有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続きについて
イ.当社は監査役会設置会社であります。監査役会は常勤監査役2名及び非常勤監査役2名の計4名で構成されており、うち3名が社外監査役であります。
ロ.監査役監査の手続き、役割分担については、期初において監査役監査の方針、計画及び監査役監査の分担を監査役会で決議し、監査を実施しております。
ハ.各監査役の経験
b.監査役及び監査役会の活動状況
イ.当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
ロ.監査役会の平均所要時間は概ね1時間程度であります。
ハ.監査役会における具体的な検討内容は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及びその結果の相当性等です。
ニ.監査役の活動として、代表取締役との定期的会合(4回)及び社外取締役との情報交換会(2回)の開催、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社・工場及び主要な事業所における業務及び財産状況の調査、子会社の取締役等及び監査役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認及び会計監査人との監査上の主要な検討事項(KAM)に関する協議を行っております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、社内の専任組織である監査部(5名)が内部監査規程及び監査計画に基づき、当社及びグループ企業の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役、監査役会、監査部担当役員に報告しております。監査部は監査役会及び会計監査人とも定期的に意見交換を行っており、これらの相互連携により監査役監査、会計監査及び内部統制監査の補完を行っております。また、内部統制部門から内部統制システムの整備状況について定期的かつ随時に報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
③会計監査の状況
a.会計監査人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
1969年以降現在までの期間
上記は、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身(の1つ)である監査法人朝日会計社が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。
実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 小 池 亮 介
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中 村 美 樹
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、同監査法人に所属する公認会計士5名、会計士試験合格者等5名、その他15名であります。
e.会計監査人の選定方針と理由
日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、当社の広範な事業内容に対して効率的に監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、厳格な品質管理体制が整備されていること、監査日数、監査業務等が合理的で、かつ、監査費用が妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
f.会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
g.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任 あずさ監査法人の再任を決議いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)監査公認会計士等に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
(注)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に属する組織に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等と同一のネットワークに属するKPMGグループに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である海外現地における税務アドバイザリー業務を委託しております。
また、当社の連結子会社であるシンフォニアエンジニアリング㈱は、監査公認会計士等と同一のネットワークに属するKPMGグループに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である税務監査及び財務・税務・会計支援業務を委託しております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるシンフォニアエンジニアリング㈱は、監査公認会計士等と同一のネットワークに属するKPMGグループに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である税務監査及び財務・税務・会計支援業務を委託しております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数・監査業務等の内容を総合的に勘案した上で、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続きについて
イ.当社は監査役会設置会社であります。監査役会は常勤監査役2名及び非常勤監査役2名の計4名で構成されており、うち3名が社外監査役であります。
ロ.監査役監査の手続き、役割分担については、期初において監査役監査の方針、計画及び監査役監査の分担を監査役会で決議し、監査を実施しております。
ハ.各監査役の経験
| 氏 名 | 経験及び能力 |
| 常勤監査役 堀 悟 | 当社の執行役員調達本部長を務め、企業分析、及び当社事業などに関する知見を有しております。 |
| 常勤監査役(社外) 大 西 健 司 | 他の会社における役員等として経営に従事し、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しております。 |
| 非常勤監査役(社外) 下 谷 收 | 弁護士として法令に関する高度な知識・知見を有しております。 |
| 非常勤監査役(社外) 藤 岡 章 子 | 学識経験者としてマーケティング、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 |
b.監査役及び監査役会の活動状況
イ.当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
| 氏 名 | 出席状況 |
| 堀 悟 | 期中に15回開催された監査役会の全てに出席しました。 |
| 大 西 健 司 | 期中に15回開催された監査役会の全てに出席しました。 |
| 下 谷 收 | 期中に15回開催された監査役会の全てに出席しました。 |
| 藤 岡 章 子 | 期中の選任後11回開催された監査役会の全てに出席しました。 |
ロ.監査役会の平均所要時間は概ね1時間程度であります。
ハ.監査役会における具体的な検討内容は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及びその結果の相当性等です。
ニ.監査役の活動として、代表取締役との定期的会合(4回)及び社外取締役との情報交換会(2回)の開催、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社・工場及び主要な事業所における業務及び財産状況の調査、子会社の取締役等及び監査役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認及び会計監査人との監査上の主要な検討事項(KAM)に関する協議を行っております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、社内の専任組織である監査部(5名)が内部監査規程及び監査計画に基づき、当社及びグループ企業の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役、監査役会、監査部担当役員に報告しております。監査部は監査役会及び会計監査人とも定期的に意見交換を行っており、これらの相互連携により監査役監査、会計監査及び内部統制監査の補完を行っております。また、内部統制部門から内部統制システムの整備状況について定期的かつ随時に報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
③会計監査の状況
a.会計監査人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
1969年以降現在までの期間
上記は、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身(の1つ)である監査法人朝日会計社が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。
実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 小 池 亮 介
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中 村 美 樹
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、同監査法人に所属する公認会計士5名、会計士試験合格者等5名、その他15名であります。
e.会計監査人の選定方針と理由
日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、当社の広範な事業内容に対して効率的に監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、厳格な品質管理体制が整備されていること、監査日数、監査業務等が合理的で、かつ、監査費用が妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
f.会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
g.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任 あずさ監査法人の再任を決議いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 47 | - | 49 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 47 | - | 49 | - |
(注)監査公認会計士等に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 0 | 1 | 0 | - |
| 連結子会社 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| 計 | 6 | 5 | 6 | 3 |
(注)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に属する組織に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等と同一のネットワークに属するKPMGグループに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である海外現地における税務アドバイザリー業務を委託しております。
また、当社の連結子会社であるシンフォニアエンジニアリング㈱は、監査公認会計士等と同一のネットワークに属するKPMGグループに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である税務監査及び財務・税務・会計支援業務を委託しております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるシンフォニアエンジニアリング㈱は、監査公認会計士等と同一のネットワークに属するKPMGグループに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である税務監査及び財務・税務・会計支援業務を委託しております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数・監査業務等の内容を総合的に勘案した上で、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。