有価証券報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
a.2026年3月期の役員の報酬等の総額
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記報酬は2025年4月14日開催の取締役会において改訂を決議される前の役員報酬規則に基づいて算定し、支払われたものであります。
b.2026年3月期における役員の報酬等の算定方法
2026年3月期における役員報酬は「役位別報酬」、「業績連動報酬」、「譲渡制限付株式報酬」にて構成されております。
「役位別報酬」は、取締役の役位に応じて支給額を決定する固定報酬であります。
一方、「業績連動報酬」は、前事業年度の共通重要業績指標(売上、営業利益)と取締役ごとに設定する関係重要業績指標(人財育成、品質、リスク管理、効率、その他重点施策)を基に報酬委員会にて審議のうえ、設定したそれらの評価基準及び評価ウェイトを、役位に応じて設定されている業績連動報酬基準額に、共通重要業績指標・関係重要業績指標の達成度に基づく支給係数と共に乗じて算定いたしました。当事業年度に支払われた業績連動報酬に係る指標の実績は、売上高30,546百万円、営業利益6,055百万円であります。
また、「譲渡制限付株式報酬」として、取締役(監査等委員を除く。)の役位に応じて支給額を決定しており、対象となる取締役は、本株式の払込期日から当社又は当社子会社の取締役その他役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した時点までの間、本株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない譲渡制限期間を設けております。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して、決定根拠及び業績や株価に対する責任や連動性を明確にすること等を目的とした役員報酬制度を導入しており、役員報酬は「基本報酬」、「業績連動報酬」、「譲渡制限付株式報酬」にて構成しております。役員報酬の内容及び決定方針については、取締役会にて決定しており、2025年4月14日開催の取締役会において役員報酬改定の決議を行いました。なお、「① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数」において開示している金額は、当該改定前の報酬規則に基づき算定・支給されたものであります。
a.基本報酬(業績に連動しない金銭報酬)の額又はその算定方法の決定方針
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する基本報酬は、監督報酬と業務執行報酬の2種類で構成しております。監督報酬は役位に関わらず同額とし、業務執行報酬は役位に応じた額としております。なお、社外取締役及び監査等委員である取締役は、業務執行から独立した立場であるため、監督報酬のみで構成した基本報酬を支給いたします。
b.業績連動報酬の業績指標の内容及び業績連動報酬の額又は数の算定方法の決定方針
各事業年度の共通重要業績指標(売上、営業利益等)と取締役ごとに設定する関係重要業績指標(各事業年度の経営計画をもとに決定した項目)、それらの評価基準及び評価ウェイトは、報酬委員会に諮問され、取締役会で決定されます。役位に応じて設定されている業績連動報酬基準額に、設定した評価ウェイト、及び共通重要業績指標・関係重要業績指標の達成度に基づく支給係数を乗じた額を業績連動報酬としております。
c.非金銭報酬等の内容及び非金銭報酬等の額もしくは数又はその算定方法の決定方針
取締役(監査等委員を除く。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。本制度による譲渡制限付株式の付与のための報酬額は年額50,000千円以内、発行又は処分される当社普通株式の総数は年50千株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割又は株式併合が行われた場合、当該総数を必要に応じて合理的な範囲で調整する。)としております。また対象となる取締役は、本株式の払込期日から当社又は当社子会社の取締役その他役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した時点までの間、本株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない譲渡制限期間を設けております。
d.報酬等の種類ごとの割合の決定方針
報酬ごとに各役職位の実績に基づく報酬を算出し、割合が決定されるため、報酬等の種類ごとの割合については事前に決定しておりませんが、業績連動報酬に関する共通重要業績指標と関係重要業績指標の達成度を100%とした場合の報酬ごとの構成比は以下のとおりで、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬については、役位上位ほど割合が大きくなります。なお、当該改定により、改定前と比べて構成比に占める基本報酬の割合が大きくなっておりますが、これは、改定前の役員報酬規則において、業績連動報酬支給額の下限が、基準額の50%となっており、実質的に固定報酬となっていたため、その部分を基本報酬に移動させたことによるものであります。
e.報酬等の決定方法及び報酬限度額
各取締役(監査等委員を除く。)の具体的な報酬額については、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、委員の過半数が社外取締役で構成される報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定しております。また取締役(監査等委員)の具体的な報酬額については、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、取締役(監査等委員)の協議により決定しております。
なお、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2023年6月28日開催の第119期定時株主総会において年額204,500千円以内(うち社外取締役分年額10,000千円以内とし、使用人分給与は含まない。)と決議されており、またこれとは別枠で、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対して退任時解除型譲渡制限付株式の付与のための報酬額を年額50,000千円以内とすることが2025年6月26日開催の第121期定時株主総会において決議されております。
また、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2020年6月26日開催の第116期定時株主総会において年額44,000千円以内と決議されております。
f.報酬等を与える時期又は条件の決定方針
基本報酬及び業績連動報酬の支払い時期は、定時株主総会の翌日から次期定時株主総会の日までの期間とし、月例報酬として支払っております。
また譲渡制限付株式報酬の支払い時期については、定時株主総会の翌日から次期定時株主総会の日までの期間とし、取締役会で決定しております。
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
a.2026年3月期の役員の報酬等の総額
