四半期報告書-第94期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(重要な後発事象)
当社連結子会社であるタムラ・ヨーロッパ・リミテッド(以下、「タムラヨーロッパ」といいます。)は、Bombardier Transportation Sweden AB(以下、「BT社」といいます。)が、タムラヨーロッパが納品した製品の不具合による損失を理由とする損害等の賠償の請求について国際商業会議所に対し仲裁の申立をし、平成29年1月16日に国際商業会議所より同仲裁申立を受理した旨の送達を受けました。
タムラヨーロッパは、賠償責任はないと考えており、申立て内容について精査のうえ、今後の仲裁手続において同社の正当性を主張してまいります。
申立てを受けた仲裁の概要は以下のとおりであります。
1. 仲裁申立の場所等
(1)場所:スイス、チューリッヒ
(2)仲裁ルール:国際商業会議所仲裁規則
(3)準拠法:スイス法
(4)申立日:平成28年12月23日
2. 仲裁を申し立てた者
(1)名 称:Bombardier Transportation Sweden AB
(2)所在地:Vasteras, Sweden
3. 申立ての内容及び賠償責任請求額
(1)申立ての内容 :タムラヨーロッパが納めた製品の不具合による損失の弁済
(2)請 求 額:USドル7,974,360(EUR7,630,816)
4. 今後の見通し
タムラヨーロッパは、BT社に対して損害賠償債務が存在するとの認識はなく、今後、この認識に沿った主張を行っていく予定であります。
当該仲裁手続きの結果によっては当社グループの業績に影響を与える可能性がありますが、当第3四半期連結会計期間末ではその影響を合理的に見積もることが困難であり、当社グループの経営成績及び財政状態に与える影響は明らかではありません。
当社連結子会社であるタムラ・ヨーロッパ・リミテッド(以下、「タムラヨーロッパ」といいます。)は、Bombardier Transportation Sweden AB(以下、「BT社」といいます。)が、タムラヨーロッパが納品した製品の不具合による損失を理由とする損害等の賠償の請求について国際商業会議所に対し仲裁の申立をし、平成29年1月16日に国際商業会議所より同仲裁申立を受理した旨の送達を受けました。
タムラヨーロッパは、賠償責任はないと考えており、申立て内容について精査のうえ、今後の仲裁手続において同社の正当性を主張してまいります。
申立てを受けた仲裁の概要は以下のとおりであります。
1. 仲裁申立の場所等
(1)場所:スイス、チューリッヒ
(2)仲裁ルール:国際商業会議所仲裁規則
(3)準拠法:スイス法
(4)申立日:平成28年12月23日
2. 仲裁を申し立てた者
(1)名 称:Bombardier Transportation Sweden AB
(2)所在地:Vasteras, Sweden
3. 申立ての内容及び賠償責任請求額
(1)申立ての内容 :タムラヨーロッパが納めた製品の不具合による損失の弁済
(2)請 求 額:USドル7,974,360(EUR7,630,816)
4. 今後の見通し
タムラヨーロッパは、BT社に対して損害賠償債務が存在するとの認識はなく、今後、この認識に沿った主張を行っていく予定であります。
当該仲裁手続きの結果によっては当社グループの業績に影響を与える可能性がありますが、当第3四半期連結会計期間末ではその影響を合理的に見積もることが困難であり、当社グループの経営成績及び財政状態に与える影響は明らかではありません。