訂正臨時報告書

【提出】
2014/09/02 15:38
【資料】
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提出理由

当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定並びに2014年6月26日開催の当社第88期定時株主総会の決議に基づき、2014年7月30日開催の取締役会において、2014年9月1日付でストック・オプションとして新株予約権を発行することについて、下記2報告内容Ⅰ記載のとおり決議したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本報告書を提出するものであります。
また、当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定並びに2014年6月26日開催の当社第88期定時株主総会の決議及びその決議による委任に基づき、2014年7月30日開催の取締役会において、2014年9月1日付でストック・オプションとして新株予約権を発行することについて、下記2報告内容Ⅱ記載のとおり決議したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本報告書を提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

Ⅰ.アンリツ株式会社第14回新株予約権
(1)銘柄
アンリツ株式会社第14回新株予約権証券
(2)発行数
新株予約権420個
(3)発行価格
新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。
(4)発行価額の総額
40,152,000円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式 42,000株
新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、956円とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割または併合の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で新株発行または自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調 整 後
行使価額
=調 整 前
行使価額
×新規発行前の時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「新規発行前の時価」を「処分前の時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
(7)新株予約権の行使期間
2017年9月1日から2023年8月31日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 権利行使時においても当社または当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。ただし、権利行使期間中に退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、喪失後1年間(喪失後1年以内に2023年8月31日が到来する場合にあっては、同日(当該日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日)まで)に限り新株予約権の行使を認める。なお、2017年8月31日までに退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、2017年9月1日から1年間に限り新株予約権の行使を認める。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるところによる。
(9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、1株当たり578円とする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、1株あたり577円とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
(11)当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳
合計5名であり、その内訳は下記のとおりとする。
当社常勤取締役 5名 420個
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当なし
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者との取り決めは、新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において行うものとする。
(14)新株予約権の割当日
2014年9月1日
Ⅱ.アンリツ株式会社第15回新株予約権
(1)銘柄
アンリツ株式会社第15回新株予約権証券
(2)発行数
新株予約権855個
(3)発行価格
新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。
(4)発行価額の総額
81,738,000円
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式 85,500株
新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、956円とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割または併合の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で新株発行または自己株式の処分(新株予約権の行使等による場合を含まない。)を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調 整 後
行使価額
=調 整 前
行使価額
×新規発行前の時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式の総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「新規発行前の時価」を「処分前の時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
(7)新株予約権の行使期間
2017年9月1日から2023年8月31日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 権利行使時においても当社または当社子会社の取締役もしくは従業員であることを要する。ただし、権利行使期間中に退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、喪失後1年間(喪失後1年以内に2023年8月31日が到来する場合にあっては、同日(当該日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日)まで)に限り新株予約権の行使を認める。なお、2017年8月31日までに退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、2017年9月1日から1年間に限り新株予約権の行使を認める。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるところによる。
(9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、1株当たり578円とする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、1株当たり577円とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
(11)当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳
合計28名であり、その内訳は下記のとおりとする。
当社従業員 13名 480個
当社国内子会社の取締役および従業員 15名 375個
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
アンリツエンジニアリング株式会社 発行会社の完全子会社
アンリツカスタマーサポート株式会社 同上
アンリツ興産株式会社 同上
アンリツ産機システム株式会社 同上
アンリツネットワークス株式会社 同上
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者との取り決めは、新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において行うものとする。
(14)新株予約権の割当日
2014年9月1日
以 上

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