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 役位別報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 112,343 | 45,500 | 42,457 | 24,385 | 3 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | 15,200 | 15,200 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 28,800 | 28,800 | - | - | 4 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記報酬は2025年4月14日開催の取締役会において改訂を決議される前の役員報酬規則に基づいて算定し、支払われたものであります。
b.2026年3月期における役員の報酬等の算定方法
2026年3月期における役員報酬は「役位別報酬」、「業績連動報酬」、「譲渡制限付株式報酬」にて構成されております。
「役位別報酬」は、取締役の役位に応じて支給額を決定する固定報酬であります。
一方、「業績連動報酬」は、前事業年度の共通重要業績指標(売上、営業利益)と取締役ごとに設定する関係重要業績指標(人財育成、品質、リスク管理、効率、その他重点施策)を基に報酬委員会にて審議のうえ、設定したそれらの評価基準及び評価ウェイトを、役位に応じて設定されている業績連動報酬基準額に、共通重要業績指標・関係重要業績指標の達成度に基づく支給係数と共に乗じて算定いたしました。当事業年度に支払われた業績連動報酬に係る指標の実績は、売上高30,546百万円、営業利益6,055百万円であります。
また、「譲渡制限付株式報酬」として、取締役(監査等委員を除く。)の役位に応じて支給額を決定しており、対象となる取締役は、本株式の払込期日から当社又は当社子会社の取締役その他役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した時点までの間、本株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない譲渡制限期間を設けております。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関して、決定根拠及び業績や株価に対する責任や連動性を明確にすること等を目的とした役員報酬制度を導入しており、役員報酬は「基本報酬」、「業績連動報酬」、「譲渡制限付株式報酬」にて構成しております。役員報酬の内容及び決定方針については、取締役会にて決定しており、2025年4月14日開催の取締役会において役員報酬改定の決議を行いました。なお、「① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数」において開示している金額は、当該改定前の報酬規則に基づき算定・支給されたものであります。
a.基本報酬(業績に連動しない金銭報酬)の額又はその算定方法の決定方針
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する基本報酬は、監督報酬と業務執行報酬の2種類で構成しております。監督報酬は役位に関わらず同額とし、業務執行報酬は役位に応じた額としております。なお、社外取締役及び監査等委員である取締役は、業務執行から独立した立場であるため、監督報酬のみで構成した基本報酬を支給いたします。
b.業績連動報酬の業績指標の内容及び業績連動報酬の額又は数の算定方法の決定方針
各事業年度の共通重要業績指標(売上、営業利益等)と取締役ごとに設定する関係重要業績指標(各事業年度の経営計画をもとに決定した項目)、それらの評価基準及び評価ウェイトは、報酬委員会に諮問され、取締役会で決定されます。役位に応じて設定されている業績連動報酬基準額に、設定した評価ウェイト、及び共通重要業績指標・関係重要業績指標の達成度に基づく支給係数を乗じた額を業績連動報酬としております。
c.非金銭報酬等の内容及び非金銭報酬等の額もしくは数又はその算定方法の決定方針
取締役(監査等委員を除く。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。本制度による譲渡制限付株式の付与のための報酬額は年額50,000千円以内、発行又は処分される当社普通株式の総数は年50千株以内(ただし、当社の普通株式の株式分割又は株式併合が行われた場合、当該総数を必要に応じて合理的な範囲で調整する。)としております。また対象となる取締役は、本株式の払込期日から当社又は当社子会社の取締役その他役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した時点までの間、本株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない譲渡制限期間を設けております。
d.報酬等の種類ごとの割合の決定方針
報酬ごとに各役職位の実績に基づく報酬を算出し、割合が決定されるため、報酬等の種類ごとの割合については事前に決定しておりませんが、業績連動報酬に関する共通重要業績指標と関係重要業績指標の達成度を100%とした場合の報酬ごとの構成比は以下のとおりで、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬については、役位上位ほど割合が大きくなります。なお、当該改定により、改定前と比べて構成比に占める基本報酬の割合が大きくなっておりますが、これは、改定前の役員報酬規則において、業績連動報酬支給額の下限が、基準額の50%となっており、実質的に固定報酬となっていたため、その部分を基本報酬に移動させたことによるものであります。
| 役位 | 役員報酬の構成比(%) | 合計(%) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | ||
| 社長執行役員 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 |
| 常務執行役員 | 70.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 取締役執行役員 | 75.0 | 12.5 | 12.5 | |
e.報酬等の決定方法及び報酬限度額
各取締役(監査等委員を除く。)の具体的な報酬額については、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、委員の過半数が社外取締役で構成される報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定しております。また取締役(監査等委員)の具体的な報酬額については、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、取締役(監査等委員)の協議により決定しております。
なお、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2023年6月28日開催の第119期定時株主総会において年額204,500千円以内(うち社外取締役分年額10,000千円以内とし、使用人分給与は含まない。)と決議されており、またこれとは別枠で、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)に対して退任時解除型譲渡制限付株式の付与のための報酬額を年額50,000千円以内とすることが2025年6月26日開催の第121期定時株主総会において決議されております。
また、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2020年6月26日開催の第116期定時株主総会において年額44,000千円以内と決議されております。
f.報酬等を与える時期又は条件の決定方針
基本報酬及び業績連動報酬の支払い時期は、定時株主総会の翌日から次期定時株主総会の日までの期間とし、月例報酬として支払っております。
また譲渡制限付株式報酬の支払い時期については、定時株主総会の翌日から次期定時株主総会の日までの期間とし、取締役会で決定しております。