- #1 事業用土地の再評価に関する注記(連結)
※2 土地の再評価
「土地の再評価に関する法律」(1998年(平成10年)3月31日公布 法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(2001年(平成13年)3月31日公布 法律第19号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、この評価差額のうち当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(1998年(平成10年)3月31日公布 政令第119号)第2条第4号に定める地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算出しております。
2016/06/27 16:07- #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
「所得税法等の一部を改正する法律」(2016年(平成28年)法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(2016年(平成28年)法律第13号)が2016年3月29日に国会で成立し、2016年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、2016年4月1日以降解消されるものに限る)に使用する法定実効税率は従来の32.0%から30.5%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が353百万円、再評価に係る繰延税金負債が118百万円それぞれ減少し、法人税等調整額が350百万円増加しております。
2016/06/27 16:07- #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
「所得税法等の一部を改正する法律」(2016年(平成28年)法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(2016年(平成28年)法律第13号)が2016年3月29日に国会で成立し、2016年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし2016年4月1日以降解消されるものに限る)に使用する法定実効税率は従来の32.0%から30.5%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が367百万円、再評価に係る繰延税金負債が118百万円それぞれ減少し、法人税等調整額が355百万円増加しております。
2016/06/27 16:07