有価証券報告書-第122期(2023/04/01-2024/03/31)
16.繰延税金及び法人所得税
(1) 繰延税金資産および繰延税金負債
①認識された繰延税金資産および繰延税金負債
繰延税金資産および繰延税金負債は次の項目に起因するものです。
②繰延税金資産を認識していない一時差異等
将来減算一時差異または繰越欠損金に関して将来課税所得が生じると見込まれる範囲において繰延税金資産を認識しています。その上で繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異または繰越欠損金は次のとおりです。
繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の繰越期限は次のとおりです。
(2) 法人所得税費用
①純損益で認識された法人所得税費用
②その他の包括利益で認識された法人所得税
その他の包括利益で認識された法人所得税は、注記「23.その他の包括利益」に記載しています。
③税率調整
当社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2023年3月期および2024年3月期いずれも30.2%となります。
在外営業活動体については、その納税管轄地における法人所得税が課されています。
法定実効税率と平均実際負担税率との差異要因は次のとおりです。
(注)繰延税金資産の回収可能性の評価の結果から、将来減算一時差異等の一部について認識していない繰延税金資産です。
日本の令和5年度税制改正において、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールに対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))が2023年3月28日に成立しました。2024年4月1日以後開始事業年度より、日本に所在する親会社等の子会社等が所在する国・地域での税負担が最低税率(15%)に至るまで、親会社等に対して追加で上乗せ課税されることになります。これらの法制による当社グループの連結財務諸表への影響は軽微と判断しています。
(1) 繰延税金資産および繰延税金負債
①認識された繰延税金資産および繰延税金負債
繰延税金資産および繰延税金負債は次の項目に起因するものです。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 未払賞与 | 624 | 457 |
| 退職給付に係る負債 | 800 | - |
| 棚卸資産 | 13 | 211 |
| 未払事業税 | 97 | 79 |
| 有給休暇引当金 | 296 | 369 |
| その他 | 861 | 826 |
| 繰延税金資産合計 | 2,694 | 1,944 |
| その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する金融資産 | △1,388 | △2,318 |
| 開発費 | △1,050 | △962 |
| 投資不動産 | △419 | △419 |
| 減価償却費 | △63 | △36 |
| 退職給付に係る資産 | - | △523 |
| その他 | △435 | △596 |
| 繰延税金負債合計 | △3,358 | △4,857 |
| 繰延税金資産・負債の純額 | △663 | △2,913 |
②繰延税金資産を認識していない一時差異等
将来減算一時差異または繰越欠損金に関して将来課税所得が生じると見込まれる範囲において繰延税金資産を認識しています。その上で繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異または繰越欠損金は次のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 将来減算一時差異 | 1,867 | 777 |
| 繰越欠損金 | - | 6 |
繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の繰越期限は次のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 5年以内 | - | - |
| 5年超 | - | 6 |
| 合計 | - | 6 |
(2) 法人所得税費用
①純損益で認識された法人所得税費用
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 当期法人所得税費用 | ||
| 当期利益に対する税金費用 | 3,430 | 2,768 |
| 当期法人所得税費用 合計 | 3,430 | 2,768 |
| 繰延法人所得税費用 | ||
| 一時差異等の発生および解消 | △475 | △80 |
| 税率の変更による繰延税金資産 および負債の調整額 | △139 | 156 |
| 繰延法人所得税費用 合計 | △615 | 76 |
| 合計 | 2,814 | 2,844 |
②その他の包括利益で認識された法人所得税
その他の包括利益で認識された法人所得税は、注記「23.その他の包括利益」に記載しています。
③税率調整
当社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2023年3月期および2024年3月期いずれも30.2%となります。
在外営業活動体については、その納税管轄地における法人所得税が課されています。
法定実効税率と平均実際負担税率との差異要因は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.2% | 30.2% |
| 課税所得計算上減算されない費用 | 0.8% | 1.3% |
| 課税所得計算上加算されない収益 | - | 0.1% |
| 試験研究費等の税額控除 | △2.5% | △3.2% |
| 未認識の繰延税金資産の増減(注) | △2.2% | △2.3% |
| 在外営業活動体との税率差異 | △4.9% | △4.9% |
| その他 | △1.7% | 0.2% |
| 税効果会計適用後の平均実際負担税率 | 19.7% | 21.4% |
(注)繰延税金資産の回収可能性の評価の結果から、将来減算一時差異等の一部について認識していない繰延税金資産です。
日本の令和5年度税制改正において、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールに対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))が2023年3月28日に成立しました。2024年4月1日以後開始事業年度より、日本に所在する親会社等の子会社等が所在する国・地域での税負担が最低税率(15%)に至るまで、親会社等に対して追加で上乗せ課税されることになります。これらの法制による当社グループの連結財務諸表への影響は軽微と判断しています。