有価証券報告書-第116期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(有価証券関係)
1 その他有価証券
前連結会計年度(2018年12月31日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額218百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2019年12月31日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額214百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
3 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、減損処理は行っておりません。
なお、減損にあたっては、期末時における時価が、取得価格の30%以上下落したものを「著しく下落した」ものとしており、原則として50%程度以上下落したものについては、回復する見込みがないものとして減損処理を行っております。また、30%以上50%未満下落したものについては、回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、減損処理は行っておりません。
なお、減損にあたっては、期末時における時価が、取得価格の30%以上下落したものを「著しく下落した」ものとしており、原則として50%程度以上下落したものについては、回復する見込みがないものとして減損処理を行っております。また、30%以上50%未満下落したものについては、回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。
1 その他有価証券
前連結会計年度(2018年12月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 3,066 | 858 | 2,208 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | 228 | 253 | △24 |
| 合計 | 3,295 | 1,111 | 2,183 |
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額218百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2019年12月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 2,407 | 767 | 1,639 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | 297 | 339 | △42 |
| 合計 | 2,704 | 1,106 | 1,597 |
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額214百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
| 区分 | 売却額 (百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
| 株式 | 46 | 25 | 0 |
| 合計 | 46 | 25 | 0 |
3 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、減損処理は行っておりません。
なお、減損にあたっては、期末時における時価が、取得価格の30%以上下落したものを「著しく下落した」ものとしており、原則として50%程度以上下落したものについては、回復する見込みがないものとして減損処理を行っております。また、30%以上50%未満下落したものについては、回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、減損処理は行っておりません。
なお、減損にあたっては、期末時における時価が、取得価格の30%以上下落したものを「著しく下落した」ものとしており、原則として50%程度以上下落したものについては、回復する見込みがないものとして減損処理を行っております。また、30%以上50%未満下落したものについては、回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。