有価証券報告書-第108期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(重要な後発事象)
(自己株式の消却)
当社は、平成29年3月29日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、保有する自己株式の一部を消却することを決議し、以下のとおり実施いたしました。
1.消却する株式の種類
当社普通株式
2.消却する株式の総数
150,412株(消却前の発行済株式総数に対する割合 1.55%)
3.消却実施日
平成29年4月14日
4.消却後の発行済株式総数
9,500,000株
(子会社株式の取得及び吸収合併)
当社は、平成29年4月28日開催の取締役会において、当社の連結子会社である愛電商事株式会社(以下、「愛電商事」という)の株式を追加取得し完全子会社化するとともに、愛電商事を完全子会社化した後、吸収合併することを決議し、同日付で合併契約を締結いたしました。
1.合併の目的
一般市場向け売上拡大の方策として、愛電商事を吸収合併することにより、営業力の強化及び製販の一体化、商流の簡素化を進めるとともに、管理業務の一層の効率化を図ることを目的としております。
2.株式追加取得の要旨
(1)取得株式数、取得前後の所有株式数の状況
①異動前の所有株式数 136,000株(所有割合 85%)
②追加取得株式数 24,000株(取得割合 15%)
③異動後の所有株式数 160,000株(所有割合 100%)
※取得価額については、直近の決算値により第三者算定機関が算定した株式評価結果を使用することとしております。
(2)株式取得予定日 平成29年7月31日
3.合併の要旨
(1)合併の日程
取締役会決議日 平成29年4月28日
合併契約締結日 平成29年4月28日
実施予定日(効力発生日) 平成29年10月1日
※本合併は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併であり、愛電商事においては会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、株主総会の承認を得ずに実施するものであります。
(2)合併の方式
当社を存続会社とする吸収合併方式で、愛電商事は解散します。
(3)合併に係る割当ての内容
本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。
(4)消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
愛電商事は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。
4.実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を実施する予定であります。
(自己株式の消却)
当社は、平成29年3月29日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、保有する自己株式の一部を消却することを決議し、以下のとおり実施いたしました。
1.消却する株式の種類
当社普通株式
2.消却する株式の総数
150,412株(消却前の発行済株式総数に対する割合 1.55%)
3.消却実施日
平成29年4月14日
4.消却後の発行済株式総数
9,500,000株
(子会社株式の取得及び吸収合併)
当社は、平成29年4月28日開催の取締役会において、当社の連結子会社である愛電商事株式会社(以下、「愛電商事」という)の株式を追加取得し完全子会社化するとともに、愛電商事を完全子会社化した後、吸収合併することを決議し、同日付で合併契約を締結いたしました。
1.合併の目的
一般市場向け売上拡大の方策として、愛電商事を吸収合併することにより、営業力の強化及び製販の一体化、商流の簡素化を進めるとともに、管理業務の一層の効率化を図ることを目的としております。
2.株式追加取得の要旨
(1)取得株式数、取得前後の所有株式数の状況
①異動前の所有株式数 136,000株(所有割合 85%)
②追加取得株式数 24,000株(取得割合 15%)
③異動後の所有株式数 160,000株(所有割合 100%)
※取得価額については、直近の決算値により第三者算定機関が算定した株式評価結果を使用することとしております。
(2)株式取得予定日 平成29年7月31日
3.合併の要旨
(1)合併の日程
取締役会決議日 平成29年4月28日
合併契約締結日 平成29年4月28日
実施予定日(効力発生日) 平成29年10月1日
※本合併は、当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併であり、愛電商事においては会社法第784条第1項に規定する略式合併であるため、株主総会の承認を得ずに実施するものであります。
(2)合併の方式
当社を存続会社とする吸収合併方式で、愛電商事は解散します。
(3)合併に係る割当ての内容
本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。
(4)消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
愛電商事は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。
4.実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を実施する予定であります。