有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/26 9:51
【資料】
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【項目】
162項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、常勤の監査等委員1名及び社外取締役である監査等委員3名の合計4名で構成されており、会社経営に対して透明性・公正性を担保し、十分な監査・監督を実施する体制を整えております。
監査等委員会は監査の方針、監査計画等に従い監査を行い、監査等委員会において情報共有を図るとともに、内部統制システムを活用して内部監査室及び会計監査人と連携し、監査に必要な情報を入手するほか、取締役会及び経営会議等の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧等により、取締役の職務執行の適法性、妥当性について監査を行っております。
なお、監査等委員田中伸介は経営者として企業経営全般に携わっていた経歴があり、監査等委員新島由未子は弁護士資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員片岡久依は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会は原則毎月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
監査等委員(常勤)瀬下 忍19回19回(100%)
監査等委員(常勤)小柴真彦3回3回(100%)
監査等委員(社外)田中伸介22回22回(100%)
監査等委員(社外)新島由未子22回22回(100%)
監査等委員(社外)片岡久依22回22回(100%)

(注)1.小柴真彦は、2023年6月22日開催の第54回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任しておりますので、退任までの期間に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
2.瀬下 忍は、2023年6月22日開催の第54回定時株主総会において、新たに監査等委員である取締役に選任されましたので、就任後に開催された監査等委員会の出席状況を記載しております。
監査等委員会における具体的な検討内容は、コンプライアンス体制の整備及び運用状況、コーポレート・ガバナンス体制の整備及び運用状況、内部統制システムの整備及び運用状況、サステナビリティを巡る取組みの整備状況及び運用状況、会計監査人の監査の方法と監査結果の相当性及び監査報酬の適切性等であります。
また、常勤の監査等委員の主な活動として、取締役の職務執行の監視、取締役会、経営会議をはじめとする重要な会議への出席、重要書類の閲覧、内部監査室が実施した監査報告の確認並びに本社、主要な事業所及び子会社の業務・財産等の調査を通じて社内の情報収集に努めるとともに、他の監査等委員と情報共有及び意思疎通を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査については、代表取締役社長執行役員直轄の事業部門から独立した組織である内部監査室が担当しております。内部監査室は代表取締役社長執行役員の承認を受けた年間計画に基づき、本社、全国の営業拠点及び子会社を含む全ての部署を対象に内部監査を実施するほか、財務報告に係る内部統制の監査を実施しております。監査結果は、代表取締役社長執行役員及び監査等委員会に毎月報告するとともに、取締役会へも6ケ月毎に報告しております。被監査部門に対しては、監査結果に基づく改善指示及び改善状況の確認を行っております。
監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は定期的に情報交換、意見交換を行い、監査効率の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ 継続監査期間
24年
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 髙橋 康之
指定有限責任社員 業務執行社員 山口 昌良
ニ 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他17名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定は、監査法人の専門性、独立性、適正性等を総合的に評価し判断しております。この方針に基づき評価した結果、太陽有限責任監査法人が当社の監査法人として適任であると判断し、会計監査人に選定しております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3か月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
ヘ 監査法人の解任又は不再任の決定方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
ト 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の評価にあたっては会計監査人の評価要領を定め、これに基づき適切に評価を行っております。また、会計監査人の再任にあたっては、当該会計監査人の監査の方法及び監査結果の相当性等を勘案するとともに、取締役、社内関係部署及び当該会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け適否の判断を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社32,669-37,970-
連結子会社----
32,669-37,970-

ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thorntonのメンバーファーム)に属する組織に対する報酬(イを除く。)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社-3,000-3,000
連結子会社-5,040-3,940
-8,040-6,940

当社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務です。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務及び財務情報に関するアドバイザリー業務です。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、規模・特性・監査日数等を勘案し、監査等委員会において同意の上決定しております。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

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