有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査及び監査役監査は、それぞれ2名及び3名で構成しており、ともに内部監査規程及び監査役監査規程に基づき必要に応じて社内の適任者による支援可能な体制を確立しております。
内部統制部門である内部監査室と監査役は、当社各部署ならびに各子会社への監査時に可能な限り同行するなど、逐一綿密な打合せを行っており、特に子会社への監査時は、監査の範囲が広いことから事前に監査内容について打合せを行い、連携しながら取り組んでおります。また、会計監査人と重要な事項があれば個別に打合せを行うなど、随時連絡を取っております。
イ.内部監査の状況
内部監査は、社長直轄の内部監査室を設置して、当社が定める内部監査規程に基づき、当社各部署及び各子会社について原則として年1回の業務監査及び会計監査を計画的に実施しており、監査結果を社長に報告しております。
また、社長の命により必要に応じて特命監査を臨時に実施できる体制を整えております。
被監査部署に対して監査結果を伝えるとともに、社長からの改善勧告がある場合は、改善指示を出し、被監査部署の責任者からは、改善指示事項に対する処置を報告させ、監査の有効性、効率性を高めております。
ロ.監査役監査の状況
監査役は、取締役とはその職責を異にする独立した機関であることを自覚し、当社が定める監査役監査規程及び監査役会規則に基づき、当社取締役会その他重要な会議に出席して必要に応じて意見を述べるなど、取締役の職務遂行を監視しております。また、往査時には内部監査室と同行するなど、当社の重要な各部署や各子会社についても訪問し監査業務を行っております。
なお、監査役は監査役監査の実施ごとに監査調書を作成し、保管しております。
当事業年度において当社は監査役会を原則として毎月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会の主な検討事項につきましては、監査方針及び監査計画・監査報告の作成、会計監査人の評価、会計監査人の報酬に対する同意及び株主総会議案内容の調査等となっております。また、常勤の監査役の活動につきましては、取締役会及び経営会議その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社の販売部、研究開発部、生産技術部、品質保証部、滋賀工場及び購買部の合計6部門ならびに海外子会社6社の業務及び財産状況の調査、内部監査室及び会計監査人との情報交換等となっております。
② 会計監査の状況(2021年3月期)
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
18年間
ハ.業務を執行した公認会計士の氏名
石井 尚志 氏
高木 秀明 氏
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名
その他 9名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社企業グループは、グローバルな事業展開をしていることから、監査法人に対しても海外市場に強力なパイプを持つことを要求しております。国内の法令遵守の徹底はもとより、世界に通用する監査を実行している大手監査法人であって、会計・監査のプロフェッショナルとして質の高い監査を実行している点を鑑み、財務情報の的確な把握と適正な開示を行うことができるよう、監査法人を選定しております。
当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、監査役会は当社の会計監査人の評価及び選定の基準に基づき、会計監査人の監査実施の内容、監査品質及びそれらの専門性と独立性等を勘案しまして、解任又は不再任もしくは再任の決定を行います。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会社法第344条(監査役会による会計監査人の選任等に関する議案内容の決定)及び東京証券取引所の規定する企業統治指針の趣旨に鑑み、当社企業グループの適切な監査実行の確保に向け、会計監査人を以下の基準に基づいて評価しております。
a.当該会計監査人の監査品質(期中の監査活動実績の状況や四半期・期末の監査報告、現場往査等々の品質)ならびに監査業務に係る監査法人の審査システムも含めた監査品質管理のシステムが適切に整備・運用されていること。
b.会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や金融庁等の監督官庁から処分を受けた場合(戒告、業務改善命令、課徴金の支払い命令、業務停止命令、解散命令等)、監査役会はその処分の重要性と処分を受けた理由の内容を慎重に分析して、解任、不再任あるいは再任する判断の重要な要素とすること。なお会計監査人がこれらの処分を受けた場合、監査人は監査役会に対して書面で説明及び今後の改善策を提示すること。
c.当社担当の監査チームが会計監査、内部統制監査を適切に実行できる能力(専門性)と経験を十分な水準で有していること。
d.会計監査の実施者あるいは当社担当の監査チームの独立性が十分かつ適切に保持されていること。すなわち独立性を阻害する要素、たとえば経営執行部門との慣れあい等がないこと及び一定期間の業務ローテーションが確立されていること。
e.取締役と協議された監査報酬の金額が、総合的に判断して適切かつ合理的な水準にあること。
f.監査役・監査役会との連携・コミュニケーションを実行する過程で、監査役からの質問、依頼及び要請事項があった場合、その返答・対応が適時かつ適切であること。
g.当社企業グループは海外に相当数の子会社を有していることに鑑み、会計監査人が海外の主要地に十分なネットワークファームを有し、適切な監査の実行が可能なこと。またその海外監査ネットワークファームと会計監査人との意思疎通ならびに情報共有が十分に図られていること。
③ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、会計アドバイザリー業務等です。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(イ.を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、内部統制に関するアドバイザリー業務及び税務等に関するアドバイザリー業務等です。
ハ.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度に当社の一部の連結子会社が当社監査公認会計士等と同一のネットワーク以外に属している監査公認会計士等へ支払っている監査証明業務に基づく報酬に、重要なものはありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役と協議された監査報酬の金額が、総合的に見て適切かつ合理的な水準にあると判断したためであります。
① 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査及び監査役監査は、それぞれ2名及び3名で構成しており、ともに内部監査規程及び監査役監査規程に基づき必要に応じて社内の適任者による支援可能な体制を確立しております。
