有価証券報告書-第82期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、役員報酬に係る客観性・透明性を十分に確保すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)の原案について指名・報酬委員会に諮問し、その答申内容を尊重して取締役会において決定方針を決議しております。
決定方針の概要は以下のとおりであります。
1) 基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、当社グループの中長期的な企業価値向上と持続的成長の実現に向けて、優秀な人材の確保に資するとともに、インセンティブとして機能するよう配慮した体系・水準とすることを基本方針といたします。その内容は、取締役会の任意の諮問機関として設置した指名・報酬委員会の答申を踏まえるものとし、客観性・透明性の確保に努めてまいります。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬で構成し、非業務執行取締役の報酬については、高い独立性を要する立場であることから、賞与及び譲渡制限付株式報酬を支給いたしません。
2) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位や業績、事業規模等が当社と同程度の企業の報酬水準等を勘案して決定いたします。その基本報酬の水準については、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものといたします。
3) 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、賞与として毎年、一定の時期に支給いたします。当社は社会の安全に貢献し続けるためには売上・利益の向上が重要な要因であると考えていることから、賞与の額は売上・利益の状況を目安に、施策の進捗状況や各人の業績に対する貢献度などの定性評価も踏まえて算定することといたします。
非金銭報酬は、譲渡制限付株式として、役位に応じて決定された数の当社普通株式を毎年、一定の時期に付与いたします。株主との価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は、株式交付日から取締役を退任する日までの期間といたします。
これらの内容等については、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものといたします。
4) 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社の環境と業績を踏まえ、事業規模等が当社と同程度の企業の報酬水準を参考に、役位に応じて定めるものとし、指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定いたします。その割合の目安は、概ね基本報酬65%、賞与15%、譲渡制限付株式報酬20%といたします。
b.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2024年6月25日開催の第80回定時株主総会において年額500百万円以内(うち、社外取締役年額50百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名(うち、社外取締役は3名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、同日付の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の額を年額100百万円以内、株式数の上限を年6万株以内(非業務執行取締役、監査等委員である取締役及び社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(非業務執行取締役、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は3名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2024年6月25日開催の第80回定時株主総会において年額120百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名です。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の具体的内容については、指名・報酬委員会の答申を踏まえて取締役会で定めた決定方針に基づき、株主総会で決議された範囲内において、取締役会から委任された代表取締役会長 岡村武士及び代表取締役社長 長谷川雅弘の協議により決定しております。その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び賞与の額並びに譲渡制限付株式報酬の数であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。なお、指名・報酬委員会は、当事業年度における取締役の役位ごとの報酬水準や種類別の報酬割合などの報酬体系及び取締役の個人別の報酬等の決定内容が決定方針に沿うものであることを確認し、その結果を取締役会に報告しておりますので、取締役会は取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 業績連動報酬等として取締役(非業務執行取締役、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に
対して賞与を支給しております。
当社は社会の安全に貢献し続けるためには売上・利益の向上が重要な要因であると考えていることから、賞与の額は売上・利益の状況を目安に、施策の進捗状況や各人の業績に対する貢献度などの定性評価も踏まえて算定することとしております。
なお、2026年3月期の連結業績は、売上高140,600百万円、営業利益16,500百万円、経常利益16,900百万円、親会社株主に帰属する当期純利益11,600百万円の期初予想に対し、売上高139,657百万円、営業利益18,349百万円、経常利益19,361百万円、親会社株主に帰属する当期純利益13,648百万円となりました。
2 非金銭報酬等として取締役(非業務執行取締役、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式を交付しております。
当該譲渡制限付株式報酬の内容は「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであります。
3 2025年8月7日に公表いたしましたとおり、取締役の報酬について減額処分を実施しております。上表には減額後の金額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、役員報酬に係る客観性・透明性を十分に確保すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という。)の原案について指名・報酬委員会に諮問し、その答申内容を尊重して取締役会において決定方針を決議しております。
決定方針の概要は以下のとおりであります。
1) 基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、当社グループの中長期的な企業価値向上と持続的成長の実現に向けて、優秀な人材の確保に資するとともに、インセンティブとして機能するよう配慮した体系・水準とすることを基本方針といたします。その内容は、取締役会の任意の諮問機関として設置した指名・報酬委員会の答申を踏まえるものとし、客観性・透明性の確保に努めてまいります。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬で構成し、非業務執行取締役の報酬については、高い独立性を要する立場であることから、賞与及び譲渡制限付株式報酬を支給いたしません。
2) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位や業績、事業規模等が当社と同程度の企業の報酬水準等を勘案して決定いたします。その基本報酬の水準については、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものといたします。
3) 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、賞与として毎年、一定の時期に支給いたします。当社は社会の安全に貢献し続けるためには売上・利益の向上が重要な要因であると考えていることから、賞与の額は売上・利益の状況を目安に、施策の進捗状況や各人の業績に対する貢献度などの定性評価も踏まえて算定することといたします。
非金銭報酬は、譲渡制限付株式として、役位に応じて決定された数の当社普通株式を毎年、一定の時期に付与いたします。株主との価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は、株式交付日から取締役を退任する日までの期間といたします。
これらの内容等については、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものといたします。
4) 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社の環境と業績を踏まえ、事業規模等が当社と同程度の企業の報酬水準を参考に、役位に応じて定めるものとし、指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定いたします。その割合の目安は、概ね基本報酬65%、賞与15%、譲渡制限付株式報酬20%といたします。
b.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2024年6月25日開催の第80回定時株主総会において年額500百万円以内(うち、社外取締役年額50百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名(うち、社外取締役は3名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、同日付の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の額を年額100百万円以内、株式数の上限を年6万株以内(非業務執行取締役、監査等委員である取締役及び社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(非業務執行取締役、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は3名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2024年6月25日開催の第80回定時株主総会において年額120百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名です。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の具体的内容については、指名・報酬委員会の答申を踏まえて取締役会で定めた決定方針に基づき、株主総会で決議された範囲内において、取締役会から委任された代表取締役会長 岡村武士及び代表取締役社長 長谷川雅弘の協議により決定しております。その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び賞与の額並びに譲渡制限付株式報酬の数であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。なお、指名・報酬委員会は、当事業年度における取締役の役位ごとの報酬水準や種類別の報酬割合などの報酬体系及び取締役の個人別の報酬等の決定内容が決定方針に沿うものであることを確認し、その結果を取締役会に報告しておりますので、取締役会は取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬等 | 非金銭 報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (うち社外取締役) | 179 (25) | 120 (25) | 24 (―) | 33 (―) | 8 (3) |
| 取締役(監査等委員) (うち社外取締役) | 53 (25) | 53 (25) | ― | ― | 4 (3) |
(注) 1 業績連動報酬等として取締役(非業務執行取締役、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に
対して賞与を支給しております。
当社は社会の安全に貢献し続けるためには売上・利益の向上が重要な要因であると考えていることから、賞与の額は売上・利益の状況を目安に、施策の進捗状況や各人の業績に対する貢献度などの定性評価も踏まえて算定することとしております。
なお、2026年3月期の連結業績は、売上高140,600百万円、営業利益16,500百万円、経常利益16,900百万円、親会社株主に帰属する当期純利益11,600百万円の期初予想に対し、売上高139,657百万円、営業利益18,349百万円、経常利益19,361百万円、親会社株主に帰属する当期純利益13,648百万円となりました。
2 非金銭報酬等として取締役(非業務執行取締役、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式を交付しております。
当該譲渡制限付株式報酬の内容は「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであります。
3 2025年8月7日に公表いたしましたとおり、取締役の報酬について減額処分を実施しております。上表には減額後の金額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。