有価証券報告書-第113期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(有価証券関係)
1 その他有価証券
前連結会計年度(平成27年12月31日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額219百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成28年12月31日)
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額266百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
該当事項はありません。
3 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、減損処理は行っておりません。
なお、減損にあたっては、期末時における時価が、取得価格の30%以上下落したものを「著しく下落した」ものとしており、原則として50%程度以上下落したものについては、回復する見込みがないものとして減損処理を行っております。また、30%以上50%未満下落したものについては、回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。
当連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、減損処理は行っておりません。
なお、減損にあたっては、期末時における時価が、取得価格の30%以上下落したものを「著しく下落した」ものとしており、原則として50%程度以上下落したものについては、回復する見込みがないものとして減損処理を行っております。また、30%以上50%未満下落したものについては、回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。
1 その他有価証券
前連結会計年度(平成27年12月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 2,342 | 1,046 | 1,296 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | ― | ― | ― |
| その他 | 167 | 167 | ― |
| 合計 | 2,510 | 1,213 | 1,296 |
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額219百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成28年12月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 2,678 | 1,009 | 1,669 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | 72 | 76 | △3 |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 2,751 | 1,085 | 1,665 |
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額266百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
該当事項はありません。
3 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、減損処理は行っておりません。
なお、減損にあたっては、期末時における時価が、取得価格の30%以上下落したものを「著しく下落した」ものとしており、原則として50%程度以上下落したものについては、回復する見込みがないものとして減損処理を行っております。また、30%以上50%未満下落したものについては、回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。
当連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、減損処理は行っておりません。
なお、減損にあたっては、期末時における時価が、取得価格の30%以上下落したものを「著しく下落した」ものとしており、原則として50%程度以上下落したものについては、回復する見込みがないものとして減損処理を行っております。また、30%以上50%未満下落したものについては、回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。