有価証券報告書-第101期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会決議により、下記のとおり取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
(1) 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、 個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
なお、社外取締役については、経営に対する独立性の観点から、月額固定報酬のみとしております。
<報酬体系>
(2) 固定報酬(金銭報酬)の個人別報酬等の額の決定に関する方針
月額固定報酬を取締役の基本報酬とし、職責や社員の給与水準等を総合的に勘案して決定いたします。
(3) 業績連動報酬(含む非金銭報酬)の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
賞与は、連結業績を反映した金銭報酬とし、企業活動の最終的な業績を示す連結当期純利益に概ね連動して取締役賞与支給基準に基づき算出された額を毎年、一定の時期に支給いたします。
株式給付信託(非金銭報酬)は、連結当期純利益に概ね連動して役員株式給付規程に基づき定まる数のポイントを毎年付与し、退職時において、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、付与された累計ポイント数に応じた数の当社株式を本信託から給付いたします。
退職慰労金は、連結当期純利益に概ね連動して取締役退職金規程に基づき毎年算出された額を積み立て、退職時に支給いたします。
当事業年度を含む連結当期純利益(選定した業績指標)の推移は「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1)連結経営指標等」に記載のとおりです。
(4) 金銭報酬、業績連動報酬等または非金銭報酬等の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
社外取締役を除く取締役の報酬は、会社の企業業績、企業価値向上の意識を取締役が高く持つよう、固定報酬よりも業績連動報酬の割合が大きくできる設計としております。
その方針に従い、取締役賞与支給基準では、固定報酬に対する業績連動報酬(賞与)の比率が0~200%の範囲内で変動するよう規定しております。
(5) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社は取締役の報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を担保するために、過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会を設置しております。個人別の基本報酬額の決定については、報酬委員会が取締役会への答申をまとめ、その答申内容を踏まえて取締役会において決定しております。当事業年度の取締役の個人別の報酬等については、報酬委員会にて決定方針との整合性を含めた多角的な審議検討を行っております。取締役会は基本的にその答申を尊重しており、当該個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
2 監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬は、経営に対する独立性の観点から月額報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は監査役会での協議によって決定しております。
3 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、その総額は2016年6月22日開催の第94回定時株主総会において年額5億円以内(うち、社外取締役50百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人部分の給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役1名)です。また、上記報酬限度額とは別枠で、2018年6月22日開催の第96回定時株主総会において、株式報酬制度導入につき決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は4名です。
監査役の報酬額については、その総額は2006年6月20日開催の第84回定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会決議により、下記のとおり取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。
(1) 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、 個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
なお、社外取締役については、経営に対する独立性の観点から、月額固定報酬のみとしております。
<報酬体系>
| 項目 | 内容 | 目的 |
| 固定報酬 | 月額固定報酬 | 職責に応じた基本報酬 |
| 業績連動報酬 (含む非金銭報酬) | 賞与 | 各事業年度における業績の向上を図るインセンティブ |
| 株式給付信託 | 中長期的な企業価値の向上と株主価値の増大への貢献を促す | |
| 退職慰労金 | 中長期的な業績向上と社会への貢献を促す |
(2) 固定報酬(金銭報酬)の個人別報酬等の額の決定に関する方針
月額固定報酬を取締役の基本報酬とし、職責や社員の給与水準等を総合的に勘案して決定いたします。
(3) 業績連動報酬(含む非金銭報酬)の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
賞与は、連結業績を反映した金銭報酬とし、企業活動の最終的な業績を示す連結当期純利益に概ね連動して取締役賞与支給基準に基づき算出された額を毎年、一定の時期に支給いたします。
株式給付信託(非金銭報酬)は、連結当期純利益に概ね連動して役員株式給付規程に基づき定まる数のポイントを毎年付与し、退職時において、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、付与された累計ポイント数に応じた数の当社株式を本信託から給付いたします。
退職慰労金は、連結当期純利益に概ね連動して取締役退職金規程に基づき毎年算出された額を積み立て、退職時に支給いたします。
当事業年度を含む連結当期純利益(選定した業績指標)の推移は「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1)連結経営指標等」に記載のとおりです。
(4) 金銭報酬、業績連動報酬等または非金銭報酬等の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
社外取締役を除く取締役の報酬は、会社の企業業績、企業価値向上の意識を取締役が高く持つよう、固定報酬よりも業績連動報酬の割合が大きくできる設計としております。
その方針に従い、取締役賞与支給基準では、固定報酬に対する業績連動報酬(賞与)の比率が0~200%の範囲内で変動するよう規定しております。
(5) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社は取締役の報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を担保するために、過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会を設置しております。個人別の基本報酬額の決定については、報酬委員会が取締役会への答申をまとめ、その答申内容を踏まえて取締役会において決定しております。当事業年度の取締役の個人別の報酬等については、報酬委員会にて決定方針との整合性を含めた多角的な審議検討を行っております。取締役会は基本的にその答申を尊重しており、当該個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
2 監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬は、経営に対する独立性の観点から月額報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は監査役会での協議によって決定しております。
3 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、その総額は2016年6月22日開催の第94回定時株主総会において年額5億円以内(うち、社外取締役50百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人部分の給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役1名)です。また、上記報酬限度額とは別枠で、2018年6月22日開催の第96回定時株主総会において、株式報酬制度導入につき決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は4名です。
監査役の報酬額については、その総額は2006年6月20日開催の第84回定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 株式給付信託 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 121 | 73 | 27 | 13 | 8 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 30 | 30 | ― | ― | ― | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。