有価証券報告書-第80期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針
具体的には、月額報酬として支払われる固定報酬及び連結業績の達成度により変動する業績連動報酬(以下「賞与」)によって構成されております。なお、業務執行に従事しない社外取締役の報酬は、経営の監視・監督機能を担う役割に鑑み、月額報酬のみとしております。
取締役の月額報酬水準及び賞与ファンド算定基準ならびに総額等の変更や決定をするにあたり、報酬及び賞与の水準及び総額の妥当性ならびに決定プロセスの透明性を担保するために、独立社外取締役を委員長とし、委員総数の過半数を独立社外取締役とする合計4名で構成される「指名・報酬委員会」の答申を受けて、取締役会が決定しております。
さらに毎年「指名・報酬委員会」のなかで、報酬の内容について、上記の決定方針と整合性がとれているか多角的な検討を行っているため、取締役会もその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当該年度において、当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会は3回、「指名・報酬委員会」は3回開催しております。
また、当社の監査役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬のみとしております。
ロ.月額報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
月額報酬については、外部機関による役員報酬の支給水準に関する調査結果も参考にし、報酬水準の客観性を確保したうえで、「役割・責任度合い」ならびに「会社業績への貢献度」に基づいて、職位ごとに月額報酬水準を設定しております。
月額報酬については中長期的な観点も踏まえ、「担当領域の規模及び複雑性」に加え「会社業績への寄与度」などを含めた役員考課を毎年実施し、考課結果を勘案のうえで金額を決定することとし、一定のインセンティブとしての機能を設けております。
ただし、会社業績の著しい悪化等により、通常の方法で算出した報酬額を支給することが妥当でない状況においては、報酬の減額措置を講ずることがあります。
また、月額報酬のうち、役位ごとに定めた一定額以上を株式累積投資に拠出することとし、この拠出により取得した持分については、在任期間中の売買を禁止しております。これにより、中長期的に株価上昇へのインセンティブを付与しております。
ハ.賞与の内容及び額の算定方式の決定に関する方針
賞与は現金報酬とし、直近の親会社株主に帰属する当期純利益(連結)に対し、内規で定められた一定割合をベースとして、「配当」「従業員の賞与水準」「他社の動向」「中長期業績及び過去の支給実績」などを総合的に勘案のうえ決定し、一定の時期に支給しております。
従って、賞与の支給総額は業績に応じて変動するため、総支給額における賞与の支給割合については定めておりません。当該年度は、基本報酬が76%、賞与が24%となりました。
賞与に係る指標は、分配可能な資金として考えられる親会社株主に帰属する当期純利益(連結)としており、当事業年度の実績は3億23百万円となっております。
ニ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の報酬限度額は、2008年6月24日開催の第62期定時株主総会において、年額3億50百万円以内(決議当時の取締役:6名)と決議しております。
また、当社監査役の報酬限度額は、2007年6月26日開催の第61期定時株主総会において、年額30百万円以内(決議当時の監査役:3名)と決議しております。
ホ.取締役の個人別報酬等の内容決定に係る委任に関する事項
当社取締役の個人別報酬等の内容決定については、代表取締役社長美馬成望に一任することを取締役会で決議しております。
代表取締役社長に委任する理由は、当社企業グループを取り巻く環境及び経営状況等を最も熟知しており、また各取締役の実績を把握したうえで合理的に各報酬額を判断できるためであります。
なお、委任した権限を適切に行使するために、独立社外取締役を委員長とし、委員総数の過半数を独立社外取締役とする合計4名で構成される「指名・報酬委員会」を設置しており、同委員会で支給総額の審議を経たのち、取締役会に上程したうえで決定しております。
② 役員の報酬等
提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針
具体的には、月額報酬として支払われる固定報酬及び連結業績の達成度により変動する業績連動報酬(以下「賞与」)によって構成されております。なお、業務執行に従事しない社外取締役の報酬は、経営の監視・監督機能を担う役割に鑑み、月額報酬のみとしております。
取締役の月額報酬水準及び賞与ファンド算定基準ならびに総額等の変更や決定をするにあたり、報酬及び賞与の水準及び総額の妥当性ならびに決定プロセスの透明性を担保するために、独立社外取締役を委員長とし、委員総数の過半数を独立社外取締役とする合計4名で構成される「指名・報酬委員会」の答申を受けて、取締役会が決定しております。
さらに毎年「指名・報酬委員会」のなかで、報酬の内容について、上記の決定方針と整合性がとれているか多角的な検討を行っているため、取締役会もその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当該年度において、当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会は3回、「指名・報酬委員会」は3回開催しております。
また、当社の監査役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬のみとしております。
ロ.月額報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
月額報酬については、外部機関による役員報酬の支給水準に関する調査結果も参考にし、報酬水準の客観性を確保したうえで、「役割・責任度合い」ならびに「会社業績への貢献度」に基づいて、職位ごとに月額報酬水準を設定しております。
月額報酬については中長期的な観点も踏まえ、「担当領域の規模及び複雑性」に加え「会社業績への寄与度」などを含めた役員考課を毎年実施し、考課結果を勘案のうえで金額を決定することとし、一定のインセンティブとしての機能を設けております。
ただし、会社業績の著しい悪化等により、通常の方法で算出した報酬額を支給することが妥当でない状況においては、報酬の減額措置を講ずることがあります。
また、月額報酬のうち、役位ごとに定めた一定額以上を株式累積投資に拠出することとし、この拠出により取得した持分については、在任期間中の売買を禁止しております。これにより、中長期的に株価上昇へのインセンティブを付与しております。
ハ.賞与の内容及び額の算定方式の決定に関する方針
賞与は現金報酬とし、直近の親会社株主に帰属する当期純利益(連結)に対し、内規で定められた一定割合をベースとして、「配当」「従業員の賞与水準」「他社の動向」「中長期業績及び過去の支給実績」などを総合的に勘案のうえ決定し、一定の時期に支給しております。
従って、賞与の支給総額は業績に応じて変動するため、総支給額における賞与の支給割合については定めておりません。当該年度は、基本報酬が76%、賞与が24%となりました。
賞与に係る指標は、分配可能な資金として考えられる親会社株主に帰属する当期純利益(連結)としており、当事業年度の実績は3億23百万円となっております。
ニ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の報酬限度額は、2008年6月24日開催の第62期定時株主総会において、年額3億50百万円以内(決議当時の取締役:6名)と決議しております。
また、当社監査役の報酬限度額は、2007年6月26日開催の第61期定時株主総会において、年額30百万円以内(決議当時の監査役:3名)と決議しております。
ホ.取締役の個人別報酬等の内容決定に係る委任に関する事項
当社取締役の個人別報酬等の内容決定については、代表取締役社長美馬成望に一任することを取締役会で決議しております。
代表取締役社長に委任する理由は、当社企業グループを取り巻く環境及び経営状況等を最も熟知しており、また各取締役の実績を把握したうえで合理的に各報酬額を判断できるためであります。
なお、委任した権限を適切に行使するために、独立社外取締役を委員長とし、委員総数の過半数を独立社外取締役とする合計4名で構成される「指名・報酬委員会」を設置しており、同委員会で支給総額の審議を経たのち、取締役会に上程したうえで決定しております。
② 役員の報酬等
提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 133,873 | 101,978 | 31,895 | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 12,579 | 12,579 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 22,950 | 22,950 | ― | ― | ― | 6 |
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。