有価証券報告書-第97期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、予め報酬委員会の審議を経て、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬委員会での審議結果が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。本方針は、以下のとおりです。なお、本方針において、その対象となる役員には当社と委任契約を締結している執行役員及び理事も含まれます。
取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下、ⅰ)において同じ。)及び執行役員・理事(以下、これらの者を「役員等」といいます。)の報酬等については、取締役会の諮問機関である報酬委員会において、報酬の制度、支給条件等の内容、水準及び分配バランス等について審議され、取締役会が報酬委員会の答申を受けて、株主総会決議により承認された範囲内でこれを決定しております。また、透明性を担保するため、役員等へ報酬等が支給された後、報酬等の決定プロセスと支給の結果等について報酬委員会で確認し、さらにその内容を取締役会に報告することとします。
基本方針:
ⅰ) 役員等に対する報酬等
役員等の報酬等の基本方針は次のとおりです。
イ. 経営目標の達成と企業価値の持続的な向上への意欲の創出に繋がる制度・内容とする。
ロ. グローバル企業の役員として望まれる優秀で多様な人材を確保することができる魅力的な制度・内容とする。
ハ. 報酬等の決定プロセス及び分配バランスの妥当性・客観性を確保する。
役員等の報酬等は、上に掲げる方針の下、その構成・水準については外部調査機関による役員報酬データにも照らしつつ、各事業年度における業績の向上及び中長期的な企業価値の増大に対するインセンティブとして有効に機能させることを主眼に、職責等に応じた基本報酬及び業績連動報酬のバランスを勘案し、決定することとしております。なお、役員等の報酬等の現在の体系は、基本報酬の50%相当額を業績連動報酬とし、当該役員等が株主の皆様との利益意識を共有し、中長期的な視点での業績や株式価値を意識した経営を動機づける制度設計を採り入れています。ただし、業務を執行しない者(社外取締役を含みます。)については、固定報酬とすることを原則とします。
業績連動報酬は、金銭によるもの(賞与、基本報酬の30%相当額)と信託を用いたインセンティブ・プランによる非金銭報酬(株式報酬、基本報酬の20%相当額)により構成されます。評価対象とすべき事業年度における経営指標に関する数値目標に対する達成度、各々が予め設定した非財務的な観点を含む経営目標に対する達成度等に照らし、評価を行うこととしております。その評価にあたり、各人の職域に配意して非財務的な観点等での考課を要するものについては、取締役会の決議により、その考課を施し他の算定要素と合わせて各人に配分される報酬等の額を決定する裁量を代表取締役社長に委ねることができることとします。
ⅱ) 監査等委員である取締役に対する報酬等
監査等委員である取締役の報酬等は、当社の職務執行に対する監査の実効性を確保することを主眼に、業務執行者から独立して監査等委員の職責を全うするために、株主総会決議により承認された範囲内で固定報酬として監査等委員の協議に基づき決定することとしております。報酬の水準については、外部調査機関による役員報酬データに照らしつつ、業務執行取締役及び監査等委員でない非常勤の取締役の水準にも留意して決定することとします。
前述のとおり、業務執行取締役の報酬等には業績連動報酬が含まれており、当社は基本報酬を含む報酬体系全体の中での支給割合に係る方針を定めています。報酬制度の運用に際しては、当社の経営ビジョンの実現に向けて各人が業績目標の達成に邁進していくための動機付けに資することを狙い、短期インセンティブ報酬(金銭・賞与)及び中長期インセンティブ報酬(株式交付信託を用いた株式報酬)のそれぞれに応じて、当社にふさわしい指標と考えられるものを採り入れています。すなわち、賞与の額の算定には、全社業績目標達成度の評価指標としての当該事業年度における連結ROEに加え、各人の担当職域部門等の業績の会社業績への貢献度をはかるものとして、売上高、営業利益及びESG/SDGs目標の達成度等の指標を用いています。さらに、各人の設定した財務業績以外の目標に対する実績も評価の考慮要素となっております。また、株式報酬制度における評価指標としては、本制度の対象期間における各事業年度の期初に定める営業利益目標及び中期経営計画に掲げる営業利益を採用し、業績との非連動部分を除き、目標達成度に応じて支給額又は交付株式数(ポイント)が変動します。各人には、原則退任時に、各事業年度の業績結果に基づき付与された各ポイントに計画最終年度の業績結果を踏まえて導かれるポイントを合算した数に相当する株式が株式交付信託を通じて交付されることとなります。
