有価証券報告書-第64期(2025/03/01-2026/02/28)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
当社の取締役(社外取締役、及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、職責に対し適正に処遇するとともに、会社の規模・利益の拡大による、中長期的な企業価値向上をモチベートすることを目的として固定報酬としての基本報酬、役員賞与、及び業績連動型株式報酬により構成されます。
社外取締役、及び監査等委員である取締役については、業務執行から独立した立場であり、固定報酬としての基本報酬のみで構成されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は、取締役会とします。
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又は算定方法の決定に関する手続の客観性及び透明性を確保すること等を目的として、取締役会で選任された取締役及び監査等委員である取締役全員で構成する任意の報酬諮問委員会を設置します。本委員会は、過半数を独立社外取締役とし、委員長は互選により独立社外取締役である委員から定めるものとします。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職務、在任年数、会社業績、従業員の給与水準等を総合的に勘案して決定します。その報酬限度額は、株主総会で決議された報酬額の範囲内とします。
ハ.業績連動報酬等に係る業績指標等の内容及び額又は数の算定方法、並びに非金銭報酬等の内容及び額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
(a)役員賞与
役員賞与は、中長期的な業績向上に向けて、規模を拡大しつつ利益を追うインセンティブとしての機能を目指します。具体的な金額は、固定報酬と変動報酬の割合や、上場企業における報酬水準等の統計を踏まえ、役位ごとに設定します。役員賞与に係る指標としては、高収益を目指す当社の方針を踏まえつつ、規模拡大も図る観点から、ROE及びEBITDAマージンが適当と判断し、指標として用いるものとします。その報酬限度額は、株主総会で決議された報酬額の範囲内とします。
「役員賞与」は、単年度の連結業績指標のROE及びEBITDAマージンの絶対値に報酬を連動させているものであり、目標は定めておりません。なお、当事業年度のROEは16.0%、EBITDAマージンは18.1%となりました。
(b)業績連動型株式報酬
業績連動型株式報酬は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性を明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下、「BIP信託」という。)と称される仕組みを導入しております。BIP信託は、連結営業利益率の実績及び役位に応じて、取締役に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を取締役の退任時に交付及び給付するものです。BIP信託は、連結営業利益率の実績に応じて、33%~150%の範囲で報酬を決定します。また、取締役の役位に応じて差を設け、代表取締役社長を1.00として1.00~0.25の範囲で決定します。業績連動型株式報酬に係る指標としては、本業によって得た売上高に対し、どの程度利益を得ることができたかを示す指標である連結営業利益率が経営効率性を評価するものとして適当と判断し、指標として用いるものとします。その報酬限度額は、株主総会で決議された報酬額の範囲内とします。
「業績連動型株式報酬」は、単年度の連結営業利益率の実績に報酬を連動させているものであり、目標は定めておりません。なお、当事業年度の連結営業利益率は、16.7%となりました。
当事業年度の取締役(社外取締役、及び監査等委員である取締役を除く。)における固定報酬と業績連動型株式報酬の支給割合は、おおむね、7:1となっております。
ニ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額、または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役、及び監査等委員である取締役を除く。)の個人別の基本報酬、役員賞与、及び業績連動型株式報酬の割合については、基本報酬を主とします。なお、取締役(社外取締役、及び監査等委員である取締役を除く。)の1事業年度あたりの支給限度額の割合は次の通りです。
ホ.取締役の個人別の基本報酬の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の基本報酬の内容については、審議の客観性及び透明性を確保することを目的として、取締役会の決議により委任を受けた報酬諮問委員会が審議・決定します。委任を受けた報酬諮問委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額について、取締役会で決定した方針に従い、株主総会で決議された報酬額の範囲内で決定する権限を有します。
報酬諮問委員会は、独立社外取締役が議長を務め、構成員の過半数を独立社外取締役が占めております。独立社外取締役は、各取締役の職務執行の状況を客観的に評価できる立場にあります。また、同委員会の構成員である代表取締役社長は、職責上、当社の業績及び事業環境等を俯瞰し、各取締役の職務執行の状況を把握しております。このため、個人別の報酬額の決定プロセスにおいて、客観性及び透明性が確保され、公正かつ十分な審議ができることから、取締役会が同委員会に個人別の報酬額の決定を委任しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は、監査等委員会であり、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、監査等委員の職務と責任を勘案し監査等委員である取締役の協議にて決定します。
