有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して、決定根拠及び業績や株価に対する責任や連動性を明確にすること等を目的とした役員報酬制度を導入しており、役員報酬は「役位別報酬」、「業績連動報酬」、「譲渡制限付株式報酬」にて構成されております。
「役位別報酬」は、取締役の役位に応じて支給額を決定する固定報酬としております。
一方、「業績連動報酬」は、各事業年度の共通重要業績指標(受注、売上、営業利益)と取締役ごとに設定する関係重要業績指標(人材育成、品質、リスク管理、効率、その他重点施策)、それらの評価基準及び評価ウェイトを、報酬委員会にて審議のうえ、設定します。役位に応じて設定されている業績連動報酬基準額に、設定した評価ウェイト、及び共通重要業績指標・関係重要業績指標の達成度に基づく支給係数を乗じた額を業績連動報酬としております。当事業年度における業績連動報酬に係る指標の実績は、受注22,234百万円、売上23,576百万円、営業利益3,750百万円であります。
また、「譲渡制限付株式報酬」は、取締役(監査等委員を除く。)の役位に応じて支給額を決定しており、対象となる取締役は、本株式の払込期日から3年間の期間、本株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない譲渡制限期間を設けております。
業績連動報酬、業績連動報酬以外の報酬等の支給割合については、報酬ごとに各役職位の実績に基づく報酬を算出し、割合が決定されるため、事前に決定しておりませんが、「業績連動報酬」に関する共通重要業績指標と関係重要業績指標の達成度を100%とした場合の報酬ごとの構成比は以下となります。なお、「業績連動報酬」及び「譲渡制限付株式報酬」については、役位上位ほど割合が大きくなります。また、取締役(監査等委員)に対しては、業務執行から独立した立場であることを勘案し、「業績報酬」及び「譲渡制限付株式報酬」は支給しておりません。
※会長職は職務の内容に応じて報酬の内容を都度決定します。
各取締役(監査等委員を除く。)の具体的な報酬額については、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、委員の過半数が社外取締役で構成される報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定しております。また取締役(監査等委員)の具体的な報酬額については、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、取締役(監査等委員)の協議により決定しております。
なお、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2020年6月26日開催の第116期定時株主総会において年額204,500千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されており、またこれとは別枠で、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬額を年額50,000千円以内とすることが2018年6月28日開催の第114期定時株主総会において決議されております。
また、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2020年6月26日開催の第116期定時株主総会において年額44,000千円以内と決議されております。
「役位別報酬」及び「業績連動報酬」の支払い時期は、定時株主総会の翌日から次期定時株主総会の日までの期間とし、月例報酬として支払っております。
また「譲渡制限付株式報酬」の支払い時期については、定時株主総会の翌日から次期定時株主総会の日までの期間とし、取締役会で決定しております。
なお、当事業年度中に役員報酬等の内容の決定に関する方針等の見直しを行い、上記の方針を適用したため、当事業年度の個人別の譲渡制限付株式報酬を除く金銭報酬等の決定については、2020年4月から2020年6月までは従前の方針に基づいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記には、当事業年度中に退任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)1名が含まれております。また、当事業年度中に取締役(監査等委員)を退任し、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に就任した1名が含まれているため、支給額はそれぞれの在任期間に基づき区分しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して、決定根拠及び業績や株価に対する責任や連動性を明確にすること等を目的とした役員報酬制度を導入しており、役員報酬は「役位別報酬」、「業績連動報酬」、「譲渡制限付株式報酬」にて構成されております。
「役位別報酬」は、取締役の役位に応じて支給額を決定する固定報酬としております。
一方、「業績連動報酬」は、各事業年度の共通重要業績指標(受注、売上、営業利益)と取締役ごとに設定する関係重要業績指標(人材育成、品質、リスク管理、効率、その他重点施策)、それらの評価基準及び評価ウェイトを、報酬委員会にて審議のうえ、設定します。役位に応じて設定されている業績連動報酬基準額に、設定した評価ウェイト、及び共通重要業績指標・関係重要業績指標の達成度に基づく支給係数を乗じた額を業績連動報酬としております。当事業年度における業績連動報酬に係る指標の実績は、受注22,234百万円、売上23,576百万円、営業利益3,750百万円であります。
また、「譲渡制限付株式報酬」は、取締役(監査等委員を除く。)の役位に応じて支給額を決定しており、対象となる取締役は、本株式の払込期日から3年間の期間、本株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない譲渡制限期間を設けております。
業績連動報酬、業績連動報酬以外の報酬等の支給割合については、報酬ごとに各役職位の実績に基づく報酬を算出し、割合が決定されるため、事前に決定しておりませんが、「業績連動報酬」に関する共通重要業績指標と関係重要業績指標の達成度を100%とした場合の報酬ごとの構成比は以下となります。なお、「業績連動報酬」及び「譲渡制限付株式報酬」については、役位上位ほど割合が大きくなります。また、取締役(監査等委員)に対しては、業務執行から独立した立場であることを勘案し、「業績報酬」及び「譲渡制限付株式報酬」は支給しておりません。
| 役位 | 役員報酬の構成比(%) | 合計(%) | ||
| 役位別報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | ||
| 会長 | ※ | ※ | - | 100.0 |
| 社長 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | |
| 副社長 | 42.1 | 39.5 | 18.4 | |
| 専務 | 45.5 | 39.4 | 15.1 | |
| 常務 | 50.0 | 35.7 | 14.3 | |
| 取締役 | 60.5 | 31.6 | 7.9 | |
※会長職は職務の内容に応じて報酬の内容を都度決定します。
各取締役(監査等委員を除く。)の具体的な報酬額については、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、委員の過半数が社外取締役で構成される報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定しております。また取締役(監査等委員)の具体的な報酬額については、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、取締役(監査等委員)の協議により決定しております。
なお、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2020年6月26日開催の第116期定時株主総会において年額204,500千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されており、またこれとは別枠で、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬額を年額50,000千円以内とすることが2018年6月28日開催の第114期定時株主総会において決議されております。
また、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2020年6月26日開催の第116期定時株主総会において年額44,000千円以内と決議されております。
「役位別報酬」及び「業績連動報酬」の支払い時期は、定時株主総会の翌日から次期定時株主総会の日までの期間とし、月例報酬として支払っております。
また「譲渡制限付株式報酬」の支払い時期については、定時株主総会の翌日から次期定時株主総会の日までの期間とし、取締役会で決定しております。
なお、当事業年度中に役員報酬等の内容の決定に関する方針等の見直しを行い、上記の方針を適用したため、当事業年度の個人別の譲渡制限付株式報酬を除く金銭報酬等の決定については、2020年4月から2020年6月までは従前の方針に基づいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 役位別報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 134,545 | 75,346 | 53,191 | 6,007 | 6 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | 14,000 | 14,000 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 17,730 | 17,730 | - | - | 3 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記には、当事業年度中に退任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)1名が含まれております。また、当事業年度中に取締役(監査等委員)を退任し、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に就任した1名が含まれているため、支給額はそれぞれの在任期間に基づき区分しております。