これらの業績連動報酬の評価に際し採り入れている主な業績に係る指標において、2023年3月期の当社グループ連結業績目標として、売上収益1,150億円、営業利益190億円、営業利益率16.5%、ROE12%を期初に掲げていたところ、売上収益1,109億円、営業利益117億円、営業利益率10.6%、ROE8.0%の実績となりました。当事業年度の業務執行取締役に対する業績連動報酬は、かかる実績及び各担当職域の業績への貢献度等を基礎にその他非財務の要素を考慮し支給されております。なお、株式報酬制度は、2021年4月27日開催の取締役会の決議により、2021年度を計画初年度とする新たな3ヶ年の中期経営計画「GLP2023」の始まりとあわせ、引き続き継続運用しております。当社では、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額の決定に際し、とりわけ各人の考課にあたっては客観性及び透明性を確保する手続きが必要と考え、そのプロセスにおいて取締役会の諮問機関である報酬委員会の関与を重視しております。報酬委員会は、社外取締役が委員長を務め、現在、社外取締役5名全員にグループCE0及びグループCEOが指名する常勤取締役1名を合わせた合計7名の取締役で構成されます。
各取締役(監査等委員であるものを除く。)へ支給する報酬等の額については、株主総会でご承認いただいた範囲内において、報酬委員会の審議プロセスを経て、取締役会決議により決定します。これらのうち、役員賞与については、各人の目標達成度(財務業績以外の目標の達成度)の評価に関する部分の裁量については代表取締役社長グループCEO濱田宏一が権限を有しており、事業年度末の推定業績を基に報酬委員会で審議し、株主総会でご承認をいただいた後、その配分につき取締役会決議により同氏に一任します。さらに、透明性を担保するため、その後に開催される報酬委員会において報酬等の決定プロセスと支給の結果等についての確認を行い、その内容を取締役会へ報告することとしています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注1)2015年6月25日開催の第89期定時株主総会の決議による役員報酬(基本報酬)限度額(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額を含まない。)は、取締役(監査等委員であるものを除く。)年額260百万円(うち社外取締役分は年額45百万円)、監査等委員である取締役年額60百万円です。なお、当該決議に係る取締役の員数は、取締役(監査等委員であるものを除く。)につき8名(うち社外取締役3名)、監査等委員である取締役につき3名(うち社外取締役2名)です。
(注2)上記賞与59百万円は、2023年6月28日開催の第97期定時株主総会においてご承認いただいた役員賞与支給議案に係る当事業年度末時の取締役(監査等委員であるものを除きます。)4名に対する役員賞与の額です。
(注3)上記株式報酬12百万円は、2018年6月26日開催の第92期定時株主総会において決議された株式報酬額のうち、取締役(監査等委員であるものを除きます。)4名に対する株式報酬に係る当期費用計上額です。なお、第92期定時株主総会では、株式報酬制度(2015年6月25日開催の第89期定時株主総会決議に基づき導入したものをいう。)を、その内容の一部を変更したうえで継続し、2019年3月末日で終了する事業年度から2021年3月末日に終了する事業年度までの3事業年度(かかる期間の満了により、取締役会決議に基づき対象期間を延長する場合においては、その定めに係る延長後の期間)の間に在任する取締役(社外取締役及び監査等委員であるものを除く。)4名に対して株式報酬(3事業年度で合計金210百万円以内、1事業年度あたり50,000株相当のポイント数を上限とする。)を支給することとし、その詳細について取締役会に一任する旨ご承認いただいております。
(注4)非金銭報酬等につきましては、株式報酬制度により交付されることとなる当社株式がその内容となります。
(注5)当社は、監査等委員である取締役及び社外取締役に対して、賞与及び株式報酬を支給しておりません。
(注6)当社役員には、連結報酬等(主要な連結子会社の役員としての報酬等を含む。)の総額が1億円以上である者はおりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、予め報酬委員会の審議を経て、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬委員会での審議結果が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。本方針は、以下のとおりです。なお、本方針において、その対象となる役員には当社と委任契約を締結している執行役員及び理事も含まれます。