へ.取締役の個人別の業績連動報酬及び非金銭報酬の内容についての決定に関する事項
取締役(社外取締役、及び監査等委員である取締役を除く。)の役員賞与の内容について、前記に定められた決定方針に基づく役員規程を取締役会で決議します。個人別の役員賞与の内容については、役員規程で決定されるものとします。
「役員規程で定められている役員賞与の支給上限額及び基準額」
(注)役員賞与の額は、ROE、EBITDAマージン両指標の水準に連動した役位別賞与テーブルを定めており、上記はその内の一部の額であります。
「役員規程で定められている役員賞与の変動幅」
(注)ROE、EBITDAマージン両指標の2022年2月期から2026年2月期の平均値を支給基準額の100とし、0~150の範囲で変動します。(※150%=支給上限額)
また、取締役(社外取締役、及び監査等委員である取締役を除く。)の業績連動型株式報酬の内容について、前記に定められた決定方針に基づく株式交付規程を取締役会で決議します。個人別の業績連動型株式報酬の内容については、株式交付規程で決定されるものとします。
「株式交付規程で定められている業績連動型株式報酬の支給上限ポイント及び基準ポイント」
(注)ポイントの数は、連結営業利益率の指標の水準に連動した役位別ポイントテーブルを定めており、上記はその内の一部であります。(1ポイントは当社株式1株)
「株式交付規程で定められている業績連動型株式報酬の変動幅」
(注)連結営業利益率が8%超~10%以下を支給基準ポイントの100とし、33~150の範囲で変動します。(※150%=支給上限ポイント)
ト.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容については、業務執行から独立した立場にある監査等委員である取締役全員と当社の業績及び事業環境等を俯瞰し、各取締役の職務執行の状況を把握している代表取締役社長をメンバーとする報酬諮問委員会で審議・決定しており、手続の客観性及び透明性が確保されているため、取締役会としては、個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
チ.取締役の報酬等の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
個人別の報酬額等の決定は、取締役会の決議により報酬諮問委員会が委任を受け決定しております。
当事業年度における当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬の額の決定過程においては、2024年5月29日以降4回にわたり報酬諮問委員会が開催され、取締役の報酬について意見交換を行い、個人別の報酬額の決定権限を取締役会の決議により報酬諮問委員会が委任を受けたうえで報酬額を決定しております。
リ.取締役の報酬等の株主総会決議に関する事項
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(社外取締役、及び監査等委員を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動型株式報酬48百万円であります。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。なお、使用人兼務取締役の該当者はおりません。
3.業績連動型株式報酬は、当事業年度に係る役員株式給付引当金繰入額であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
(注)非金銭報酬等の額の内訳は、業績連動型株式報酬14百万円であります。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
当社の取締役(社外取締役、及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、職責に対し適正に処遇するとともに、会社の規模・利益の拡大による、中長期的な企業価値向上をモチベートすることを目的として固定報酬としての基本報酬、役員賞与、及び業績連動型株式報酬により構成されます。
社外取締役、及び監査等委員である取締役については、業務執行から独立した立場であり、固定報酬としての基本報酬のみで構成されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は、取締役会とします。
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又は算定方法の決定に関する手続の客観性及び透明性を確保すること等を目的として、取締役会で選任された取締役及び監査等委員である取締役全員で構成する任意の報酬諮問委員会を設置します。本委員会は、過半数を独立社外取締役とし、委員長は互選により独立社外取締役である委員から定めるものとします。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職務、在任年数、会社業績、従業員の給与水準等を総合的に勘案して決定します。その報酬限度額は、株主総会で決議された報酬額の範囲内とします。
ハ.業績連動報酬等に係る業績指標等の内容及び額又は数の算定方法、並びに非金銭報酬等の内容及び額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
(a)役員賞与
