有価証券報告書-第186期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査委員会監査の状況
当社は、2023年6月22日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に移行しました。本有価証券報告書提出日現在の監査委員会の組織、人員および手続については、「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ① コーポレート・ガバナンス体制 (イ) 監督機能 (ⅳ) 監査委員会」 に記載のとおりです。
当社は、指名委員会等設置会社への移行後における監査の体制として、組織監査への移行を念頭に内部監査部門および会計監査人との連携強化のほか、監査委員会の補助機能の高度化を含む最適な監査体制の構築を目指して取り組んでいます。
(ア)当事業年度における監査の基本方針
当事業年度は、指名委員会等設置会社への移行後、組織監査への移行に向けた初年度であることを踏まえ、監査委員会は、①監査委員会監査の質の向上、②監査委員会と内部監査部門の連携強化、③三様監査(監査委員会、内部監査部門、会計監査人)の枠組みの発展により、監査の視点から経営の質の向上に係る支援を行い、企業価値の最大化およびコーポレート・ガバナンスの強化に貢献することを、当事業年度における監査の基本方針として定めています。
(イ)監査委員会の開催状況
監査委員会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しています。当事業年度は、指名委員会等設置会社への移行に伴い、独立社外取締役を監査委員会委員長として監査委員会を運営する体制に変更し、より一層、社外監査委員の知見や牽制機能を活用するとともに、必要な情報の収集を行うことを目的として、監査委員会では、法定の決議事項のほか、全チーフオフィサーおよびコーポレート・セクレタリーから担当事項に係る重点課題、取り組み等の報告を聴取しました。
指名委員会等設置会社への移行後、当事業年度における監査委員会への出席状況は次のとおりです。
なお、2023年6月22日の指名委員会等設置会社移行までの間の当事業年度における監査役会への出席状況は次のとおりです。監査役は、取締役等の役員、会計監査人等から報告を聴取し、内部統制システムの整備・運用状況、財務報告の信頼性確保、経営判断および意思決定の適法性・透明性・合理性の確保等の観点から、取締役等の職務執行を監査しました。
(注) 上記の監査役のうち、財務および会計に関する相当程度の知見を有する監査役は、新田正実氏です。
また、常勤監査役は、取締役会その他の重要な会議体への陪席のほか、重要な決裁書類等の閲覧等を通じて社内の情報収集に努め、適時に社外監査役に共有するとともに、経営陣から独立した監査役ホットライン(当社の役員が関係する不正行為等の通報窓口)を中心となって運営しました。
(ウ)監査委員会の主な活動
(i) 監査委員会監査の質の向上等
*1 常勤監査委員が陪席し、社外監査委員に報告しています。
*2 監査委員会委員長と常勤監査委員が参加し、他の監査委員に共有しています。
*3 2024年1月から常勤監査委員が参加し、社外監査委員に報告しています。
*4 原則常勤監査委員が参加し、社外監査委員は適宜参加しています。
*5 常勤監査委員が中心となって対応し、社外監査委員に報告しています。
(ⅱ) 監査委員会と内部監査部門の連携強化(組織監査への移行に向けた連携強化)
(ⅲ) 三様監査(監査委員会、内部監査部門、会計監査人)の枠組みの発展
なお、三様監査の枠組みにおける会計監査人との連携状況は次のとおりです。2023年4月から同年6月の記載内容(新年度に係る監査および四半期レビューの計画の説明を除く。)は、指名委員会等設置会社への移行前における監査役会と会計監査人の連携状況を示しています。また、2023年9月は、会計監査人からの報告事項はなかったものの、会計監査人も三様監査会議に陪席しています。
*1 本情報提供または意見交換の中で、適宜、デジタル監査活動に関する報告および意見交換を行ったほか、会計監査人からは四半期報告制度の見直し、内部統制基準・実施基準の改定に関する情報の提供を受けました。
② 内部監査の状況
当社では、2023年6月の指名委員会等設置会社への移行に伴う「執行側のガバナンス強化」の一環として、内部監査機能の強化に取り組んでいます。
(ア)内部監査の組織・人員
監査人には社内異動およびキャリア採用などにより、多様なバックグラウンドや経験を持つ人材を幅広く集めています。また、監査人の内部監査業務およびベーススキルの能力向上のため、資格の取得を奨励しており、2024年3月31日現在、NECグループで公認内部監査人(CIA)の資格者は17名、各国の公認会計士資格者は8名です。上記のほか、内部監査部門の組織、人員については、「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ① コーポレート・ガバナンス体制 (ロ) 執行機能 (ⅱ)グループ内部監査部門(内部監査部門)」に記載のとおりです。
