繰延税金資産
個別
- 2019年3月31日
- 515億6900万
- 2020年3月31日 -25.06%
- 386億4700万
有報情報
- #1 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
- 結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。2020/09/04 13:37 - #2 事業等のリスク
- ⑤ 税務2020/09/04 13:37
NECグループの実効税率は、税率の低い国や地域での収益が予想よりも少なく、税率の高い国や地域での収益が予想よりも多い場合や、NECグループの繰延税金資産および繰延税金負債の評価の変更、移転価格の調整、損金算入されない報酬の税効果、またはNECグループが事業を展開する多くの国や地域における租税法令、会計基準もしくはそれらの解釈の変更が行われた場合、悪影響を受ける可能性があります。今後、実効税率が大幅に上昇した場合には、NECグループの将来の利益が減少する可能性があります。現在、NECグループは、繰越欠損金および将来減算一時差異により繰延税金資産を計上していますが、これらはいずれも将来の課税所得を減額する効果があります。繰延税金資産は課税所得によってのみ回収されます。市況やその他の環境の悪化により、繰越期間中のNECグループの事業およびタックス・プランニングによる将来の課税所得が予想よりも低いと見込まれる場合には、回収可能と考えられるNECグループの繰延税金資産の額が減額される可能性があります。また、法人税率の引下げ等の租税法令の改正や会計基準の変更がなされた場合においても、NECグループの繰延税金資産の額が減額される可能性があります。かかる減額は、その調整が行われた期間におけるNECグループの利益に悪影響を与えます。
また、NECグループは、税務申告について様々な国や地域の税務当局により継続的な監査および調査を受けています。NECグループでは、未払法人所得税等の妥当性を判断するため、これらの監査および調査の結果生じる悪影響の可能性について定期的に評価していますが、これらの監査や調査の結果は、NECグループの事業、業績および財政状態に悪影響を与える可能性があります。 - #3 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2020/09/04 13:37
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度 当事業年度 (2019年3月31日) (2020年3月31日) 繰延税金資産 繰越欠損金 60,873百万円 52,668百万円 繰延税金負債 合計 △46,640 △40,288 繰延税金資産の純額 51,569 38,647 - #4 追加情報、財務諸表(連結)
- (追加情報)2020/09/04 13:37
当社は、現時点において合理的に入手可能な情報に基づき、新型コロナウイルス感染症による、会計上の見積りおよび見積りを伴う判断に対する重要な不確実性の影響を評価しました。当事業年度末日時点において、新型コロナウイルス感染症による潜在的な影響や将来のマクロ経済状況に対する様々な政府の対策の見積りが特に重要であった領域は、固定資産の減損テストにおける回収可能価額および繰延税金資産の回収可能性です。これらの影響は不確実であり見積ることは非常に困難ですが、当社の属するICT業界においては、一時的な悪影響があったとしても、今後の社会の変化に対応するためのDX(デジタル・トランスフォーメーション)のようなIT基盤にかかる投資が見込まれることなどの事業環境に鑑み、長期的な業績への影響は軽微であると経営陣は判断しています。なお当事業年度末日時点および当事業年度の財務諸表において重要な影響はないものの、状況が進展し続け追加情報が入手可能になるにつれ、将来の報告年度における実績が見積りと著しく乖離する可能性があります。 - #5 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- 11.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2020/09/04 13:37
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。