有価証券報告書-第187期(2024/04/01-2025/03/31)
37.後発事象
(1)NECネッツエスアイ㈱の完全子会社化に係るスクイーズアウト手続について
①株式譲渡契約締結
当社は、当社の連結子会社であるNECネッツエスアイ㈱と、2025年3月4日開催のNECネッツエスアイ㈱の臨時株主総会決議に基づいて行われたNECネッツエスアイ㈱の普通株式の併合(2025年3月25日効力発生。以下「本件株式併合」という。)により生じた、当該普通株式の端数の合計数(ただし、会社法第235条第1項に基づき、1株に満たない端数は切り捨て)に相当する数である普通株式1株を、会社法第235条第2項により準用する同法第234条第2項に基づく当該普通株式の任意売却に係る裁判所の許可決定(以下「任意売却許可決定」という。)が得られることを条件として、当社が買い受けることに関して、2025年4月2日付で、株式譲渡契約書を締結しました。
2025年4月23日付で裁判所より任意売却許可決定を受け、2025年5月7日にNECネッツエスアイ㈱と当該株式譲渡契約書に基づく支払日について合意し、2025年5月20日および2025年6月4日に当社からNECネッツエスアイ㈱への支払いを実施しました。
a.株式譲渡契約締結日 2025年4月2日
b.譲受株式数 1株(全端株を合計し普通株式1株として譲り受ける)
c.譲受株式の代金 168,209,467,800円
※ 当社保有の端株代金を相殺したNECネッツエスアイ㈱への支払額 128,290,856,100円
d.譲受日 2025年4月23日
e.支払日 2025年5月20日および2025年6月4日
②NECネッツエスアイ㈱株式の追加取得およびNECネッツエスアイ㈱による端株株主への金銭交付
当社は、当社の連結子会社であるNECネッツエスアイ㈱が実施した本件株式併合の結果生じた1株未満の端数について、2025年4月23日付で裁判所より任意売却許可決定を受けて取得しました。また、NECネッツエスアイ㈱は、2025年6月20日に、本件株式併合の効力発生日の前日である2025年3月24日の最終のNECネッツエスアイ㈱の株主名簿に記載または記録された株主(以下「端株株主」という。)に対して、金銭の交付を開始する予定です。各端株株主に対して交付する金額は、2025年3月24日の最終のNECネッツエスアイ㈱の株主名簿に記載または記録された各端株株主が所有するNECネッツエスアイ㈱の普通株式の数に、3,300円(当社が2024年10月30日から2025年1月10日にかけて実施したNECネッツエスアイ㈱の普通株式を対象とした公開買付けの価格と同額)を乗じた金額に相当する金額です。
a.端株株主に対する金銭交付開始日 2025年6月20日(予定)
(2)退職給付信託の一部返還について
当社は、将来の退職給付に備えることを目的として、退職給付信託を設定していますが、退職給付債務に対して退職給付信託財産を含む年金資産が積立超過の状態にあり、今後もその状態が継続すると見込まれることから、退職給付信託の一部について返還を受けました。
①返還日
2025年5月23日
②返還額
140,000百万円
③当該事象による影響
当該退職給付信託の一部返還による、2026年3月期の連結損益計算書への影響はありません。
(1)NECネッツエスアイ㈱の完全子会社化に係るスクイーズアウト手続について
①株式譲渡契約締結
当社は、当社の連結子会社であるNECネッツエスアイ㈱と、2025年3月4日開催のNECネッツエスアイ㈱の臨時株主総会決議に基づいて行われたNECネッツエスアイ㈱の普通株式の併合(2025年3月25日効力発生。以下「本件株式併合」という。)により生じた、当該普通株式の端数の合計数(ただし、会社法第235条第1項に基づき、1株に満たない端数は切り捨て)に相当する数である普通株式1株を、会社法第235条第2項により準用する同法第234条第2項に基づく当該普通株式の任意売却に係る裁判所の許可決定(以下「任意売却許可決定」という。)が得られることを条件として、当社が買い受けることに関して、2025年4月2日付で、株式譲渡契約書を締結しました。
2025年4月23日付で裁判所より任意売却許可決定を受け、2025年5月7日にNECネッツエスアイ㈱と当該株式譲渡契約書に基づく支払日について合意し、2025年5月20日および2025年6月4日に当社からNECネッツエスアイ㈱への支払いを実施しました。
a.株式譲渡契約締結日 2025年4月2日
b.譲受株式数 1株(全端株を合計し普通株式1株として譲り受ける)
c.譲受株式の代金 168,209,467,800円
※ 当社保有の端株代金を相殺したNECネッツエスアイ㈱への支払額 128,290,856,100円
d.譲受日 2025年4月23日
e.支払日 2025年5月20日および2025年6月4日
②NECネッツエスアイ㈱株式の追加取得およびNECネッツエスアイ㈱による端株株主への金銭交付
当社は、当社の連結子会社であるNECネッツエスアイ㈱が実施した本件株式併合の結果生じた1株未満の端数について、2025年4月23日付で裁判所より任意売却許可決定を受けて取得しました。また、NECネッツエスアイ㈱は、2025年6月20日に、本件株式併合の効力発生日の前日である2025年3月24日の最終のNECネッツエスアイ㈱の株主名簿に記載または記録された株主(以下「端株株主」という。)に対して、金銭の交付を開始する予定です。各端株株主に対して交付する金額は、2025年3月24日の最終のNECネッツエスアイ㈱の株主名簿に記載または記録された各端株株主が所有するNECネッツエスアイ㈱の普通株式の数に、3,300円(当社が2024年10月30日から2025年1月10日にかけて実施したNECネッツエスアイ㈱の普通株式を対象とした公開買付けの価格と同額)を乗じた金額に相当する金額です。
a.端株株主に対する金銭交付開始日 2025年6月20日(予定)
(2)退職給付信託の一部返還について
当社は、将来の退職給付に備えることを目的として、退職給付信託を設定していますが、退職給付債務に対して退職給付信託財産を含む年金資産が積立超過の状態にあり、今後もその状態が継続すると見込まれることから、退職給付信託の一部について返還を受けました。
①返還日
2025年5月23日
②返還額
140,000百万円
③当該事象による影響
当該退職給付信託の一部返還による、2026年3月期の連結損益計算書への影響はありません。