役員賞与は、中長期的な業績向上に向けて、規模を拡大しつつ利益を追うインセンティブとしての機能を目指します。具体的な金額は、固定報酬と変動報酬の割合や、上場企業における報酬水準等の統計を踏まえ、役位ごとに設定します。役員賞与に係る指標としては、高収益を目指す当社の方針を踏まえつつ、規模拡大も図る観点から、ROE及びEBITDAマージンが適当と判断し、指標として用いるものとします。その報酬限度額は、株主総会で決議された報酬額の範囲内とします。
「役員賞与」は、単年度の連結業績指標のROE及びEBITDAマージンの絶対値に報酬を連動させているものであり、目標は定めておりません。なお、当事業年度のROEは16.0%、EBITDAマージンは18.1%となりました。
(b)業績連動型株式報酬
業績連動型株式報酬は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性を明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下、「BIP信託」という。)と称される仕組みを導入しております。BIP信託は、連結営業利益率の実績及び役位に応じて、取締役に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を取締役の退任時に交付及び給付するものです。BIP信託は、連結営業利益率の実績に応じて、33%~150%の範囲で報酬を決定します。また、取締役の役位に応じて差を設け、代表取締役社長を1.00として1.00~0.25の範囲で決定します。業績連動型株式報酬に係る指標としては、本業によって得た売上高に対し、どの程度利益を得ることができたかを示す指標である連結営業利益率が経営効率性を評価するものとして適当と判断し、指標として用いるものとします。その報酬限度額は、株主総会で決議された報酬額の範囲内とします。
「業績連動型株式報酬」は、単年度の連結営業利益率の実績に報酬を連動させているものであり、目標は定めておりません。なお、当事業年度の連結営業利益率は、16.7%となりました。
当事業年度の取締役(社外取締役、及び監査等委員である取締役を除く。)における固定報酬と業績連動型株式報酬の支給割合は、おおむね、7:1となっております。
ニ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額、または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(社外取締役、及び監査等委員である取締役を除く。)の個人別の基本報酬、役員賞与、及び業績連動型株式報酬の割合については、基本報酬を主とします。なお、取締役(社外取締役、及び監査等委員である取締役を除く。)の1事業年度あたりの支給限度額の割合は次の通りです。
ホ.取締役の個人別の基本報酬の内容についての決定に関する事項取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の基本報酬の内容については、審議の客観性及び透明性を確保することを目的として、取締役会の決議により委任を受けた報酬諮問委員会が審議・決定します。委任を受けた報酬諮問委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額について、取締役会で決定した方針に従い、株主総会で決議された報酬額の範囲内で決定する権限を有します。
報酬諮問委員会は、独立社外取締役が議長を務め、構成員の過半数を独立社外取締役が占めております。独立社外取締役は、各取締役の職務執行の状況を客観的に評価できる立場にあります。また、同委員会の構成員である代表取締役社長は、職責上、当社の業績及び事業環境等を俯瞰し、各取締役の職務執行の状況を把握しております。このため、個人別の報酬額の決定プロセスにおいて、客観性及び透明性が確保され、公正かつ十分な審議ができることから、取締役会が同委員会に個人別の報酬額の決定を委任しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は、監査等委員会であり、株主総会で決議された報酬額の範囲内で、監査等委員の職務と責任を勘案し監査等委員である取締役の協議にて決定します。
へ.取締役の個人別の業績連動報酬及び非金銭報酬の内容についての決定に関する事項
取締役(社外取締役、及び監査等委員である取締役を除く。)の役員賞与の内容について、前記に定められた決定方針に基づく役員規程を取締役会で決議します。個人別の役員賞与の内容については、役員規程で決定されるものとします。
「役員規程で定められている役員賞与の支給上限額及び基準額」
| 役位 | 代表取締役会長 | 代表取締役社長 | 取締役 副社長 | 専務取締役 | 常務取締役 | 取締役 |
| 報酬上限額 (千円) | 16,500 | 60,000 | 19,500 | 18,000 | 16,500 | 13,500 |
| 報酬基準額 (千円) | 11,000 | 40,000 | 13,000 | 12,000 | 11,000 | 9,000 |
(注)役員賞与の額は、ROE、EBITDAマージン両指標の水準に連動した役位別賞与テーブルを定めており、上記はその内の一部の額であります。
「役員規程で定められている役員賞与の変動幅」
| ROE(絶対値) | |||||||
| 0%未満 | 0%以上~5%未満 | 5%以上~10%未満 | 10%以上~15%未満 | 15%以上~20%未満 | 20%以上 | ||
| EBITDA マージン (絶対値) | 0%未満 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 0%以上~5%未満 | 0.0% | 25.0% | 37.5% | 50.0% | 62.5% | 75.0% | |
| 5%以上~10%未満 | 0.0% | 37.5% | 50.0% | 62.5% | 75.0% | 87.5% | |
| 10%以上~15%未満 | 0.0% | 50.0% | 62.5% | 75.0% | 87.5% | 100.0% | |
