有価証券報告書-第188期(2025/04/01-2026/03/31)
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りは、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しています。当事業年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は次のとおりです。
1.収益認識
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
当事業年度の損益計算書において売上高2,094,473百万円(前事業年度1,981,159百万円)を計上しており、このうち、システム・インテグレーションおよび工事契約に分解された売上高の金額は916,806百万円(前事業年度755,449百万円)です。
(2)会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
連結財務諸表注記「4. 重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断 (1)収益認識」に記載しているため、記載を省略しています。
2.工事契約等損失引当金の認識および測定
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
当事業年度の貸借対照表において工事契約等損失引当金21,099百万円(前事業年度13,345百万円)を計上しています。
(2)会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
連結財務諸表注記「4. 重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断 (2)引当金の認識および測定」に記載しているため、記載を省略しています。
3.繰延税金資産の回収可能性の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
当事業年度の貸借対照表において繰延税金資産91,383百万円(前事業年度69,271百万円)を計上しています。
(2)会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
連結財務諸表注記「4. 重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断 (3)繰延税金資産の回収可能性の評価」に記載しているため、記載を省略しています。
4.その他の会計上の見積り
収益認識、工事契約等損失引当金の認識および測定、繰延税金資産の回収可能性の評価以外の会計上の見積りの内容については、以下に記載しています。
(1)退職後給付の数理計算上の仮定
(第5 経理の状況 2 財務諸表等 注記事項 重要な会計方針 3.引当金の計上基準)
(2)工事契約等損失引当金以外の引当金の認識および測定
(第5 経理の状況 2 財務諸表等 注記事項 重要な会計方針 3.引当金の計上基準)
会計上の見積りは、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しています。当事業年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は次のとおりです。
1.収益認識
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
当事業年度の損益計算書において売上高2,094,473百万円(前事業年度1,981,159百万円)を計上しており、このうち、システム・インテグレーションおよび工事契約に分解された売上高の金額は916,806百万円(前事業年度755,449百万円)です。
(2)会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
連結財務諸表注記「4. 重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断 (1)収益認識」に記載しているため、記載を省略しています。
2.工事契約等損失引当金の認識および測定
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
当事業年度の貸借対照表において工事契約等損失引当金21,099百万円(前事業年度13,345百万円)を計上しています。
(2)会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
連結財務諸表注記「4. 重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断 (2)引当金の認識および測定」に記載しているため、記載を省略しています。
3.繰延税金資産の回収可能性の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
当事業年度の貸借対照表において繰延税金資産91,383百万円(前事業年度69,271百万円)を計上しています。
(2)会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
連結財務諸表注記「4. 重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断 (3)繰延税金資産の回収可能性の評価」に記載しているため、記載を省略しています。
4.その他の会計上の見積り
収益認識、工事契約等損失引当金の認識および測定、繰延税金資産の回収可能性の評価以外の会計上の見積りの内容については、以下に記載しています。
(1)退職後給付の数理計算上の仮定
(第5 経理の状況 2 財務諸表等 注記事項 重要な会計方針 3.引当金の計上基準)
(2)工事契約等損失引当金以外の引当金の認識および測定
(第5 経理の状況 2 財務諸表等 注記事項 重要な会計方針 3.引当金の計上基準)