有価証券報告書-第117期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く)は、第103回定時株主総会(2007年3月29日開催)の決議により、年額200百万円以内(うち、社外取締役分は2019年3月27日開催の第115回定時株主総会において年額30百万円以内)であります。なお、第103回定時株主総会決議当時の対象となる取締役の員数は9名(うち社外取締役2名)、第115回定時株主総会決議当時の対象となる社外取締役の員数は3名であります。
また、取締役(社外取締役を除く)に支給する譲渡制限付株式報酬の総額は、第115回定時株主総会(2019年3月27日開催)の決議により、年額30百万円以内であります。なお、第115回定時株主総会決議当時の対象となる取締役(社外取締役を除く)の員数は5名であります。
監査役の報酬限度額は、第103回定時株主総会(2007年3月29日開催)の決議により、年額50百万円以内であります。なお、第103回定時株主総会決議当時の対象となる監査役の員数は3名であります。
a. 取締役報酬
(ⅰ)取締役(社外取締役を除く)の報酬について
①報酬決定の基本方針及び報酬構成
取締役(社外取締役を除く)の報酬については、取締役としての責務、役位等を総合的に勘案して決定される固定報酬部分と業績目標の達成度等に応じて決定される業績連動報酬部分で構成する月額報酬、単年度の業績目標の達成度等に応じて決定される報酬額を年一回支給する(短期)業績連動報酬を支給するものとしております。
また、2019年度より当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬については、中期経営計画(SEIKO IC2021)における指標でもある連結営業利益を用いて決定しております。
(短期)業績連動報酬の支給額(年額)は当連結会計年度の連結営業利益の5%を上限とし、2020年度の連結営業利益は目標1,500百万円に対し実績1,325百万円、支給額(年額)は27百万円であります。
譲渡制限付株式報酬の支給額(年額)は30百万円を上限としております。
固定報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬との構成比率は、年度の業績により変動しますが、概ね固定報酬:50%、業績連動報酬:40%、譲渡制限付株式報酬:10%であります。
②各報酬の額の決定方針
毎期の持続的な業績の改善に加えて中長期的な成長を動機づけるものとし、各役位における役割及び業績責任を踏まえ上位役位ほど業績連動性を高める配分としております。
③個人別報酬の額の決定に関する手続き
(短期)業績連動報酬については、それぞれの役割に応じた評価項目に基づく、パフォーマンス評価(個人評価及び担当部門の業績貢献評価)を実施し、その結果を反映しております。
取締役会の委任を受けた代表取締役は、指名・報酬諮問委員会における審議を経たうえで取締役会で決定した役位別の報酬額の範囲内で上記の評価に基づき個人別の報酬を決定しております。
(ⅱ)社外取締役の報酬については、業務執行より独立した立場から、経営全般の監督機能等を果たすという役割に鑑み、月額報酬(固定報酬)のみ支給するものとしております。
b. 監査役報酬
監査役の報酬については、株主総会で承認された総額の範囲内で監査役の協議に基づき決定しており、取締役の職務の執行を監督する権限を有する独立した立場であることを考慮して、月額報酬(固定報酬)のみとしております。
c. 役員の報酬等の額の決定過程
当社は、取締役会機能の客観性及び透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、独立社外取締役2名を含む4名の委員で構成される指名・報酬諮問委員会を設置しており、取締役の報酬額については、株主総会で承認された総額の範囲内で、指名・報酬諮問委員会における審議を経たうえで、取締役会において決定しております。
(当連結会計年度における指名・報酬諮問委員会の活動内容)
2020年1月 2019年度短期業績連動報酬(賞与)(案)の審議
2020年3月 2020年度役員等の月額報酬及び株式報酬(案)の審議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 上記には、使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額(賞与含む)は含まれておりません。
2 上記には、当事業年度に退任した監査役1名及び社外役員1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く)は、第103回定時株主総会(2007年3月29日開催)の決議により、年額200百万円以内(うち、社外取締役分は2019年3月27日開催の第115回定時株主総会において年額30百万円以内)であります。なお、第103回定時株主総会決議当時の対象となる取締役の員数は9名(うち社外取締役2名)、第115回定時株主総会決議当時の対象となる社外取締役の員数は3名であります。
