有価証券報告書-第29期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会で決議しております。当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬としての基本報酬と譲渡制限付株式報酬としております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬と当該事業年度終了後の一定の時期に支給する賞与としております。基本報酬の金額は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、業務執行状況や当社及び株主への貢献度合い等を総合的に勘案して決定し、賞与の金額は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当業務における成果に応じて、総合的に勘案して決定しております。譲渡制限付株式報酬は、株主との価値共有、企業価値向上への貢献度合い等を総合的に勘案し決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、その職務を鑑み、基本報酬のみとする。監査等委員である取締役の基本報酬は、経営に対する独立性に鑑み、金銭による月例の固定報酬のみとし、基本報酬の金額は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、職務分担等を勘案し、監査等委員会において協議し決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の種別の報酬の割合については、役位、職責等を総合的に勘案し決定しております。
当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長鈴木弘英氏が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬の額と賞与の額とし、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当業務の評価を行うには代表取締役社長が最も適していることからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって、適切に行使されるよう、監査等委員である取締役に諮問し答申を得る等の措置を講じることとします。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、代表取締役社長が株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で草案を作成し、取締役会において慎重に審議、決議による委任に基づいて、代表取締役社長がその分配を決定しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の譲渡制限付株式報酬の個人別の割当て数については、代表取締役社長の案を踏まえ、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度内において取締役会の決議によって決定しております。当該手続きを経て取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員報酬に関する株主総会の決議年月日につきましては、2017年6月16日開催の第24回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額150,000千円以内(使用人給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額30,000千円以内と決議いただいており、2021年6月17日開催の第28回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の譲渡制限付株式の付与のための報酬を年間2,400株、年額24,000千円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含みません。)と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2017年6月16日開催の第24回定時株主総会において年額150,000千円以内(使用人給与は含まない)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名です。
2 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2017年6月16日開催の第24回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会で決議しております。当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬としての基本報酬と譲渡制限付株式報酬としております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬と当該事業年度終了後の一定の時期に支給する賞与としております。基本報酬の金額は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、業務執行状況や当社及び株主への貢献度合い等を総合的に勘案して決定し、賞与の金額は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当業務における成果に応じて、総合的に勘案して決定しております。譲渡制限付株式報酬は、株主との価値共有、企業価値向上への貢献度合い等を総合的に勘案し決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、その職務を鑑み、基本報酬のみとする。監査等委員である取締役の基本報酬は、経営に対する独立性に鑑み、金銭による月例の固定報酬のみとし、基本報酬の金額は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、職務分担等を勘案し、監査等委員会において協議し決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の種別の報酬の割合については、役位、職責等を総合的に勘案し決定しております。
当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長鈴木弘英氏が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬の額と賞与の額とし、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当業務の評価を行うには代表取締役社長が最も適していることからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって、適切に行使されるよう、監査等委員である取締役に諮問し答申を得る等の措置を講じることとします。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、代表取締役社長が株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で草案を作成し、取締役会において慎重に審議、決議による委任に基づいて、代表取締役社長がその分配を決定しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の譲渡制限付株式報酬の個人別の割当て数については、代表取締役社長の案を踏まえ、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度内において取締役会の決議によって決定しております。当該手続きを経て取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員報酬に関する株主総会の決議年月日につきましては、2017年6月16日開催の第24回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額150,000千円以内(使用人給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額30,000千円以内と決議いただいており、2021年6月17日開催の第28回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の譲渡制限付株式の付与のための報酬を年間2,400株、年額24,000千円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含みません。)と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 59,260 | 42,485 | 14,375 | 2,400 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 12,250 | 12,250 | ― | ― | 4 |
(注) 1 取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2017年6月16日開催の第24回定時株主総会において年額150,000千円以内(使用人給与は含まない)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名です。
2 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2017年6月16日開催の第24回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。