有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役)の3名で構成されております。
なお、常勤監査役 真下泰史氏は、当社の経理部門において決算業務に長年従事したほか、経理部長として
同部門を指揮・統轄した経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、重点監査項目の監査状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の相当性等になります。
また、常勤の監査役の活動として、執行経営会議をはじめとする社内の重要な会議に出席し、各部門長より事業の現況に関する報告を定期的に受け、内部監査部門と連携をとり、当社及び主要な国内外子会社への往査またはリモート会議を実施し、重要文書等の閲覧を中心に監査を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査部門の在籍者4名が担当しており、そのうち1名は当社経理部門において制度決算・開示実務等を4年間担当した経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
内部監査を担当している内部監査部門と監査役との間では、内部監査部門が監査役監査を適宜サポートするほか、監査役が内部監査部門と、内部統制の整備及び運用状況等について定期的に会合を持ち、情報の共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
1974年3月期以降
現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身(の1つ)である監査法人 朝日会計社が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
富永 貴雄 川口 靖仁
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等4名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は監査公認会計士等の選定に関して、次の方針と理由に基づき実施します。監査法人の監査品質管理が適切であり外部機関による検査結果と対応が適切であること、監査チームは独立性を保持した適切なメンバーで構成され適切な監査計画を実施していること、監査報酬の水準が適切であること、監査役等との連携が適切であること、経営者等とのコミュニケーションが適切であること、海外のネットワークファームとの連携が適切であること、不正リスクの評価と対応が適切であること。また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により解任いたします。また、上記の場合の他、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められる場合など、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役会が決定します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、2017年10月13日に公益社団法人日本監査役協会会計委員会が公表した改訂版「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に準拠し、評価を行っております。
当社は、会計監査人との定期的な意見交換や監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の品質監査体制の問題、監査チームの独立性・専門性の有無、監査の有効性と効率性について確認を行っております。
なお、現在の当社会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、評価の結果、問題ないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
(前連結会計年度)
当社の連結子会社である友華貿易(香港)有限公司ほか2社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している現地のKPMGメンバーファームに対して監査証明業務に基づく報酬4百万円を支払っております。
また、当社の連結子会社である東莞友華汽車配件有限公司ほか6社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している現地のKPMGメンバーファームに対して非監査証明業務に基づく報酬5百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社である友華貿易(香港)有限公司ほか2社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している現地のKPMGメンバーファームに対して監査証明業務に基づく報酬5百万円を支払っております。
また、当社の連結子会社である東莞友華汽車配件有限公司ほか5社は、当社の監査公認会計士等と同一ネットワークに属している現地のKPMGメンバーファームに対して非監査証明業務に基づく報酬4百万円を支払っております。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案した上で監査報酬額を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査については、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役)の3名で構成されております。
なお、常勤監査役 真下泰史氏は、当社の経理部門において決算業務に長年従事したほか、経理部長として
同部門を指揮・統轄した経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 真下 泰史 | 17回 | 17回(100%) |
| 古田 徹 | 17回 | 17回(100%) |
| 栃木 敏明 | 17回 | 16回( 94%) |
監査役会における主な検討事項は、重点監査項目の監査状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の相当性等になります。
また、常勤の監査役の活動として、執行経営会議をはじめとする社内の重要な会議に出席し、各部門長より事業の現況に関する報告を定期的に受け、内部監査部門と連携をとり、当社及び主要な国内外子会社への往査またはリモート会議を実施し、重要文書等の閲覧を中心に監査を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査部門の在籍者4名が担当しており、そのうち1名は当社経理部門において制度決算・開示実務等を4年間担当した経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
内部監査を担当している内部監査部門と監査役との間では、内部監査部門が監査役監査を適宜サポートするほか、監査役が内部監査部門と、内部統制の整備及び運用状況等について定期的に会合を持ち、情報の共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
1974年3月期以降
現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身(の1つ)である監査法人 朝日会計社が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
富永 貴雄 川口 靖仁
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等4名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は監査公認会計士等の選定に関して、次の方針と理由に基づき実施します。監査法人の監査品質管理が適切であり外部機関による検査結果と対応が適切であること、監査チームは独立性を保持した適切なメンバーで構成され適切な監査計画を実施していること、監査報酬の水準が適切であること、監査役等との連携が適切であること、経営者等とのコミュニケーションが適切であること、海外のネットワークファームとの連携が適切であること、不正リスクの評価と対応が適切であること。また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により解任いたします。また、上記の場合の他、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められる場合など、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役会が決定します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、2017年10月13日に公益社団法人日本監査役協会会計委員会が公表した改訂版「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に準拠し、評価を行っております。
当社は、会計監査人との定期的な意見交換や監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の品質監査体制の問題、監査チームの独立性・専門性の有無、監査の有効性と効率性について確認を行っております。
なお、現在の当社会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、評価の結果、問題ないものと認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 38 | - | 38 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 合計 | 38 | - | 38 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
(前連結会計年度)
当社の連結子会社である友華貿易(香港)有限公司ほか2社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している現地のKPMGメンバーファームに対して監査証明業務に基づく報酬4百万円を支払っております。
また、当社の連結子会社である東莞友華汽車配件有限公司ほか6社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している現地のKPMGメンバーファームに対して非監査証明業務に基づく報酬5百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社である友華貿易(香港)有限公司ほか2社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している現地のKPMGメンバーファームに対して監査証明業務に基づく報酬5百万円を支払っております。
また、当社の連結子会社である東莞友華汽車配件有限公司ほか5社は、当社の監査公認会計士等と同一ネットワークに属している現地のKPMGメンバーファームに対して非監査証明業務に基づく報酬4百万円を支払っております。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案した上で監査報酬額を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。