有価証券報告書-第139期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成18年6月1日発行)
(注)1.新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る社債の額面金額の総数を下記3.記載の転換価額で除した数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。
2.新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は、各社債の発行価額500万円と同額とする。
3.転換価額は、新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
4.①当社の選択による社債の繰上償還の場合は(繰上償還を受けないことが選択された各社債を除く。)、償還日の3東京営業日前の日まで、②新株予約権付社債の所持人の選択による社債の繰上償還の場合は、償還通知書が新株予約権付社債の要項に定める支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託された時まで、③社債の買入消却の場合は、当社が社債を消却した時又は当社の子会社が本社債を消却のため当社に交付した時まで、また④社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、平成28年5月18日(行使請求受付場所現地時間)より後に新株予約権を行使することはできず、また新株予約権付社債の要項に従って当社の組織再編等を行うために必要な場合、それらの効力発生日から14日後以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間は、新株予約権を行使することはできない。「組織再編等」とは(ⅰ)合併(新設合併又は当社が存続会社とならない吸収合併で、当該合併が当社の株主総会で承認された場合をいう。)、(ⅱ)会社分割(新株予約権付社債に基づく当社の義務が分割先の会社に移転される当社の新設分割又は吸収分割で、当該会社分割が当社の株主総会で承認された場合をいう。)(ⅲ)株式交換又は株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転で、当該株式交換又は株式移転が当社の株主総会で承認された場合をいう。)、(ⅳ)資産譲渡(当社の財産の全部又はこれと同視しうる財産の他の会社への売却又は移転で、その条件に従って新株予約権付社債に基づく当社の義務が相手先に移転される場合をいう。)、並びに(ⅴ)その他の日本法上の会社再編手続きで、これにより社債及び/又は新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものを総称していうものとする。なお、上記(ⅰ)、(ⅱ)及び(ⅲ)については、株主総会決議が不要の場合は、当該行為に関する取締役会決議がなされた場合をいうものとする。
2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成18年6月1日発行)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |||
| 新株予約権の数 | 100個と代替新株予約権付社債券に係る社債額面金額を500万円で除した個数との合計数 | 100個と代替新株予約権付社債券に係る社債額面金額を500万円で除した個数との合計数 | ||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は1,000株であります。 | 普通株式 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は1,000株であります。 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(注)1 | 516,528株 | 516,528株 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)2、3 | 1株当たり968円 | 1株当たり968円 | ||
| 新株予約権の行使期間(注)4 | 自 平成18年6月19日 至 平成28年5月18日 | 自 平成18年6月19日 至 平成28年5月18日 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(注)3 | 発行価格 資本組入額 | 968円 484円 | 発行価格 資本組入額 | 968円 484円 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の一部行使はできない | 各新株予約権の一部行使はできない | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権は転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、社債からの分離譲渡はできない | 新株予約権は転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、社債からの分離譲渡はできない | ||
| 代用払込みに関する事項 | 各新株予約権の行使に際しては、各社債を出資するものとし、行使に際して払い込むべき金額は、当該社債の額面金額と同額とする | 各新株予約権の行使に際しては、各社債を出資するものとし、行使に際して払い込むべき金額は、当該社債の額面金額と同額とする | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - | ||
| 新株予約権付社債の残高 | 500百万円 | 500百万円 | ||
(注)1.新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る社債の額面金額の総数を下記3.記載の転換価額で除した数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。
2.新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は、各社債の発行価額500万円と同額とする。
3.転換価額は、新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
| 既発行 株式数 | + | 新発行又は 処分株式数 | × | 1株当たりの 払込金額 | ||||||
| 調 整 後 転換価額 | = | 調 整 前 転換価額 | × | 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行又は処分株式数 | ||||||||||
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
4.①当社の選択による社債の繰上償還の場合は(繰上償還を受けないことが選択された各社債を除く。)、償還日の3東京営業日前の日まで、②新株予約権付社債の所持人の選択による社債の繰上償還の場合は、償還通知書が新株予約権付社債の要項に定める支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託された時まで、③社債の買入消却の場合は、当社が社債を消却した時又は当社の子会社が本社債を消却のため当社に交付した時まで、また④社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、平成28年5月18日(行使請求受付場所現地時間)より後に新株予約権を行使することはできず、また新株予約権付社債の要項に従って当社の組織再編等を行うために必要な場合、それらの効力発生日から14日後以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間は、新株予約権を行使することはできない。「組織再編等」とは(ⅰ)合併(新設合併又は当社が存続会社とならない吸収合併で、当該合併が当社の株主総会で承認された場合をいう。)、(ⅱ)会社分割(新株予約権付社債に基づく当社の義務が分割先の会社に移転される当社の新設分割又は吸収分割で、当該会社分割が当社の株主総会で承認された場合をいう。)(ⅲ)株式交換又は株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転で、当該株式交換又は株式移転が当社の株主総会で承認された場合をいう。)、(ⅳ)資産譲渡(当社の財産の全部又はこれと同視しうる財産の他の会社への売却又は移転で、その条件に従って新株予約権付社債に基づく当社の義務が相手先に移転される場合をいう。)、並びに(ⅴ)その他の日本法上の会社再編手続きで、これにより社債及び/又は新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものを総称していうものとする。なお、上記(ⅰ)、(ⅱ)及び(ⅲ)については、株主総会決議が不要の場合は、当該行為に関する取締役会決議がなされた場合をいうものとする。