有価証券報告書-第27期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社の体制を採用しており、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成され、取締役の職務の執行の適法性を監査すると共に、取締役会に常時出席し客観的な立場から意見を述べるほか、重要な会議に出席し、当社及びグループ会社の業務全般にわたり適法・適正に業務執行がなされているかを監査し、不正行為の防止に努めております。なお、監査等委員会監査の組織及び人員については上記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」及び「(2) 役員の状況 ② 社外取締役」に記載のとおりです。
② 内部監査の状況
内部監査制度については、代表取締役直轄の内部監査人1名を任命して、各部門における業務全般の監査を実施しております。監査結果は経営トップマネジメントに報告されるだけでなく被監査部門に対して具体的な助言・勧告を行い、その後の改善状況を確認することにより実効性の高い監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 西野 尚弥
指定有限責任社員 業務執行社員 山本 秀男
ハ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他6名であります。
ニ 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を総合的に勘案の上、選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任及び不再任に関する議案内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ホ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人の監査の品質、報酬水準、独立性及び専門性、内部監査担当及び監査等委員とのコミュニケーションの状況などを総合的に勘案して評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の規模や特性、監査日数、監査内容等を勘案して、監査公認会計士等と協議の上、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等につき、監査計画における監査日数及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社の体制を採用しており、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成され、取締役の職務の執行の適法性を監査すると共に、取締役会に常時出席し客観的な立場から意見を述べるほか、重要な会議に出席し、当社及びグループ会社の業務全般にわたり適法・適正に業務執行がなされているかを監査し、不正行為の防止に努めております。なお、監査等委員会監査の組織及び人員については上記「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」及び「(2) 役員の状況 ② 社外取締役」に記載のとおりです。
② 内部監査の状況
内部監査制度については、代表取締役直轄の内部監査人1名を任命して、各部門における業務全般の監査を実施しております。監査結果は経営トップマネジメントに報告されるだけでなく被監査部門に対して具体的な助言・勧告を行い、その後の改善状況を確認することにより実効性の高い監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 西野 尚弥
指定有限責任社員 業務執行社員 山本 秀男
ハ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他6名であります。
ニ 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を総合的に勘案の上、選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任及び不再任に関する議案内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ホ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人の監査の品質、報酬水準、独立性及び専門性、内部監査担当及び監査等委員とのコミュニケーションの状況などを総合的に勘案して評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 18,000 | ― | 18,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 18,000 | ― | 18,000 | ― |
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の規模や特性、監査日数、監査内容等を勘案して、監査公認会計士等と協議の上、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等につき、監査計画における監査日数及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。