内部統制部門である内部監査室と監査役は、当社各部署ならびに各子会社への監査時に可能な限り同行するなど、逐一綿密な打合せを行っており、特に子会社への監査時は、監査の範囲が広いことから事前に監査内容について打合せを行い、連携しながら取り組んでおります。また、会計監査人と重要な事項があれば個別に打合せを行うなど、随時連絡を取っております。
イ.内部監査の状況
内部監査は、社長直轄の内部監査室を設置して、当社が定める内部監査規程に基づき、当社各部署及び各子会社について原則として年1回の業務監査及び会計監査を計画的に実施しており、監査結果を社長に報告しております。
また、社長の命により必要に応じて特命監査を臨時に実施できる体制を整えております。
被監査部署に対して監査結果を伝えるとともに、社長からの改善勧告がある場合は、改善指示を出し、被監査部署の責任者からは、改善指示事項に対する処置を報告させ、監査の有効性、効率性を高めております。
ロ.監査役監査の状況
監査役は、取締役とはその職責を異にする独立した機関であることを自覚し、当社が定める監査役監査規程及び監査役会規則に基づき、当社取締役会その他重要な会議に出席して必要に応じて意見を述べるなど、取締役の職務遂行を監視しております。また、往査時には内部監査室と同行するなど、当社の重要な各部署や各子会社についても訪問し監査業務を行っております。
なお、監査役は監査役監査の実施ごとに監査調書を作成し、保管しております。
当事業年度において当社は監査役会を原則として毎月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数(出席率) |
| 常勤監査役 瀬戸 洋二 | 14回 | 14回(100.0%) |
| 社外監査役 杉山 清和 | 14回 | 14回(100.0%) |
| 社外監査役 武本 夕香子 | 14回 | 14回(100.0%) |
監査役会の主な検討事項につきましては、監査方針及び監査計画・監査報告の作成、会計監査人の評価、会計監査人の報酬に対する同意及び株主総会議案内容の調査等となっております。また、常勤の監査役の活動につきましては、取締役会及び経営会議その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社の販売部、研究開発部、生産技術部、品質保証部、滋賀工場及び購買部の合計6部門ならびに海外子会社6社の業務及び財産状況の調査、内部監査室及び会計監査人との情報交換等となっております。
② 会計監査の状況(2021年3月期)
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
18年間
ハ.業務を執行した公認会計士の氏名
石井 尚志 氏
高木 秀明 氏
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名
その他 9名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社企業グループは、グローバルな事業展開をしていることから、監査法人に対しても海外市場に強力なパイプを持つことを要求しております。国内の法令遵守の徹底はもとより、世界に通用する監査を実行している大手監査法人であって、会計・監査のプロフェッショナルとして質の高い監査を実行している点を鑑み、財務情報の的確な把握と適正な開示を行うことができるよう、監査法人を選定しております。
当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、監査役会は当社の会計監査人の評価及び選定の基準に基づき、会計監査人の監査実施の内容、監査品質及びそれらの専門性と独立性等を勘案しまして、解任又は不再任もしくは再任の決定を行います。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会社法第344条(監査役会による会計監査人の選任等に関する議案内容の決定)及び東京証券取引所の規定する企業統治指針の趣旨に鑑み、当社企業グループの適切な監査実行の確保に向け、会計監査人を以下の基準に基づいて評価しております。
a.当該会計監査人の監査品質(期中の監査活動実績の状況や四半期・期末の監査報告、現場往査等々の品質)ならびに監査業務に係る監査法人の審査システムも含めた監査品質管理のシステムが適切に整備・運用されていること。
b.会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や金融庁等の監督官庁から処分を受けた場合(戒告、業務改善命令、課徴金の支払い命令、業務停止命令、解散命令等)、監査役会はその処分の重要性と処分を受けた理由の内容を慎重に分析して、解任、不再任あるいは再任する判断の重要な要素とすること。なお会計監査人がこれらの処分を受けた場合、監査人は監査役会に対して書面で説明及び今後の改善策を提示すること。
c.当社担当の監査チームが会計監査、内部統制監査を適切に実行できる能力(専門性)と経験を十分な水準で有していること。
d.会計監査の実施者あるいは当社担当の監査チームの独立性が十分かつ適切に保持されていること。すなわち独立性を阻害する要素、たとえば経営執行部門との慣れあい等がないこと及び一定期間の業務ローテーションが確立されていること。
e.取締役と協議された監査報酬の金額が、総合的に判断して適切かつ合理的な水準にあること。
f.監査役・監査役会との連携・コミュニケーションを実行する過程で、監査役からの質問、依頼及び要請事項があった場合、その返答・対応が適時かつ適切であること。
g.当社企業グループは海外に相当数の子会社を有していることに鑑み、会計監査人が海外の主要地に十分なネットワークファームを有し、適切な監査の実行が可能なこと。またその海外監査ネットワークファームと会計監査人との意思疎通ならびに情報共有が十分に図られていること。
③ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 36,500 | 2,000 | 39,500 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 36,500 | 2,000 | 39,500 | ― |
当社における非監査業務の内容は、会計アドバイザリー業務等です。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 6,389 | 4,405 | 6,731 | ― |
| 連結子会社 | 32,329 | 4,705 | 30,447 | 3,643 |
| 計 | 38,719 | 9,111 | 37,178 | 3,643 |
連結子会社における非監査業務の内容は、内部統制に関するアドバイザリー業務及び税務等に関するアドバイザリー業務等です。
ハ.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度に当社の一部の連結子会社が当社監査公認会計士等と同一のネットワーク以外に属している監査公認会計士等へ支払っている監査証明業務に基づく報酬に、重要なものはありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、取締役と協議された監査報酬の金額が、総合的に見て適切かつ合理的な水準にあると判断したためであります。