有価証券報告書-第150期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の報酬決定の方針と手続につきましては、従業員給与を基準とし、取締役としてのキャリアや業績貢献等を総合的に勘案したうえで、社外取締役を含めた取締役会で議論を行い、株主総会決議の範囲内で決定しております。
なお、2010年6月をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
当社におきましては、取締役の報酬限度額については2015年6月26日開催の第140期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)については月額8,000千円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人としての給与は除く)、監査等委員である取締役については月額3,000千円以内と決議されております。
当社の役員の報酬またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会から一任された代表取締役であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定する権限を有しております。監査等委員である取締役の報酬またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定する権限を有しております。
当事業年度における役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動といたしましては、2024年6月27日開催の取締役会において、個別の取締役の報酬について代表取締役に一任する旨を決議しております。なお、取締役の報酬につきましては、監査等委員会より相当であるとの意見表明を受けております。
当事業年度における監査等委員である取締役の報酬等については、2024年6月27日開催の監査等委員会において、監査等委員報酬規定に基づき決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の報酬決定の方針と手続につきましては、従業員給与を基準とし、取締役としてのキャリアや業績貢献等を総合的に勘案したうえで、社外取締役を含めた取締役会で議論を行い、株主総会決議の範囲内で決定しております。
なお、2010年6月をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
当社におきましては、取締役の報酬限度額については2015年6月26日開催の第140期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)については月額8,000千円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人としての給与は除く)、監査等委員である取締役については月額3,000千円以内と決議されております。
当社の役員の報酬またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会から一任された代表取締役であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定する権限を有しております。監査等委員である取締役の報酬またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定する権限を有しております。
当事業年度における役員の報酬等の決定過程における取締役会の活動といたしましては、2024年6月27日開催の取締役会において、個別の取締役の報酬について代表取締役に一任する旨を決議しております。なお、取締役の報酬につきましては、監査等委員会より相当であるとの意見表明を受けております。
当事業年度における監査等委員である取締役の報酬等については、2024年6月27日開催の監査等委員会において、監査等委員報酬規定に基づき決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 63,160 | 63,160 | - | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 12,950 | 12,950 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | - | - | 2 |