有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、顧客、取引先、社員、地域社会等の様々なステークホルダーに支えられた存在であるという認識のもと、ステークホルダーとの円滑な関係を構築するとともに、企業価値の極大化を目指しております。
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化が経営の重要課題の一つであると位置付け、経営の効率性、透明性及び遵法性を確保し、経営目標を達成するための経営組織体制を採用しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a. コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社は監査役会設置会社であり、そのコーポレート・ガバナンス体制は、以下の機関により構成されております。
●コーポレート・ガバナンス体制図(提出日現在)

●取締役会
業務執行取締役である代表取締役兼執行役員社長 徳間孝之、取締役兼執行役員専務 深川浩一、取締役兼執行役員常務 横尾健司及び小谷直仁、非常勤の社外取締役である村松邦子及び戸張 眞の計6名により構成されております。
●執行役員等
執行役員社長以下15名体制で業務執行を担っており、執行役員社長、執行役員専務及び執行役員常務(2名)の4名が取締役を兼務しております。
●監査役会
常勤の社内監査役 蒲地謙児並びに非常勤の社外監査役 栃木敏明、角田尚夫及び米田惠美の計4名により構成されております。
●会計監査人
当社の会計監査人は、有限責任 あずさ監査法人であります。
イ 業務執行機能
・定例及び臨時の取締役会における戦略決定に基づき、執行役員が業務執行にあたっております。
・執行役員・事業部長・主要部門長は、毎月定例及び臨時に開催される執行経営会議において、経営実績の報告・確認を行うほか、業務執行上の重要事項について審議・決定を行っております。
ロ 監督機能
・社外取締役は、定例及び臨時の取締役会において、代表取締役兼執行役員社長、取締役兼執行役員専務及び取締役兼執行役員常務又は他の担当執行役員より業務執行の状況・実績について報告を受け、提案事項等について審議・決定するほか、経営実績確認会議・事業部会議等に適宜出席することなどにより、業務執行の監督を行っております。
ハ 監査機能
・監査役は、取締役会に出席し、必要があれば各々の専門性・知識・経験に基づき助言を行うほか、期初に定めた監査計画書に従って、又は必要に応じて随時、当社及び国内外子会社の監査を行っております。
・会計監査人は、定期(各四半期末及び期末)及び必要に応じて随時、当社、当社の国内子会社及び主要な海外子会社における往査のほか、当社の代表者及び最高財務責任者に対するインタビューを実施し、会計監査・内部統制監査を行っております。
b. 当該体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しており、「経営戦略・監督機能」の取締役会と「業務執行機能」の執行役員制及び「経営監査機能」の監査役会でコーポレート・ガバナンス体制を構成しております。
・取締役会における経営の戦略決定及び監督機能を明確化し、意思決定の迅速化のため少人数構成としております。また、経営監督機能のさらなる強化のため、企業経営に精通した、独立性の高い社外取締役を2名選任しております。
・執行役員制及び事業部制を採用し、「戦略決定及び業務監督機能」と「業務執行機能」を明確に分離し、迅速でかつ適正な業務執行体制を構築しております。
・監査役会の経営監査機能を強化するため、高い専門性や豊富な実務経験を有する社外監査役を選任しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの基本方針及び整備状況
・当社は、内部統制システム構築の基本方針として、会社法及び金融商品取引法並びにそれらの関係法令等に基づいて内部統制システムを構築し、すべての取締役、監査役並びに使用人が、法令を遵守し公正でかつ透明性の高い企業活動を行うことを徹底するとともに、企業価値の極大化を目指し、あらゆるステークホルダーの利益の最大化の実現に努力することを、定めております。
・内部統制システムの整備・強化については、当社グループ全体の内部統制の実効性を確保・向上する観点から、当社の主要な社内規程は当社子会社も適用対象に規定して一体的に運用しており、内部監査部門が、財務報告に係る内部統制を重点として、当社グループの主要拠点・主要事業部門における業務プロセス、決算・財務報告プロセス、IT統制状況等を監査し、担当部門に対し不備是正・改善の指導を行っております。また、当社の総務部門及び法務部門を事務局として「CSR行動規程」及び「コンプライアンス規程」の周知徹底・定着活動によりコンプライアンスの継続的向上を図るとともに、内部通報制度により、法令、定款又は関連規程に反する行為を早期発見し是正する体制をグループ全体で構築しております。反社会的勢力の排除についても、「CSR行動規程」において基本姿勢を、「経営危機管理規程」において危険時の対応体制を明確に定め、周知徹底に努めております。
b. リスク管理体制の整備の状況
・より安定的で円滑な事業活動のため、「リスク管理規程」においてリスクマネジメント方針及びリスクマネジメント行動指針を定め、多様化する損失の危険(リスク)についての把握・分析・計画策定・実行・評価・改善・レビューを行う「リスクマネジメントシステム(RMS)」を構築しております。
・「事業リスク管理委員会」において、当社の各事業に直接関係するリスクを重点として、全社的なリスクの早期把握、共有・分析及び対策立案・実行指示を行っております。また、同委員会は、独立社外取締役による経営監督の実効性向上を目的として、独立社外取締役への定期的な報告・情報交換・共有を行っております。
④ 会社法第427条第1項に規定する契約を締結している場合、その内容の概要
当社は、会社法第427条第1項並びに当社定款第30条及び第36条第2項に基づき、社外取締役 村松邦子氏及び戸張 眞氏並びに社外監査役 栃木敏明氏、角田尚夫及び米田惠美氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
⑤ 会社の支配に関する基本方針
当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は、次のとおりです。
a. 基本方針の内容
上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合においても、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、当社といたしましては、一概にこれを否定するものではなく、最終的には株主全体の意思により判断されるべきものと考えております。
しかしながら、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。
そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉を行う必要があると考えております。
b. 基本方針の実現に資する特別な取組み
