有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬については、株主総会の決議により監査等委員を除く取締役及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。2021年6月29日開催の第73回定時株主総会において、監査等委員を除く取締役の報酬限度額を年額300百万円以内(うち、社外取締役分は年額30百万円以内、また、報酬限度額には使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額100百万円以内と決議しております。なお、この定時株主総会決議後の監査等委員を除く取締役の人数は7名(うち、社外取締役1名)、監査等委員である取締役の人数は5名でありました。また、当該株主総会において、上記報酬限度額の内枠で、監査等委員及び社外取締役を除く取締役に対する非金銭報酬等として、「取締役株式給付制度」の導入を決議しております。
具体的な報酬額は、監査等委員を除く取締役報酬については、指名・報酬諮問委員会の取締役会に対する答申を受け、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会が各人への配分を決定するとしておりますが、取締役会は、その決議により、配分の決定を代表取締役社長吉永隆法氏に委任しております。また、監査等委員である取締役報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議により決定しております。
指名・報酬諮問委員会は、代表取締役及び社外取締役で構成されており、社外取締役が過半数を占め、また、委員長も社外取締役が務めております。同委員会の役割は、取締役会からの諮問に応じ、取締役の具体的な報酬に関する事項や取締役の報酬に関する基本方針の制定、変更、廃止に関する事項について審議し、取締役会に対して答申することにあります。
取締役報酬等の決定に関する方針において定められた取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の報酬体系及び個人別報酬の算定方法は、次のとおりであります。
・社外取締役
社外取締役の報酬体系は、金銭による基本報酬のみとし、外部調査に基づく他社報酬水準などを参考に個別に勘案し決定するとしております。
・社外取締役以外の取締役(代表取締役・業務執行取締役)
社外取締役以外の取締役の報酬体系は、固定報酬部分である基本報酬、業績連動報酬である年次賞与及び株式報酬で構成するとしております。
<基本報酬>固定報酬部分である基本報酬は、従業員給与との均衡、外部調査に基づく類似業種・規模の企業の報酬水準等を参考に役位別に定める報酬基準(従業員の最高給与額の2.0~3.6倍程度)に基づき、各取締役の役位毎の役割や責任、単年度の業績評価及び業務遂行実績等により決定しております。
<年次賞与>業績連動報酬である年次賞与は、連結ROEが規定水準を超過した場合に、基本報酬総月額の40%を賞与算定基礎額とし、資本効率目標や中長期の企業価値向上に向けた課題等の達成状況によって算出される「総合評価係数」を乗じて賞与ファンドを算定し、各対象取締役の業績貢献に応じて個別支給額を決定しております。
なお、年次賞与の支給可否基準として連結ROEが規定水準を超過した場合としたのは、長期的な視野に立ち安定的・持続的に業績向上を目指し、これを具現化するためであります。当連結会計年度における連結ROEは7.5%となり、規定水準を達成しております。
<株式報酬>株式報酬は、対象取締役の年次賞与支給額の一定割合を自己株式にて支給する「取締役株式給付制度」として「株式給付信託(BBT)」を導入しております。本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的としております。
当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動については、指名・報酬諮問委員会を随時開催し、それぞれ年次賞与額及び基本報酬額について審議を行っており、その答申を受けて取締役会においても審議し、各取締役の個人別年次賞与額及び基本報酬額の決定を代表取締役社長吉永隆法氏に委任する旨の決議を行っております。委任した理由は、当社グループ全体の業績等を勘案しつつ各取締役の業務遂行実績等の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。また、代表取締役社長が取締役の各人への配分を決定する際には、指名・報酬諮問委員会の答申を得ていることから、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が取締役会で決定した取締役報酬等の決定に関する方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬については、株主総会の決議により監査等委員を除く取締役及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。2021年6月29日開催の第73回定時株主総会において、監査等委員を除く取締役の報酬限度額を年額300百万円以内(うち、社外取締役分は年額30百万円以内、また、報酬限度額には使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額100百万円以内と決議しております。なお、この定時株主総会決議後の監査等委員を除く取締役の人数は7名(うち、社外取締役1名)、監査等委員である取締役の人数は5名でありました。また、当該株主総会において、上記報酬限度額の内枠で、監査等委員及び社外取締役を除く取締役に対する非金銭報酬等として、「取締役株式給付制度」の導入を決議しております。
