2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 第174期(2013年3月31日) | 第175期(2014年3月31日) |
| 法定実効税率 | 第174期は税引前当期純損失を計上しているため記載していません。 | 38.0% |
| (調整) | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △41.0% |
| 評価性引当額の増減 | 17.0% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 14.5% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の増額修正 | △7.2% |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 5.1% |
| その他 | 1.0% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 27.4% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税の課税が廃止されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の38.0%から、平成26年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については35.6%となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は10,820百万円減少し、法人税等調整額は10,820百万円増加しています。また、平成26年10月1日以降に開始する事業年度より、地方税である法人住民税率が4.4%引き下げとなり、基準法人税額の4.4%相当にあたる地方法人税が創設されます。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は5,348百万円増加し、法人税等調整額は5,348百万円減少しています。