有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/27 11:03
【資料】
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【項目】
143項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、従業員、債権者、顧客を含む取引先、地域社会等のステークホルダーに対して責務を果たすに はコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であり、最も重要な経営課題の一つとして認識しております。
また当社は、取締役の選任、報酬の決定、経営の監視及び監査役報酬等、コンプライアンスの確保を含む経営諸課題に関して、「透明性の向上」「独立性の確保」「意思決定の迅速化」を追求しております。
そのため18項からなる「昭和真空グループ企業倫理行動指針」を定め、その遵守を通じて企業倫理の徹底を進め、今後の発展と役員、社員全体の成長をめざすことを基本理念としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
イ.取締役会
当社の取締役会は小俣邦正、市川正、高橋理、久島博美、田中彰一、山口堅二、山本雅子及び浅見行彦の8名(うち社外取締役3名)で構成されており、代表取締役執行役員社長 小俣邦正を議長とし、経営上の重要な事項について迅速な意思決定を行うとともに、業務執行の監督を行っております。
取締役会は原則毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、各取締役より業務執行状況について、少なくとも3ヶ月に1回以上報告を行うこととしております。
また、取締役会には全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
ロ.監査役会
当社は監査役会制度を採用しております。金子奈津樹、佐久間豊及び田本広明の3名(うち社外監査役2名)で構成されており、取締役会への出席のほか、常勤監査役1名は経営会議その他社内の各種会議に参加して、取締役の職務執行を十分監視できる体制となっております。
ハ.経営会議
取締役会から授権された範囲で、執行役員及び社長が指名する役職員で構成された経営会議により、日常の業務執行の決定及び承認を行っております。
経営会議は原則として毎月2回、更に必要に応じ臨時に開催しております。
現状は小俣邦正、市川正、高橋理、久島博美、田中彰一及び瀧本昌行の6名(執行役員6名)で構成されております。
b.当該体制を採用する理由
当社では、社外取締役を含めた取締役会における意思決定及び業務執行を行いながら、監査役会、会計監査人による適正な監視体制の連携がとれ、牽制機能が強化されていることにより、経営監視機能の客観性と中立性は十分に確保されていることから現状の体制を採用しております。
(業務執行・経営の監視・内部統制システム・リスク管理体制等の整備状況)

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
当社では、企業倫理及び遵法精神に基づく企業行動の徹底を図るため「昭和真空グループ企業倫理行動指針」及び「コンプライアンス規程」を制定し、役員及び従業員が日常の業務遂行において遵守すべき事項を定め、リスク・コンプライアンス委員会が社内教育等を通じて、その周知徹底を図っております。また、社長直轄の内部監査室が、社内規程の遵守状況、管理システムや事業活動の妥当性・効率性等について内部監査を実施し、具体的な改善策について助言を行っております。
また、コンプライアンス違反については、「通報制度規程」を定め、リスク・コンプライアンス委員会事務局が窓口となり公正かつ適正に職務が遂行できるようにしております。
更に、2006年5月17日の取締役会において、当社の「内部統制システムに関する基本方針」を決議いたしました。また、直近では2020年5月15日開催の取締役会において、同基本方針に改訂を加えることを決議いたしました。
b.リスク管理体制の整備状況
当社では「リスク管理規程」を定めております。当社の考えるリスク管理の基本方針は「リスクの発生をできる限り予防する」ことと「リスクが発生した場合は速やかに適切な対応をとる」ことであります。「リスクの予防」につきましては、関係部署が中心となり情報の収集、予防策を講じ社内に周知徹底を図っております。「リスクの発生への対応」につきましては、経営会議が中心となり速やかに対策を講じ、責任部署に情報が伝わり全社的な対応が取れる体制を整備しております。
c.当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するための体制といたしましては、「関連会社管理規程」に基づき、子会社における業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全状況等を管理しております。
d.役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金、訴訟費用を当該保険契約により補填することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社及びその子会社の取締役及び監査役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
⑥ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な資本政策及び配当政策の実施を可能とするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会決議でも行える旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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