有価証券報告書-第82期(2022/04/01-2023/03/31)
18.資本金及びその他の資本項目
(1) 資本金及び資本剰余金
① 発行済株式数及び自己株式数
(注) 1 普通株式は無額面であります。
2 A種種類株式には、優先配当金の規定はありませんが、普通株式を対価とする取得請求権が付されております。
3 発行済株式は、全額払込済みとなっております。
4 2022年4月13日付および5月10日付で公募及び第三者割当による新株式発行を実施したことにより、発行済普通株式数は2,370,700株増加して23,128,605株となっております。
5 A種種類株式5,000株は、2022年5月26日付で、金銭を対価として全株取得及び消却いたしました。
6 当連結会計年度における自己株式の期中増減の主な要因は、公募による自己株式の処分を実施したことによる減少1,133,700株及び単元未満株式の買取又は買増請求による増加487株であります。
② 自己株式
再取得した資本は自己株式として分類し、直接取引費用を含む支払合計額を資本の控除項目として認識しております。自己株式を売却した場合は、受取対価を資本の増加として認識し、当該取引により生じた差額は株式払込剰余金で認識しております。
(2) その他の資本の構成要素
① その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の認識を中止するまでの公正価値の変動の累積額であります。
② 在外営業活動体の換算差額
機能通貨が日本円以外である在外営業活動体の財務諸表を連結する際に発生した換算差額であります。
③ キャッシュ・フロー・ヘッジ
キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されたデリバティブ取引の公正価値の変動額のうち有効と認められる部分であります。
④ 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分は、在外営業活動体の換算差額であります。
(1) 資本金及び資本剰余金
① 発行済株式数及び自己株式数
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |||
| 株式の種類 (注)1、2 | 普通株式 | A種種類株式 | 普通株式 | A種種類株式 |
| 授権株式数 (株) | 50,000,000 | 5,000 | 50,000,000 | 5,000 |
| 発行済株式数 (株) (注)3 | ||||
| 期首 | 20,757,905 | 5,000 | 20,757,905 | 5,000 |
| 期中増減 (注)4、5 | - | ― | 2,370,700 | △5,000 |
| 期末 | 20,757,905 | 5,000 | 23,128,605 | ― |
| 自己株式数 (株) | ||||
| 期首 | 1,133,755 | ― | 1,133,805 | ― |
| 期中増減 (注)6 | 50 | ― | △1,133,213 | ― |
| 期末 | 1,133,805 | ― | 592 | ― |
(注) 1 普通株式は無額面であります。
2 A種種類株式には、優先配当金の規定はありませんが、普通株式を対価とする取得請求権が付されております。
3 発行済株式は、全額払込済みとなっております。
4 2022年4月13日付および5月10日付で公募及び第三者割当による新株式発行を実施したことにより、発行済普通株式数は2,370,700株増加して23,128,605株となっております。
5 A種種類株式5,000株は、2022年5月26日付で、金銭を対価として全株取得及び消却いたしました。
6 当連結会計年度における自己株式の期中増減の主な要因は、公募による自己株式の処分を実施したことによる減少1,133,700株及び単元未満株式の買取又は買増請求による増加487株であります。
② 自己株式
再取得した資本は自己株式として分類し、直接取引費用を含む支払合計額を資本の控除項目として認識しております。自己株式を売却した場合は、受取対価を資本の増加として認識し、当該取引により生じた差額は株式払込剰余金で認識しております。
(2) その他の資本の構成要素
① その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の認識を中止するまでの公正価値の変動の累積額であります。
② 在外営業活動体の換算差額
機能通貨が日本円以外である在外営業活動体の財務諸表を連結する際に発生した換算差額であります。
③ キャッシュ・フロー・ヘッジ
キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定されたデリバティブ取引の公正価値の変動額のうち有効と認められる部分であります。
④ 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分は、在外営業活動体の換算差額であります。