有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、常勤の監査等委員1名及び社外取締役である監査等委員3名の合計4名で構成されており、会社経営に対して透明性・公正性を担保し、十分な監査・監督を実施する体制を整えております。
常勤の監査等委員は取締役会等の重要会議に出席するほか、各部門及び子会社への往査、使用人との面談、稟議書等の重要書類の閲覧等の監査を実施しております。
なお、監査等委員坂野英雄は公認会計士及び税理士資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員田中伸介は経営者として企業経営全般に携わっていた経歴があり、監査等委員新島由未子は弁護士資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を原則毎月1回、その他必要に応じて臨時に開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は、コンプライアンス体制の整備及び運用状況、コーポレートガバナンス体制の整備及び運用状況、内部統制システムの整備及び運用状況、会計監査人の監査の方法と監査結果の相当性及び監査報酬の適切性等であります。
なお、監査等委員会において年間を通じて決議事項24件、報告事項54件を実施し、その結果を必要に応じて取締役会に報告しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、代表取締役社長直轄の組織である内部監査室が担当し、内部監査室長1名及び担当者1名を配置しております。年間計画に基づき、本社、全国の営業拠点及び子会社を含む全ての部署を対象に内部監査を実施するほか、財務報告に係る内部統制の監査を実施しております。監査結果は、代表取締役社長及び監査等委員会に適宜報告しております。被監査部門に対しては、監査結果に基づく改善指示及び改善状況の確認を行っております。
監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は定期的に情報交換、意見交換を行い、監査効率の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
21年
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 須永 真樹
指定有限責任社員 業務執行社員 樹神 祐也
ニ 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他12名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定は、監査法人の専門性、独立性、適正性等を総合的に評価し判断しております。この方針に基づき評価した結果、太陽有限責任監査法人が当社の監査法人として適任であると判断し、会計監査人に選定しております。
ヘ 監査法人の解任又は不再任の決定方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
ト 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の評価にあたっては会計監査人の評価要領を定め、これに基づき適切に評価を行っております。また、会計監査人の再任にあたっては、当該会計監査人の監査の方法及び監査結果の相当性などを勘案するとともに、取締役、社内関係部署及び当該会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け適否の判断を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、収益認識基準に関する助言、指導についての対価を支払っております。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く。)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、規模・特性・監査日数等を勘案し、監査等委員会において同意の上決定しております。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、常勤の監査等委員1名及び社外取締役である監査等委員3名の合計4名で構成されており、会社経営に対して透明性・公正性を担保し、十分な監査・監督を実施する体制を整えております。
常勤の監査等委員は取締役会等の重要会議に出席するほか、各部門及び子会社への往査、使用人との面談、稟議書等の重要書類の閲覧等の監査を実施しております。
なお、監査等委員坂野英雄は公認会計士及び税理士資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員田中伸介は経営者として企業経営全般に携わっていた経歴があり、監査等委員新島由未子は弁護士資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を原則毎月1回、その他必要に応じて臨時に開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 監査等委員(常勤)小柴真彦 | 13回 | 13回(100%) |
| 監査等委員(社外)坂野英雄 | 13回 | 13回(100%) |
| 監査等委員(社外)市橋 仁 | 13回 | 13回(100%) |
| 監査等委員(社外)佐藤光輝 | 13回 | 13回(100%) |
監査等委員会における主な検討事項は、コンプライアンス体制の整備及び運用状況、コーポレートガバナンス体制の整備及び運用状況、内部統制システムの整備及び運用状況、会計監査人の監査の方法と監査結果の相当性及び監査報酬の適切性等であります。
なお、監査等委員会において年間を通じて決議事項24件、報告事項54件を実施し、その結果を必要に応じて取締役会に報告しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、代表取締役社長直轄の組織である内部監査室が担当し、内部監査室長1名及び担当者1名を配置しております。年間計画に基づき、本社、全国の営業拠点及び子会社を含む全ての部署を対象に内部監査を実施するほか、財務報告に係る内部統制の監査を実施しております。監査結果は、代表取締役社長及び監査等委員会に適宜報告しております。被監査部門に対しては、監査結果に基づく改善指示及び改善状況の確認を行っております。
監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は定期的に情報交換、意見交換を行い、監査効率の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
21年
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 須永 真樹
指定有限責任社員 業務執行社員 樹神 祐也
ニ 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他12名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定は、監査法人の専門性、独立性、適正性等を総合的に評価し判断しております。この方針に基づき評価した結果、太陽有限責任監査法人が当社の監査法人として適任であると判断し、会計監査人に選定しております。
ヘ 監査法人の解任又は不再任の決定方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
ト 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の評価にあたっては会計監査人の評価要領を定め、これに基づき適切に評価を行っております。また、会計監査人の再任にあたっては、当該会計監査人の監査の方法及び監査結果の相当性などを勘案するとともに、取締役、社内関係部署及び当該会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け適否の判断を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 31,000 | - | 31,000 | 1,000 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 31,000 | - | 31,000 | 1,000 |
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、収益認識基準に関する助言、指導についての対価を支払っております。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く。)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、規模・特性・監査日数等を勘案し、監査等委員会において同意の上決定しております。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。