(イ)内部監査の種類・手続き
内部監査として、組織別監査、テーマ監査、経営監査などを行っています。「組織別監査」は、原則としてNECおよび一部の大規模子会社については組織ごとに、その他の子会社については会社ごとに監査しています。監査においては、事業特性や業務データの分析を行い、よりリスクの高い領域を洗い出し重点監査項目を決定しています。また複数の組織に共通する課題については、「テーマ監査」として組織横断での監査を行っています。その他監査対象組織の経営改善に向けた提言を行う「経営監査」も実施するなど、組織やリスクの状況に合わせた監査手法を有効利用することにより内部監査の質の向上をはかっています。
(ウ)内部監査におけるITの活用
内部監査部門内にITチームを設け、監査対象案件の抽出や監査対象組織のリスクの見える化などのためにITツールやロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)、AIなどを積極的に用いることで、内部監査を効率的に行っています。
(エ)内部監査、監査委員会監査および会計監査の相互連携
内部監査、監査委員会監査および会計監査の相互連携については、「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ①監査委員会監査の状況(ウ) 監査委員会の主な活動」に記載のとおりです。
(オ)内部監査の実効性を確保するための取組
(i) 内部監査のデュアルレポーティング
内部監査部門は、内部監査の結果につき、代表執行役社長に報告するとともに、取締役会には半年ごと、監査委員会には毎月、監査結果の報告を行っています。
(ⅱ) 制度主管部門への発見事項の展開
内部監査での発見事項のうち、他の部署でも同様の事象が発生し得る事項については、リスク・コンプライアンス統括部と連携して、担当の制度主管部門に内部監査での発見事項を横展開して、制度主管部門から監査対象組織以外に対しても広く注意喚起を行っています。
(ⅲ) フォローアップ監査の実施
監査で発見された改善を要する事項については、監査対象組織から改善計画を提出させるとともに、改善状況を確認するため、遅くとも監査報告書発行後1年以内にフォローアップ監査を行っています。
③ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
(ロ)継続監査期間
16年
(ハ)業務を執行した公認会計士
小山秀明、小川 勤および藤野慎哉の3氏
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士43名、公認会計士試験合格者等25名、その他の者89名から構成されています。
(ホ)監査法人の選定方針と理由
当社は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4に規定する監査公認会計士等と会計監査人を同一の者としています。当連結会計年度に係る同監査公認会計士等を選定するにあたり、監査役会(指名委員会等設置会社移行前)は、会計監査人の選任または再任および解任または不再任に関する基本方針を制定しており、その概要は次のとおりです。
(ⅰ)選任または再任に関する方針
監査役会は、法令および会計監査人の独立性、適格性等に関する基準等の規定に基づき、会計監査人の選任に関する株主総会議案の内容を決定します。また、監査役会は、法令および上記基準等の規定に基づき、また会計監査人からの職務遂行体制、職務遂行状況、外部機関による評価の結果等に関する報告聴取、CFO(チーフフィナンシャルオフィサー)からの会計監査人の活動実態に関する報告聴取等を踏まえて、会計監査人の再任の適否につき審議のうえ決定します。
(ⅱ)解任または不再任に関する方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨およびその理由を報告します。また、監査役会は、会計監査人にその職務を適切に遂行することが困難であると認められる事態が生じ変更が相当と認められる場合、または、会計監査人の監査の適正性もしくは効率性の向上等のために変更が相当と認められる場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
(へ)監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役会が策定している会計監査人を適切に評価するための基準は、①会計監査人の独立性・適格性、②職務遂行体制の構築・運営の妥当性、③職務遂行状況、④非行、職業義務違反等による戒告その他の処分の状況および訴訟案件の有無と状況、⑤外部機関による評価の結果、⑥監査報酬水準や合意形成プロセスの妥当性ならびに⑦同一監査法人に対する委嘱期間の7項目です。
監査役会は、次の手続きを経て同監査法人の独立性、専門性、職務遂行の適切性等について総合的に判断した結果、2023年3月開催の監査役会において、同監査法人を当連結会計年度の会計監査人として再任する旨を決定しました。