取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下、ⅰ)において同じ。)及び執行役員・理事(以下、これらの者を「役員等」といいます。)の報酬等については、取締役会の諮問機関である報酬委員会において、報酬の制度、支給条件等の内容、水準及び分配バランス等について審議され、取締役会が報酬委員会の答申を受けて、株主総会決議により承認された範囲内でこれを決定しております。また、透明性を担保するため、役員等へ報酬等が支給された後、報酬等の決定プロセスと支給の結果等について報酬委員会で確認し、さらにその内容を取締役会に報告することとします。
基本方針:
ⅰ) 役員等に対する報酬等
役員等の報酬等の基本方針は次のとおりです。
イ. 経営目標の達成と企業価値の持続的な向上への意欲の創出に繋がる制度・内容とする。
ロ. グローバル企業の役員として望まれる優秀で多様な人材を確保することができる魅力的な制度・内容とする。
ハ. 報酬等の決定プロセス及び分配バランスの妥当性・客観性を確保する。
役員等の報酬等は、上に掲げる方針の下、その構成・水準については外部調査機関による役員報酬データにも照らしつつ、各事業年度における業績の向上及び中長期的な企業価値の増大に対するインセンティブとして有効に機能させることを主眼に、職責等に応じた基本報酬及び業績連動報酬のバランスを勘案し、決定することとしております。なお、役員等の報酬等の現在の体系は、基本報酬の50%相当額を業績連動報酬とし、当該役員等が株主の皆様との利益意識を共有し、中長期的な視点での業績や株式価値を意識した経営を動機づける制度設計を採り入れています。ただし、業務を執行しない者(社外取締役を含みます。)については、固定報酬とすることを原則とします。
業績連動報酬は、金銭によるもの(賞与、基本報酬の30%相当額)と信託を用いたインセンティブ・プランによる非金銭報酬(株式報酬、基本報酬の20%相当額)により構成されます。評価対象とすべき事業年度における経営指標に関する数値目標に対する達成度、各々が予め設定した非財務的な観点を含む経営目標に対する達成度等に照らし、評価を行うこととしております。その評価にあたり、各人の職域に配意して非財務的な観点等での考課を要するものについては、取締役会の決議により、その考課を施し他の算定要素と合わせて各人に配分される報酬等の額を決定する裁量を代表取締役社長に委ねることができることとします。
ⅱ) 監査等委員である取締役に対する報酬等
監査等委員である取締役の報酬等は、当社の職務執行に対する監査の実効性を確保することを主眼に、業務執行者から独立して監査等委員の職責を全うするために、株主総会決議により承認された範囲内で固定報酬として監査等委員の協議に基づき決定することとしております。報酬の水準については、外部調査機関による役員報酬データに照らしつつ、業務執行取締役及び監査等委員でない非常勤の取締役の水準にも留意して決定することとします。
前述のとおり、業務執行取締役の報酬等には業績連動報酬が含まれており、当社は基本報酬を含む報酬体系全体の中での支給割合に係る方針を定めています。報酬制度の運用に際しては、当社の経営ビジョンの実現に向けて各人が業績目標の達成に邁進していくための動機付けに資することを狙い、短期インセンティブ報酬(金銭・賞与)及び中長期インセンティブ報酬(株式交付信託を用いた株式報酬)のそれぞれに応じて、当社にふさわしい指標と考えられるものを採り入れています。すなわち、賞与の額の算定には、全社業績目標達成度の評価指標としての当該事業年度における連結ROEに加え、各人の担当職域部門等の業績の会社業績への貢献度をはかるものとして、売上高、営業利益及びESG/SDGs目標の達成度等の指標を用いています。さらに、各人の設定した財務業績以外の目標に対する実績も評価の考慮要素となっております。また、株式報酬制度における評価指標としては、本制度の対象期間における各事業年度の期初に定める営業利益目標及び中期経営計画に掲げる営業利益を採用し、業績との非連動部分を除き、目標達成度に応じて支給額又は交付株式数(ポイント)が変動します。各人には、原則退任時に、各事業年度の業績結果に基づき付与された各ポイントに計画最終年度の業績結果を踏まえて導かれるポイントを合算した数に相当する株式が株式交付信託を通じて交付されることとなります。