| 15%以上~20%未満 | 0.0% | 62.5% | 75.0% | 87.5% | 100.0% | 125.0% | |
| 20%以上 | 0.0% | 75.0% | 87.5% | 100.0% | 125.0% | ※ 150.0% | |
(注)ROE、EBITDAマージン両指標の2022年2月期から2026年2月期の平均値を支給基準額の100とし、0~150の範囲で変動します。(※150%=支給上限額)
また、取締役(社外取締役、及び監査等委員である取締役を除く。)の業績連動型株式報酬の内容について、前記に定められた決定方針に基づく株式交付規程を取締役会で決議します。個人別の業績連動型株式報酬の内容については、株式交付規程で決定されるものとします。
「株式交付規程で定められている業績連動型株式報酬の支給上限ポイント及び基準ポイント」
| 役位 | 代表取締役会長 | 代表取締役社長 | 取締役 副社長 | 専務取締役 | 常務取締役 | 取締役 | 使用人兼務取締役 |
| 上限ポイント | 1,445 | 1,445 | 943 | 834 | 720 | 578 | 365 |
| 基準ポイント | 963 | 963 | 629 | 556 | 480 | 385 | 243 |
(注)ポイントの数は、連結営業利益率の指標の水準に連動した役位別ポイントテーブルを定めており、上記はその内の一部であります。(1ポイントは当社株式1株)
「株式交付規程で定められている業績連動型株式報酬の変動幅」
| 連結営業利益率 | ||||
| 5%以下 | 5%超~8%以下 | 8%超~10%以下 | 10%超~13%以下 | 13%超 |
| 33.0% | 67.0% | 100.0% | 120.0% | 150.0% |
(注)連結営業利益率が8%超~10%以下を支給基準ポイントの100とし、33~150の範囲で変動します。(※150%=支給上限ポイント)
ト.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容については、業務執行から独立した立場にある監査等委員である取締役全員と当社の業績及び事業環境等を俯瞰し、各取締役の職務執行の状況を把握している代表取締役社長をメンバーとする報酬諮問委員会で審議・決定しており、手続の客観性及び透明性が確保されているため、取締役会としては、個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
チ.取締役の報酬等の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
個人別の報酬額等の決定は、取締役会の決議により報酬諮問委員会が委任を受け決定しております。
当事業年度における当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬の額の決定過程においては、2024年5月29日以降4回にわたり報酬諮問委員会が開催され、取締役の報酬について意見交換を行い、個人別の報酬額の決定権限を取締役会の決議により報酬諮問委員会が委任を受けたうえで報酬額を決定しております。
リ.取締役の報酬等の株主総会決議に関する事項
| 報酬等の種類 | 株主総会決議の概要 | 株主総会決議の年月日 | 決議時点の役員の員数 | ||
| 取締役 (監査等委員 を除く。) | 固定報酬 | 年額450百万円以内 (使用人分給与は含まない。) | 2026年5月28日 第64期定時株主総会 | 4名 | |
| 業績連動報酬 | 役員賞与 | 年額150百万円以内 (社外取締役を除く。) | 2026年5月28日 第64期定時株主総会 | 4名 | |
| 株式報酬 | 3事業年度を対象として、合計100百万円以内 (社外取締役を除く。) | 2016年5月27日 第54期定時株主総会 | 5名 | ||
| 監査等委員である取締役 | 固定報酬 | 年額100百万円以内 | 2025年5月23日 第63期定時株主総会 | 5名 | |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動型株式報酬 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役、 及び監査等委員を除く。) | 390 | 342 | 48 | 48 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 34 | 34 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 31 | 31 | - | - | 5 |
| 合計 | 457 | 408 | 48 | 48 | 12 |
(注)1.取締役(社外取締役、及び監査等委員を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、業績連動型株式報酬48百万円であります。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。なお、使用人兼務取締役の該当者はおりません。
3.業績連動型株式報酬は、当事業年度に係る役員株式給付引当金繰入額であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動型報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 竹内 敏也 | 165 | 取締役 | 提出会社 | 150 | 14 | 14 |
(注)非金銭報酬等の額の内訳は、業績連動型株式報酬14百万円であります。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。