④監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
当社と会計監査人との間の監査契約においては、金融商品取引法に基づく監査の報酬と会社法に基づく監査の報酬を区分しておらず、また実質的にも区分できないため、上記の監査証明業務に基づく報酬には、金融商品取引法に基づく監査の報酬と会社法に基づく監査の報酬が含まれています。監査委員会が会社法第399条第1項に基づき当連結会計年度に係る会計監査人の報酬等について同意する際にも、これらを区分することなく同意を行いました。
当連結会計年度における当社の監査証明業務に基づく報酬には、上記のほか、ワイヤレスバックホール事業の譲渡にかかる監査の報酬が含まれています。
当社および連結子会社における非監査業務の内容は、「業務委託に係る統制リスクの評価」に係る業務、各種アドバイザリー業務等です。
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(上記(イ)を除く)
当社および連結子会社における非監査業務の内容は、税務をはじめとする各種アドバイザリー業務等です。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
上記(イ)および(ロ)に記載するもののほか、前連結会計年度および当連結会計年度において、当社および連結子会社の監査証明業務に基づく報酬として重要なものはありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査対象の規模、特性、監査日数等を勘案したうえで定めています。
(ホ)監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、CFO(チーフフィナンシャルオフィサー)、社内関係部門および会計監査人から必要な情報を入手し報告を受けて、監査計画の内容および報酬見積り算出根拠等の妥当性に関し、前連結会計年度の監査実績も含めて評価・検討を行った結果、当連結会計年度における会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行いました。
① 監査委員会監査の状況
当社は、2023年6月22日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に移行しました。本有価証券報告書提出日現在の監査委員会の組織、人員および手続については、「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ① コーポレート・ガバナンス体制 (イ) 監督機能 (ⅳ) 監査委員会」 に記載のとおりです。
当社は、指名委員会等設置会社への移行後における監査の体制として、組織監査への移行を念頭に内部監査部門および会計監査人との連携強化のほか、監査委員会の補助機能の高度化を含む最適な監査体制の構築を目指して取り組んでいます。
(ア)当事業年度における監査の基本方針
当事業年度は、指名委員会等設置会社への移行後、組織監査への移行に向けた初年度であることを踏まえ、監査委員会は、①監査委員会監査の質の向上、②監査委員会と内部監査部門の連携強化、③三様監査(監査委員会、内部監査部門、会計監査人)の枠組みの発展により、監査の視点から経営の質の向上に係る支援を行い、企業価値の最大化およびコーポレート・ガバナンスの強化に貢献することを、当事業年度における監査の基本方針として定めています。
(イ)監査委員会の開催状況
監査委員会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しています。当事業年度は、指名委員会等設置会社への移行に伴い、独立社外取締役を監査委員会委員長として監査委員会を運営する体制に変更し、より一層、社外監査委員の知見や牽制機能を活用するとともに、必要な情報の収集を行うことを目的として、監査委員会では、法定の決議事項のほか、全チーフオフィサーおよびコーポレート・セクレタリーから担当事項に係る重点課題、取り組み等の報告を聴取しました。
指名委員会等設置会社への移行後、当事業年度における監査委員会への出席状況は次のとおりです。
| 役職名 | 氏 名 | 出席状況(出席率) |
| 監査委員会委員長(社外) | 岡田譲治 | 全11回中11回(100%) |
| 監査委員(常勤) | 小幡 忍 | 全11回中11回(100%) |
| 監査委員(社外) | 岡田恭子 | 全11回中11回(100%) |
| 監査委員(社外) | 望月晴文 | 全11回中11回(100%) |
なお、2023年6月22日の指名委員会等設置会社移行までの間の当事業年度における監査役会への出席状況は次のとおりです。監査役は、取締役等の役員、会計監査人等から報告を聴取し、内部統制システムの整備・運用状況、財務報告の信頼性確保、経営判断および意思決定の適法性・透明性・合理性の確保等の観点から、取締役等の職務執行を監査しました。
| 役職名 | 氏 名 | 出席状況(出席率) |
