役会は原則毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、各取締役より業務執行状況について、少なくても6ヶ月に1回以上報告を行うこととしております。
また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
ロ.監査役会
当社は監査役会制度を採用しております。村木由之亮、佐久間豊及び清水雅人の3名(うち社外監査役2名)で構成されており、取締役会への出席のほか、常勤監査役1名は、経営会議その他社内の各種会議に参加して、取締役の職務執行を十分監視できる体制となっております。
ハ.経営会議
取締役会から授権された範囲で、常勤取締役及び常勤監査役及び執行役員並びに社長が指名する非常勤取締役をもって構成する経営会議により、日常の業務執行の決定及び承認を行っております。
経営会議は原則として毎月2回、更に必要に応じ臨時に開催しております。
現状は小俣邦正、市川正、高橋理、久島博美、田中彰一及び村木由之亮の6名(常勤取締役5名、常勤監査役1名)で構成されております。
b.当該体制を採用する理由
当社では、社外取締役を含めた取締役会における意思決定および業務執行を行いながら、監査役会、会計監査人による適正な監視体制の連携がとれ、牽制機能が強化されていることにより、経営監視機能の客観性と中立性は十分に確保されていることから現状の体制を採用しております。
(業務執行・経営の監視・内部統制システム・リスク管理体制等の整備状況)

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
当社では、企業倫理及び遵法精神に基づく企業行動の徹底を図るため「昭和真空グループ企業倫理行動指針」及び「コンプライアンス規程」を制定し、役員及び従業員が日常の業務遂行において遵守すべき事項を定め、コンプライアンス委員会が社内教育等を通じて、その周知徹底を図っております。また、社長直轄の内部監査室が、社内規程の遵守状況、管理システムや事業活動の妥当性・効率性等について内部監査を実施し、具体的な改善策について助言を行っております。
また、コンプライアンス違反については、「通報制度規程」を定め、リスク・コンプライアンス委員会事務局が窓口となり公正かつ適正に職務が遂行できるようにしております。
更に、2006年5月17日の取締役会において、当社の「内部統制システムに関する基本方針」を決議いたしました。また、直近では2020年5月15日開催の取締役会において、同基本方針に改訂を加えることを決議いたしました。
b.リスク管理体制の整備状況
当社では「リスク管理規程」を定めております。当社の考えるリスク管理の基本方針は「リスクの発生をできる限り予防する」ことと「リスクが発生した場合は速やかに適切な対応をとる」ことであります。「リスクの予防」につきましては、関係部署が中心となり情報の収集、予防策を講じ社内に周知徹底を図っております。「リスクの発生への対応」につきましては、経営会議が中心となり速やかに対策を講じ、責任部署に情報が伝わり全社的な対応が取れる体制を整備しております。
c.当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するための体制といたしましては、「関連会社管理規程」に基づき、子会社における業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全状況等を管理しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
⑥ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑦ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。