有価証券報告書-第101期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/30 14:20
【資料】
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【項目】
152項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
a. 組織・人員
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、監査役の職務を補助する組織として、監査役室(1名)を設置しております。
なお、社外監査役井上彰氏は、金融機関における長年の業務経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、社外監査役広瀬陽一氏は、富士通株式会社の執行役員および財務経理本部長を経て、現在は同社の常勤監査役を務めるなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
b. 監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会と同日に月次で開催される他、必要に応じて臨時開催されます。当事業年度は合計13回開催し、1回あたりの所要時間は約1時間で、各監査役の出席率は100%でした。
年間を通じ、次のような決議、報告がなされました。
決議:9件:監査計画、監査報告書、会計監査人の報酬同意、同再任など
報告:36件:監査実施状況、会長・社長面談、社外取締役との意見交換会など
c. 監査役の主な活動
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行っています。取締役会への監査役の出席率は100%でした。その他、常勤監査役が、執行会議、コンプライアンス/リスク・マネジメント委員会等の社内の重要な会議または委員会に出席しています。
常勤監査役は、会長・社長との面談を四半期毎に開催し、監査報告や監査活動に基づく提言を行っています。その他、取締役・経営執行役および各部門担当幹部社員の聴取・報告を年13回、実施し、内外拠点の往査も年15箇所を実施しました。社外取締役とは、原則四半期毎に意見交換会を実施し、監査活動を通じて認識された課題について共有を図っています。
これらの常勤監査役の活動は監査役会で報告され、監査役と適切に共有されています。
内部監査部門および会計監査人とは、監査上の問題認識の共有および意見交換を緊密に行っており、特に、会計監査人とは年9回の面談を実施しました。
監査役会は、毎年、重点監査項目を定めていますが、当事業年度の項目は、1)内部統制、2)情報開示、 3)コンプライアンス、4)グループガバナンス、5)ITセキュリティ、6)品質管理、7)中期経営計画の主要施策の進捗状況確認でした。
この中でも、特にグループガバナンスとして買収先企業の内部統制状況、海外販売子会社の顧客向け売掛債権の状況、世界的にリスクの高まっているITセキュリティについて、重点的な対応を実施しました。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、社内の専任組織である監査部(9名)が行っております。
監査役および会計監査人は、監査業務に関し適宜情報・意見交換等を行っております。また、監査役は、監査部から内部監査に関し適宜報告を受けるとともに、リスクマネジメント推進室をはじめ社内各部門から定期的または必要に応じ適宜報告を受けまたは活動状況を聴取するなど、各部門とコミュニケーションをとりながら監督・監査業務にあたっております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
八重洲監査法人
b. 継続監査期間
51年間
c. 業務を執行した公認会計士
三井 智宇
渡邊 考志
白濱 拓
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士13名、会計士試験合格者等2名、その他1名が補助者として会計監査業務に関わっております。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、法令および基準等が定める会計監査人の独立性および信頼性、監査の適切性等に関する状況等を総合的に勘案し、再任または不再任の決定を行います。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
監査役会は上記方針に基づき、監査法人の監査体制、専門能力、独立性、品質管理体制、監査費用の合理性等につき評価を行った結果、監査法人の再任を決定いたしました。
f. 監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会は、監査法人の再任・不再任の決定の際およびその他必要に応じて、監査役会が決定した「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に基づき、監査法人の監査体制、専門能力、独立性、品質管理体制、監査費用の合理性等につき評価を行っております。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社43-43-
連結子会社1-1-
44-44-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Kreston International Limited)に属する組織に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社4-53
4-53

連結子会社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、組織再編に係るアドバイザリー業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画・監査の遂行状況、当事業年度の監査計画の内容・報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。