| 監査役(常勤) | 大嶽充弘 | 全5回中5回(100%) |
| 監査役(常勤) | 小幡 忍 | 全5回中5回(100%) |
| 監査役(社外) | 中田順夫 | 全5回中5回(100%) |
| 監査役(社外) | 新田正実 | 全5回中5回(100%) |
| 監査役(社外) | 岡田恭子 | 全5回中5回(100%) |
(注) 上記の監査役のうち、財務および会計に関する相当程度の知見を有する監査役は、新田正実氏です。
また、常勤監査役は、取締役会その他の重要な会議体への陪席のほか、重要な決裁書類等の閲覧等を通じて社内の情報収集に努め、適時に社外監査役に共有するとともに、経営陣から独立した監査役ホットライン(当社の役員が関係する不正行為等の通報窓口)を中心となって運営しました。
(ウ)監査委員会の主な活動
(i) 監査委員会監査の質の向上等
| 項 目 | 概 要 | 常勤 | 社外 |
| 執行役および取締役の職務執行監査 | 上述の「(イ)監査委員会の開催状況」に記載のとおり、全チーフオフィサーおよびコーポレート・セクレタリーから報告を聴取 | 〇 | 〇 |
| 重要会議体への 陪席 | 陪席対象を拡大し、重要会議体(経営会議、予算執行会議、事業戦略会議、投融資会議、重要契約リスク審査会議、リスク・コンプライアンス委員会等)の運営状況を確認するとともに、情報を収集 | 〇 | *1 |
| リスク情報の収集 | 各報告聴取、重要会議体への陪席のほか、当事業年度に新設したCRO(チーフリスクオフィサー)との意見交換 | 〇 | *2 |
| 事故等の緊急事態情報(全類型)について、監査委員会への同報伝達の体制を整備 | |||
| モニタリング部門との連携 | 人事総務、経理、法務等のモニタリング部門から内部統制上の重点課題および取り組み等の報告を聴取(組織監査への移行に向けた連携強化) | 〇 | |
| 会計監査人との 連携 | 国際会計士倫理基準審議会(IESBA)/日本公認会計士協会(JICPA)倫理規則に基づく非保証業務対応(毎月) | 〇 | 〇 *3 |
| 子会社監査役との連携 | 子会社の監査役の質の向上等をはかるため、子会社の常勤監査役および専任監査役(複数の子会社の非常勤監査役を兼務)から定期的に監査状況等の報告を聴取 | 〇 | *1 |
| NECグループ監査役の会(年4回)を開催し、子会社の監査役が留意すべき事項を共有 | 〇 | *4 | |
| 監査委員会ホットライン | 当社の役員が関係する不正行為等を申告しやすくするため、監査委員会に当社の経営陣から独立した内部通報制度(監査委員会ホットライン)を設置しており、監査委員会がこれを運営 | 〇 | *5 |
| 通報窓口となる外部機関の実地確認 | 〇 |
*1 常勤監査委員が陪席し、社外監査委員に報告しています。
*2 監査委員会委員長と常勤監査委員が参加し、他の監査委員に共有しています。
*3 2024年1月から常勤監査委員が参加し、社外監査委員に報告しています。
*4 原則常勤監査委員が参加し、社外監査委員は適宜参加しています。
*5 常勤監査委員が中心となって対応し、社外監査委員に報告しています。
(ⅱ) 監査委員会と内部監査部門の連携強化(組織監査への移行に向けた連携強化)
| 項 目 | 概 要 | 常勤 | 社外 |
| 監査計画の調整 | 監査委員会監査計画との調整(監査委員会監査結果を踏まえた内部監査の実施を含む。) | 〇 | |
| 内部監査部門との役割分担の変更および報告内容の充実化 | 従来、監査役が実施していた重要な決裁書類等の閲覧を内部監査部門が実施することとし、毎月、内部監査部門から閲覧結果の報告を聴取するとともに、それを通じて同部門に対して指導、助言 | 〇 | |
| 毎月、内部監査部門から内部監査の状況および結果の報告を聴取するとともに、それを通じて同部門に対して指導、助言 | |||
| 毎月、内部監査部門から当社および当社子会社における内部通報制度の運用状況の報告を聴取するとともに、それを通じて同部門に対して指導、助言 | |||
| 監査委員会の内部監査部門に対する権限 | 監査委員会による内部監査部門の長の選任、解任および人事評価に関する同意権 | 〇 | 〇 |
| 監査委員会による内部監査部門との連携を通じた指導のほか、必要に応じて指示 | |||
| 三様監査 | 後述の「(ⅲ)三様監査」に記載のとおり、連携強化 | 〇 | 〇 |
(ⅲ) 三様監査(監査委員会、内部監査部門、会計監査人)の枠組みの発展
| 項 目 | 概 要 | 常勤 | 社外 |
| 開催頻度の増加 | 四半期に1回から、原則として毎月に変更し、三様監査会議を実施 | 〇 | 〇 |
なお、三様監査の枠組みにおける会計監査人との連携状況は次のとおりです。2023年4月から同年6月の記載内容(新年度に係る監査および四半期レビューの計画の説明を除く。)は、指名委員会等設置会社への移行前における監査役会と会計監査人の連携状況を示しています。また、2023年9月は、会計監査人からの報告事項はなかったものの、会計監査人も三様監査会議に陪席しています。
