四半期報告書-第154期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(重要な後発事象)
当社は、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)における仲裁の申立を受けました。その概要は次のとおりであります。
1.仲裁申立の概要及び経緯
当社がインドのPrime Meiden Limited(以下PML社)及びその株主との間で、2016年6月1日に締結した株式買取及び株主間契約(以下契約書)に関し、当社に契約違反等があったとして賠償等を請求する仲裁申立が、2018年1月31日付でSIACの仲裁廷に受理されました。
2.仲裁を申し立てた者の概要
(1)名称 PCI Limited(PML社の元親会社。以下PCI社)ほか6名のPML社株主
(2)PCI社所在地 New Delhi, India
(3)PCI社代表者氏名 Mr. Surinder Mehta
3.仲裁申立の内容及び損害賠償額
当社がPML社の会社価値を毀損し、その結果、株主に損害を与えた等として、12,597,000,000インドルピー(約217億円)の金銭を要求しております。
4.今後の対応
本申立の内容は契約書に則っておらず不適切であり、当社としては契約書に則り、事実関係や法的根拠を説明することにより、早期の仲裁申立却下に向け真摯に対応してまいります。
現時点において、本仲裁が当社の連結業績に与える影響等はないものと考えております。
当社は、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)における仲裁の申立を受けました。その概要は次のとおりであります。
1.仲裁申立の概要及び経緯
当社がインドのPrime Meiden Limited(以下PML社)及びその株主との間で、2016年6月1日に締結した株式買取及び株主間契約(以下契約書)に関し、当社に契約違反等があったとして賠償等を請求する仲裁申立が、2018年1月31日付でSIACの仲裁廷に受理されました。
2.仲裁を申し立てた者の概要
(1)名称 PCI Limited(PML社の元親会社。以下PCI社)ほか6名のPML社株主
(2)PCI社所在地 New Delhi, India
(3)PCI社代表者氏名 Mr. Surinder Mehta
3.仲裁申立の内容及び損害賠償額
当社がPML社の会社価値を毀損し、その結果、株主に損害を与えた等として、12,597,000,000インドルピー(約217億円)の金銭を要求しております。
4.今後の対応
本申立の内容は契約書に則っておらず不適切であり、当社としては契約書に則り、事実関係や法的根拠を説明することにより、早期の仲裁申立却下に向け真摯に対応してまいります。
現時点において、本仲裁が当社の連結業績に与える影響等はないものと考えております。