また、取締役(社外取締役を除く)に支給する譲渡制限付株式報酬の総額は、第115回定時株主総会(2019年3月27日開催)の決議により、年額30百万円以内であります。なお、第115回定時株主総会決議当時の対象となる取締役(社外取締役を除く)の員数は5名であります。
監査役の報酬限度額は、第103回定時株主総会(2007年3月29日開催)の決議により、年額50百万円以内であります。なお、第103回定時株主総会決議当時の対象となる監査役の員数は3名であります。
a. 取締役報酬
(ⅰ)取締役(社外取締役を除く)の報酬について
①報酬決定の基本方針及び報酬構成
取締役(社外取締役を除く)の報酬については、取締役としての責務、役位等を総合的に勘案して決定される固定報酬部分と業績目標の達成度等に応じて決定される業績連動報酬部分で構成する月額報酬、単年度の業績目標の達成度等に応じて決定される報酬額を年一回支給する(短期)業績連動報酬を支給するものとしております。
また、2019年度より当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬については、中期経営計画(SEIKO IC2021)における指標でもある連結営業利益を用いて決定しております。
(短期)業績連動報酬の支給額(年額)は当連結会計年度の連結営業利益の5%を上限とし、2020年度の連結営業利益は目標1,500百万円に対し実績1,325百万円、支給額(年額)は27百万円であります。
譲渡制限付株式報酬の支給額(年額)は30百万円を上限としております。
固定報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬との構成比率は、年度の業績により変動しますが、概ね固定報酬:50%、業績連動報酬:40%、譲渡制限付株式報酬:10%であります。
②各報酬の額の決定方針
毎期の持続的な業績の改善に加えて中長期的な成長を動機づけるものとし、各役位における役割及び業績責任を踏まえ上位役位ほど業績連動性を高める配分としております。
③個人別報酬の額の決定に関する手続き
(短期)業績連動報酬については、それぞれの役割に応じた評価項目に基づく、パフォーマンス評価(個人評価及び担当部門の業績貢献評価)を実施し、その結果を反映しております。
取締役会の委任を受けた代表取締役は、指名・報酬諮問委員会における審議を経たうえで取締役会で決定した役位別の報酬額の範囲内で上記の評価に基づき個人別の報酬を決定しております。
(ⅱ)社外取締役の報酬については、業務執行より独立した立場から、経営全般の監督機能等を果たすという役割に鑑み、月額報酬(固定報酬)のみ支給するものとしております。
b. 監査役報酬
監査役の報酬については、株主総会で承認された総額の範囲内で監査役の協議に基づき決定しており、取締役の職務の執行を監督する権限を有する独立した立場であることを考慮して、月額報酬(固定報酬)のみとしております。
c. 役員の報酬等の額の決定過程
当社は、取締役会機能の客観性及び透明性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、独立社外取締役2名を含む4名の委員で構成される指名・報酬諮問委員会を設置しており、取締役の報酬額については、株主総会で承認された総額の範囲内で、指名・報酬諮問委員会における審議を経たうえで、取締役会において決定しております。
(当連結会計年度における指名・報酬諮問委員会の活動内容)
2020年1月 2019年度短期業績連動報酬(賞与)(案)の審議
2020年3月 2020年度役員等の月額報酬及び株式報酬(案)の審議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 107 | 53 | 42 | 11 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 16 | 16 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 41 | 41 | ― | ― | 6 |
(注) 1 上記には、使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額(賞与含む)は含まれておりません。
2 上記には、当事業年度に退任した監査役1名及び社外役員1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 56 | 3 | 使用人としての給与及び賞与であります。 |