| 概 要 | 2023年 | 2024年 | ||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 監査および四半期レビューの計画の説明 | ● | |||||||||||
| 四半期レビュー結果の報告 | ● | ● | ● | |||||||||
| 会社法監査結果報告(内部統制監査の経過報告を含む。) | ● | |||||||||||
| 金融商品取引法監査結果報告 | ● | |||||||||||
| 監査上の検討事項(監査上の主要な検討事項を含む。)に関する情報提供および意見交換(*1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 会計監査人の品質管理体制の報告聴取 | ● | ● | ||||||||||
*1 本情報提供または意見交換の中で、適宜、デジタル監査活動に関する報告および意見交換を行ったほか、会計監査人からは四半期報告制度の見直し、内部統制基準・実施基準の改定に関する情報の提供を受けました。
② 内部監査の状況
当社では、2023年6月の指名委員会等設置会社への移行に伴う「執行側のガバナンス強化」の一環として、内部監査機能の強化に取り組んでいます。
(ア)内部監査の組織・人員
監査人には社内異動およびキャリア採用などにより、多様なバックグラウンドや経験を持つ人材を幅広く集めています。また、監査人の内部監査業務およびベーススキルの能力向上のため、資格の取得を奨励しており、2024年3月31日現在、NECグループで公認内部監査人(CIA)の資格者は17名、各国の公認会計士資格者は8名です。上記のほか、内部監査部門の組織、人員については、「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ① コーポレート・ガバナンス体制 (ロ) 執行機能 (ⅱ)グループ内部監査部門(内部監査部門)」に記載のとおりです。
(イ)内部監査の種類・手続き
内部監査として、組織別監査、テーマ監査、経営監査などを行っています。「組織別監査」は、原則としてNECおよび一部の大規模子会社については組織ごとに、その他の子会社については会社ごとに監査しています。監査においては、事業特性や業務データの分析を行い、よりリスクの高い領域を洗い出し重点監査項目を決定しています。また複数の組織に共通する課題については、「テーマ監査」として組織横断での監査を行っています。その他監査対象組織の経営改善に向けた提言を行う「経営監査」も実施するなど、組織やリスクの状況に合わせた監査手法を有効利用することにより内部監査の質の向上をはかっています。
(ウ)内部監査におけるITの活用
内部監査部門内にITチームを設け、監査対象案件の抽出や監査対象組織のリスクの見える化などのためにITツールやロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)、AIなどを積極的に用いることで、内部監査を効率的に行っています。
(エ)内部監査、監査委員会監査および会計監査の相互連携
内部監査、監査委員会監査および会計監査の相互連携については、「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ①監査委員会監査の状況(ウ) 監査委員会の主な活動」に記載のとおりです。
(オ)内部監査の実効性を確保するための取組
(i) 内部監査のデュアルレポーティング
内部監査部門は、内部監査の結果につき、代表執行役社長に報告するとともに、取締役会には半年ごと、監査委員会には毎月、監査結果の報告を行っています。
(ⅱ) 制度主管部門への発見事項の展開
内部監査での発見事項のうち、他の部署でも同様の事象が発生し得る事項については、リスク・コンプライアンス統括部と連携して、担当の制度主管部門に内部監査での発見事項を横展開して、制度主管部門から監査対象組織以外に対しても広く注意喚起を行っています。
(ⅲ) フォローアップ監査の実施
監査で発見された改善を要する事項については、監査対象組織から改善計画を提出させるとともに、改善状況を確認するため、遅くとも監査報告書発行後1年以内にフォローアップ監査を行っています。
③ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
(ロ)継続監査期間
16年
(ハ)業務を執行した公認会計士
小山秀明、小川 勤および藤野慎哉の3氏
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士43名、公認会計士試験合格者等25名、その他の者89名から構成されています。
(ホ)監査法人の選定方針と理由
当社は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4に規定する監査公認会計士等と会計監査人を同一の者としています。当連結会計年度に係る同監査公認会計士等を選定するにあたり、監査役会(指名委員会等設置会社移行前)は、会計監査人の選任または再任および解任または不再任に関する基本方針を制定しており、その概要は次のとおりです。