具体的な報酬額は、監査等委員を除く取締役報酬については、指名・報酬諮問委員会の取締役会に対する答申を受け、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会が各人への配分を決定するとしておりますが、取締役会は、その決議により、配分の決定を代表取締役社長吉永隆法氏に委任しております。また、監査等委員である取締役報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議により決定しております。
指名・報酬諮問委員会は、代表取締役及び社外取締役で構成されており、社外取締役が過半数を占め、また、委員長も社外取締役が務めております。同委員会の役割は、取締役会からの諮問に応じ、取締役の具体的な報酬に関する事項や取締役の報酬に関する基本方針の制定、変更、廃止に関する事項について審議し、取締役会に対して答申することにあります。
取締役報酬等の決定に関する方針において定められた取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の報酬体系及び個人別報酬の算定方法は、次のとおりであります。
・社外取締役
社外取締役の報酬体系は、金銭による基本報酬のみとし、外部調査に基づく他社報酬水準などを参考に個別に勘案し決定するとしております。
・社外取締役以外の取締役(代表取締役・業務執行取締役)
社外取締役以外の取締役の報酬体系は、固定報酬部分である基本報酬、業績連動報酬である年次賞与及び株式報酬で構成するとしております。
<基本報酬>固定報酬部分である基本報酬は、従業員給与との均衡、外部調査に基づく類似業種・規模の企業の報酬水準等を参考に役位別に定める報酬基準(従業員の最高給与額の2.0~3.6倍程度)に基づき、各取締役の役位毎の役割や責任、単年度の業績評価及び業務遂行実績等により決定しております。
<年次賞与>業績連動報酬である年次賞与は、連結ROEが規定水準を超過した場合に、基本報酬総月額の40%を賞与算定基礎額とし、資本効率目標や中長期の企業価値向上に向けた課題等の達成状況によって算出される「総合評価係数」を乗じて賞与ファンドを算定し、各対象取締役の業績貢献に応じて個別支給額を決定しております。
なお、年次賞与の支給可否基準として連結ROEが規定水準を超過した場合としたのは、長期的な視野に立ち安定的・持続的に業績向上を目指し、これを具現化するためであります。当連結会計年度における連結ROEは7.5%となり、規定水準を達成しております。
<株式報酬>株式報酬は、対象取締役の年次賞与支給額の一定割合を自己株式にて支給する「取締役株式給付制度」として「株式給付信託(BBT)」を導入しております。本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的としております。
当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動については、指名・報酬諮問委員会を随時開催し、それぞれ年次賞与額及び基本報酬額について審議を行っており、その答申を受けて取締役会においても審議し、各取締役の個人別年次賞与額及び基本報酬額の決定を代表取締役社長吉永隆法氏に委任する旨の決議を行っております。委任した理由は、当社グループ全体の業績等を勘案しつつ各取締役の業務遂行実績等の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。また、代表取締役社長が取締役の各人への配分を決定する際には、指名・報酬諮問委員会の答申を得ていることから、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が取締役会で決定した取締役報酬等の決定に関する方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 (基本報酬) | 業績連動報酬等(年次賞与) | 左記のうち、 非金銭報酬等 (株式報酬) | |||
| 取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く) | 177 | 129 | 47 | 11 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 43 | 38 | 4 | - | 2 |
| 社外役員 | 30 | 30 | - | - | 4 |
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 22 | 2 | 執行役員としての給与であります。 |