これらの業績連動報酬の評価に際し採り入れている主な業績に係る指標において、2023年3月期の当社グループ連結業績目標として、売上収益1,150億円、営業利益190億円、営業利益率16.5%、ROE12%を期初に掲げていたところ、売上収益1,109億円、営業利益117億円、営業利益率10.6%、ROE8.0%の実績となりました。当事業年度の業務執行取締役に対する業績連動報酬は、かかる実績及び各担当職域の業績への貢献度等を基礎にその他非財務の要素を考慮し支給されております。なお、株式報酬制度は、2021年4月27日開催の取締役会の決議により、2021年度を計画初年度とする新たな3ヶ年の中期経営計画「GLP2023」の始まりとあわせ、引き続き継続運用しております。当社では、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額の決定に際し、とりわけ各人の考課にあたっては客観性及び透明性を確保する手続きが必要と考え、そのプロセスにおいて取締役会の諮問機関である報酬委員会の関与を重視しております。報酬委員会は、社外取締役が委員長を務め、現在、社外取締役5名全員にグループCE0及びグループCEOが指名する常勤取締役1名を合わせた合計7名の取締役で構成されます。
各取締役(監査等委員であるものを除く。)へ支給する報酬等の額については、株主総会でご承認いただいた範囲内において、報酬委員会の審議プロセスを経て、取締役会決議により決定します。これらのうち、役員賞与については、各人の目標達成度(財務業績以外の目標の達成度)の評価に関する部分の裁量については代表取締役社長グループCEO濱田宏一が権限を有しており、事業年度末の推定業績を基に報酬委員会で審議し、株主総会でご承認をいただいた後、その配分につき取締役会決議により同氏に一任します。さらに、透明性を担保するため、その後に開催される報酬委員会において報酬等の決定プロセスと支給の結果等についての確認を行い、その内容を取締役会へ報告することとしています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | |||||
| 賞与 | 株式報酬 | 小計 | ||||
| 取締役 (監査等委員・社外取締役を除く) | 196 | 125 | 59 | 12 | 71 | 4 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く) | 24 | 24 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 49 | 49 | - | - | - | 5 |
(注1)2015年6月25日開催の第89期定時株主総会の決議による役員報酬(基本報酬)限度額(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額を含まない。)は、取締役(監査等委員であるものを除く。)年額260百万円(うち社外取締役分は年額45百万円)、監査等委員である取締役年額60百万円です。なお、当該決議に係る取締役の員数は、取締役(監査等委員であるものを除く。)につき8名(うち社外取締役3名)、監査等委員である取締役につき3名(うち社外取締役2名)です。
(注2)上記賞与59百万円は、2023年6月28日開催の第97期定時株主総会においてご承認いただいた役員賞与支給議案に係る当事業年度末時の取締役(監査等委員であるものを除きます。)4名に対する役員賞与の額です。
(注3)上記株式報酬12百万円は、2018年6月26日開催の第92期定時株主総会において決議された株式報酬額のうち、取締役(監査等委員であるものを除きます。)4名に対する株式報酬に係る当期費用計上額です。なお、第92期定時株主総会では、株式報酬制度(2015年6月25日開催の第89期定時株主総会決議に基づき導入したものをいう。)を、その内容の一部を変更したうえで継続し、2019年3月末日で終了する事業年度から2021年3月末日に終了する事業年度までの3事業年度(かかる期間の満了により、取締役会決議に基づき対象期間を延長する場合においては、その定めに係る延長後の期間)の間に在任する取締役(社外取締役及び監査等委員であるものを除く。)4名に対して株式報酬(3事業年度で合計金210百万円以内、1事業年度あたり50,000株相当のポイント数を上限とする。)を支給することとし、その詳細について取締役会に一任する旨ご承認いただいております。
(注4)非金銭報酬等につきましては、株式報酬制度により交付されることとなる当社株式がその内容となります。
(注5)当社は、監査等委員である取締役及び社外取締役に対して、賞与及び株式報酬を支給しておりません。
(注6)当社役員には、連結報酬等(主要な連結子会社の役員としての報酬等を含む。)の総額が1億円以上である者はおりません。