(ⅰ)選任または再任に関する方針
監査役会は、法令および会計監査人の独立性、適格性等に関する基準等の規定に基づき、会計監査人の選任に関する株主総会議案の内容を決定します。また、監査役会は、法令および上記基準等の規定に基づき、また会計監査人からの職務遂行体制、職務遂行状況、外部機関による評価の結果等に関する報告聴取、CFO(チーフフィナンシャルオフィサー)からの会計監査人の活動実態に関する報告聴取等を踏まえて、会計監査人の再任の適否につき審議のうえ決定します。
(ⅱ)解任または不再任に関する方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨およびその理由を報告します。また、監査役会は、会計監査人にその職務を適切に遂行することが困難であると認められる事態が生じ変更が相当と認められる場合、または、会計監査人の監査の適正性もしくは効率性の向上等のために変更が相当と認められる場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
(へ)監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役会が策定している会計監査人を適切に評価するための基準は、①会計監査人の独立性・適格性、②職務遂行体制の構築・運営の妥当性、③職務遂行状況、④非行、職業義務違反等による戒告その他の処分の状況および訴訟案件の有無と状況、⑤外部機関による評価の結果、⑥監査報酬水準や合意形成プロセスの妥当性ならびに⑦同一監査法人に対する委嘱期間の7項目です。
監査役会は、次の手続きを経て同監査法人の独立性、専門性、職務遂行の適切性等について総合的に判断した結果、2023年3月開催の監査役会において、同監査法人を当連結会計年度の会計監査人として再任する旨を決定しました。
| 時 期 | 概 要 |
| 2023年2月 | 会計監査人の自己評価に関する質疑、意見交換を実施 |
| 経理部門の評価に関する質疑、意見交換を実施 | |
| 各監査役による評価を実施 | |
| 3月 | 会計監査人(マネジメント)との意見交換 |
| 監査役会において会計監査人の再任の決議 |
④監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 当社 | 569 | 26 | 1,029 | 31 |
| 連結子会社 | 578 | - | 623 | 21 |
| 計 | 1,147 | 26 | 1,652 | 52 |
当社と会計監査人との間の監査契約においては、金融商品取引法に基づく監査の報酬と会社法に基づく監査の報酬を区分しておらず、また実質的にも区分できないため、上記の監査証明業務に基づく報酬には、金融商品取引法に基づく監査の報酬と会社法に基づく監査の報酬が含まれています。監査委員会が会社法第399条第1項に基づき当連結会計年度に係る会計監査人の報酬等について同意する際にも、これらを区分することなく同意を行いました。
当連結会計年度における当社の監査証明業務に基づく報酬には、上記のほか、ワイヤレスバックホール事業の譲渡にかかる監査の報酬が含まれています。
当社および連結子会社における非監査業務の内容は、「業務委託に係る統制リスクの評価」に係る業務、各種アドバイザリー業務等です。
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(上記(イ)を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 当社 | - | 96 | - | 154 |
| 連結子会社 | 643 | 339 | 1,131 | 518 |
| 計 | 643 | 435 | 1,131 | 672 |
当社および連結子会社における非監査業務の内容は、税務をはじめとする各種アドバイザリー業務等です。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
上記(イ)および(ロ)に記載するもののほか、前連結会計年度および当連結会計年度において、当社および連結子会社の監査証明業務に基づく報酬として重要なものはありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査対象の規模、特性、監査日数等を勘案したうえで定めています。
(ホ)監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、CFO(チーフフィナンシャルオフィサー)、社内関係部門および会計監査人から必要な情報を入手し報告を受けて、監査計画の内容および報酬見積り算出根拠等の妥当性に関し、前連結会計年度の監査実績も含めて評価・検討を行った結果、当連結会計年度における会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行いました。