有価証券報告書-第144期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の報酬決定の方針と手続きにつきましては、従業員給与を基準とし、取締役としてのキャリアや業績貢献等を総合的に勘案したうえで、社外取締役を含めた取締役会で議論を行い、株主総会決議の範囲内で決定しております。
なお、2010年6月をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
(株主総会決議内容)
・取締役の固定報酬(使用人兼務取締役の使用人としての給与は除く)
月 額:8,000千円以内
決議日:2015年6月26日(第140期定時株主総会)
・監査等委員である取締役の固定報酬
月 額:3,000千円以内
決議日:2015年6月26日(第140期定時株主総会)
(報酬等の決定権限を有する者等)
・取締役報酬について
決定権限を有する者:取締役会
活動内容等 :従業員給与を基準とし、取締役としてのキャリアや業績貢献等を総合的に勘案したうえで決議
・監査等委員である取締役報酬について
決定権限を有する者:監査等委員会
活動内容等 :監査等委員会報酬規程に基づき、監査等委員会の協議により決議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記には、2018年6月28日開催の第143期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の報酬決定の方針と手続きにつきましては、従業員給与を基準とし、取締役としてのキャリアや業績貢献等を総合的に勘案したうえで、社外取締役を含めた取締役会で議論を行い、株主総会決議の範囲内で決定しております。
なお、2010年6月をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
(株主総会決議内容)
・取締役の固定報酬(使用人兼務取締役の使用人としての給与は除く)
月 額:8,000千円以内
決議日:2015年6月26日(第140期定時株主総会)
・監査等委員である取締役の固定報酬
月 額:3,000千円以内
決議日:2015年6月26日(第140期定時株主総会)
(報酬等の決定権限を有する者等)
・取締役報酬について
決定権限を有する者:取締役会
活動内容等 :従業員給与を基準とし、取締役としてのキャリアや業績貢献等を総合的に勘案したうえで決議
・監査等委員である取締役報酬について
決定権限を有する者:監査等委員会
活動内容等 :監査等委員会報酬規程に基づき、監査等委員会の協議により決議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 47,070 | 47,070 | - | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 13,200 | 13,200 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | - | - | - | 2 |
(注) 上記には、2018年6月28日開催の第143期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。