有価証券報告書-第103期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年4月27日開催の取締役会において、報酬委員会で決議された当社報酬制度の内容に従い、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改定につき決議しております。
・基本方針
当社は、当社グループの健全かつ持続的な成長に向け経営を担う優秀な人材を確保するとともに、業績や株主価値との連動性をさらに高め、透明性の高い報酬制度とすることを基本としております。その報酬は、職責および役職に応じて月額で定額を支給する「基本報酬」、短期業績に連動する報酬としての「賞与」、および企業価値の持続的な向上とサステナブル経営の実践・推進へのインセンティブを与える非金銭報酬である「譲渡制限付株式報酬」により構成します。なお、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、「基本報酬」のみを支給することとしております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、その支給額はそれぞれ役員の職責や役職に応じて月額の定額を決定するものとする。
取締役の固定報酬(基本報酬)の額は、2017年6月20日開催の第98期定時株主総会において、年額6億円以内(うち社外取締役分5,000万円以内)と決議している。当該株主総会終結時点の取締役の員数は13名(うち社外取締役4名)である。
b.業績連動報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、業務執行を担う取締役を支給対象とする現金報酬とし、1事業年度の業績を反映した賞与を毎年一定の時期に支給するものとする。賞与の具体的な算出方法は、当社グループの中期経営計画に掲げ、透明性・客観性のある連結営業利益を指標とし、当期の業績達成度合いに応じて支給額を決定する。また、支給総額は定時株主総会に提案し、承認を得るものとする。
当事業年度に係る連結営業利益の目標数値は19,000百万円、実績は8,444百万円となり、2022年6月16日開催の第103期定時株主総会において、業務執行取締役6名を対象に55百万円の賞与を支給することを決議している。
c.非金銭報酬等の内容および数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、当社の取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上とサステナブル経営の実践・推進を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を図ることを目的とした譲渡制限付株式とする。本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。)について一定期間の継続した勤務を譲渡制限解除の条件とする「勤務継続型譲渡制限付株式報酬」、およびサステナブル経営の評価指標達成を譲渡制限解除の条件とする「サステナブル経営指標要件型譲渡制限付株式報酬」により構成する。その株式数は株主総会で決議された枠内で、毎年一定の時期に支給するものとする。
非金銭報酬である譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額および当社が発行または処分する当社普通株式の総数は、2022年6月16日開催の第103期定時株主総会において、「勤務継続型譲渡制限付株式報酬」と「サステナブル経営指標要件型譲渡制限付株式報酬」を合わせ、年額1億円以内および年70,000株以内(社外取締役を除く。)と決議している。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は6名である。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬割合については、報酬委員会において検討を行う。取締役会は報酬委員会の答申内容に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお、報酬等の種類ごとの比率は、基本報酬が概ね60~75%、賞与および譲渡制限付株式報酬が概ね25~40%を目安とする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
個人別の報酬等については、委員の過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会で審議のうえ取締役会に答申を行い、取締役会で審議・決定するものとする。なお、報酬委員会において、外部機関の客観的データを活用し、報酬水準の妥当性等の検証を行うこととする。
f.監査役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
月例の固定報酬である「基本報酬」のみを支給することとする。また、報酬額については、2017年6月20日開催の第98期定時株主総会で定められた「年額1億円以内」の限度において、監査役の協議により決定することとする。なお、当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名である。
g.その他
当社は「役員自社株保有ガイドライン」を定め、役位別に定められた一定数以上の当社株式(譲渡制限付株式報酬を含む。)を当該役員が保有するよう、努める。
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会において、外部機関の客観的データを活用した報酬水準の妥当性等の検証や、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年4月27日開催の取締役会において、報酬委員会で決議された当社報酬制度の内容に従い、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改定につき決議しております。
・基本方針
当社は、当社グループの健全かつ持続的な成長に向け経営を担う優秀な人材を確保するとともに、業績や株主価値との連動性をさらに高め、透明性の高い報酬制度とすることを基本としております。その報酬は、職責および役職に応じて月額で定額を支給する「基本報酬」、短期業績に連動する報酬としての「賞与」、および企業価値の持続的な向上とサステナブル経営の実践・推進へのインセンティブを与える非金銭報酬である「譲渡制限付株式報酬」により構成します。なお、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、「基本報酬」のみを支給することとしております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、その支給額はそれぞれ役員の職責や役職に応じて月額の定額を決定するものとする。
取締役の固定報酬(基本報酬)の額は、2017年6月20日開催の第98期定時株主総会において、年額6億円以内(うち社外取締役分5,000万円以内)と決議している。当該株主総会終結時点の取締役の員数は13名(うち社外取締役4名)である。
b.業績連動報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、業務執行を担う取締役を支給対象とする現金報酬とし、1事業年度の業績を反映した賞与を毎年一定の時期に支給するものとする。賞与の具体的な算出方法は、当社グループの中期経営計画に掲げ、透明性・客観性のある連結営業利益を指標とし、当期の業績達成度合いに応じて支給額を決定する。また、支給総額は定時株主総会に提案し、承認を得るものとする。
当事業年度に係る連結営業利益の目標数値は19,000百万円、実績は8,444百万円となり、2022年6月16日開催の第103期定時株主総会において、業務執行取締役6名を対象に55百万円の賞与を支給することを決議している。
c.非金銭報酬等の内容および数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、当社の取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上とサステナブル経営の実践・推進を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を図ることを目的とした譲渡制限付株式とする。本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。)について一定期間の継続した勤務を譲渡制限解除の条件とする「勤務継続型譲渡制限付株式報酬」、およびサステナブル経営の評価指標達成を譲渡制限解除の条件とする「サステナブル経営指標要件型譲渡制限付株式報酬」により構成する。その株式数は株主総会で決議された枠内で、毎年一定の時期に支給するものとする。
非金銭報酬である譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額および当社が発行または処分する当社普通株式の総数は、2022年6月16日開催の第103期定時株主総会において、「勤務継続型譲渡制限付株式報酬」と「サステナブル経営指標要件型譲渡制限付株式報酬」を合わせ、年額1億円以内および年70,000株以内(社外取締役を除く。)と決議している。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は6名である。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬割合については、報酬委員会において検討を行う。取締役会は報酬委員会の答申内容に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお、報酬等の種類ごとの比率は、基本報酬が概ね60~75%、賞与および譲渡制限付株式報酬が概ね25~40%を目安とする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
個人別の報酬等については、委員の過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会で審議のうえ取締役会に答申を行い、取締役会で審議・決定するものとする。なお、報酬委員会において、外部機関の客観的データを活用し、報酬水準の妥当性等の検証を行うこととする。
f.監査役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
月例の固定報酬である「基本報酬」のみを支給することとする。また、報酬額については、2017年6月20日開催の第98期定時株主総会で定められた「年額1億円以内」の限度において、監査役の協議により決定することとする。なお、当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名である。
g.その他
当社は「役員自社株保有ガイドライン」を定め、役位別に定められた一定数以上の当社株式(譲渡制限付株式報酬を含む。)を当該役員が保有するよう、努める。
当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会において、外部機関の客観的データを活用した報酬水準の妥当性等の検証や、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 (基本報酬) | 業績連動報酬(賞与) | 非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 316 | 234 | 55 | 26 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 26 | 26 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 52 | 52 | - | - | 7 |