当社グループは、創立以来「常に時代の先駆者でありたい」と考え、急速に進化する情報通信・電子部品業界で、「アンテナスペシャリスト」、「ファインコネクタスペシャリスト」、「マイクロウェーブ(高周波)スペシャリスト」、「先端デバイススペシャリスト」としてのコアコンピタンスを活かし、主要市場分野である自動車市場・半導体検査市場・携帯端末市場に当社独自の先進技術力を駆使し、革新的な先端製品を提供してまいりました。このことにより、上記基本方針に示したとおり、ステークホルダーの皆様の利益・幸福を希求してまいりました。
当社グループは、企業価値のさらなる向上を目指し、経営の基本方針のもとに、さらなる事業拡大と収益力向上に取り組んでまいります。これらの取組みは、基本方針の実現に資するものと考えます。
なお、「経営の基本方針」、「中期経営基本目標」、「中長期的な会社の経営戦略」及び「会社の対処すべき課題」につきましては、「第2 事業の状況」の「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」(1)から(4)までをご参照ください。
c. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、2020年6月25日開催の第82期定時株主総会終結の時をもって「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を廃止いたしました。
⑥ 取締役に関する事項
a. 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款に規定しております。
b. 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に規定しております。
⑦ 株主総会決議に関する事項
a. 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議に基づき毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に規定しております。これは、主に、配当による株主への利益還元を柔軟に実施することを目的とするものであります。
b. 自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議に基づき市場取引等によって自己の株式を取得することができる旨を定款に規定しております。これは、主に機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものであります。
c. 監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度内において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に規定しております。これは、監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
d. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に規定する株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に規定しております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、顧客、取引先、社員、地域社会等の様々なステークホルダーに支えられた存在であるという認識のもと、ステークホルダーとの円滑な関係を構築するとともに、企業価値の極大化を目指しております。
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化が経営の重要課題の一つであると位置付け、経営の効率性、透明性及び遵法性を確保し、経営目標を達成するための経営組織体制を採用しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a. コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社は監査役会設置会社であり、そのコーポレート・ガバナンス体制は、以下の機関により構成されております。
●コーポレート・ガバナンス体制図(提出日現在)

●取締役会
業務執行取締役である代表取締役兼執行役員社長 徳間孝之、取締役兼執行役員専務 深川浩一、取締役兼執行役員常務 横尾健司及び小谷直仁、非常勤の社外取締役である村松邦子及び戸張 眞の計6名により構成されております。
●執行役員等
執行役員社長以下15名体制で業務執行を担っており、執行役員社長、執行役員専務及び執行役員常務(2名)の4名が取締役を兼務しております。
●監査役会
常勤の社内監査役 蒲地謙児並びに非常勤の社外監査役 栃木敏明、角田尚夫及び米田惠美の計4名により構成されております。
●会計監査人
当社の会計監査人は、有限責任 あずさ監査法人であります。
イ 業務執行機能
・定例及び臨時の取締役会における戦略決定に基づき、執行役員が業務執行にあたっております。
・執行役員・事業部長・主要部門長は、毎月定例及び臨時に開催される執行経営会議において、経営実績の報告・確認を行うほか、業務執行上の重要事項について審議・決定を行っております。
ロ 監督機能
・社外取締役は、定例及び臨時の取締役会において、代表取締役兼執行役員社長、取締役兼執行役員専務及び取締役兼執行役員常務又は他の担当執行役員より業務執行の状況・実績について報告を受け、提案事項等について審議・決定するほか、経営実績確認会議・事業部会議等に適宜出席することなどにより、業務執行の監督を行っております。
ハ 監査機能
・監査役は、取締役会に出席し、必要があれば各々の専門性・知識・経験に基づき助言を行うほか、期初に定めた監査計画書に従って、又は必要に応じて随時、当社及び国内外子会社の監査を行っております。
・会計監査人は、定期(各四半期末及び期末)及び必要に応じて随時、当社、当社の国内子会社及び主要な海外子会社における往査のほか、当社の代表者及び最高財務責任者に対するインタビューを実施し、会計監査・内部統制監査を行っております。
b. 当該体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しており、「経営戦略・監督機能」の取締役会と「業務執行機能」の執行役員制及び「経営監査機能」の監査役会でコーポレート・ガバナンス体制を構成しております。
・取締役会における経営の戦略決定及び監督機能を明確化し、意思決定の迅速化のため少人数構成としております。また、経営監督機能のさらなる強化のため、企業経営に精通した、独立性の高い社外取締役を2名選任しております。
・執行役員制及び事業部制を採用し、「戦略決定及び業務監督機能」と「業務執行機能」を明確に分離し、迅速でかつ適正な業務執行体制を構築しております。
・監査役会の経営監査機能を強化するため、高い専門性や豊富な実務経験を有する社外監査役を選任しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの基本方針及び整備状況
・当社は、内部統制システム構築の基本方針として、会社法及び金融商品取引法並びにそれらの関係法令等に基づいて内部統制システムを構築し、すべての取締役、監査役並びに使用人が、法令を遵守し公正でかつ透明性の高い企業活動を行うことを徹底するとともに、企業価値の極大化を目指し、あらゆるステークホルダーの利益の最大化の実現に努力することを、定めております。
・内部統制システムの整備・強化については、当社グループ全体の内部統制の実効性を確保・向上する観点から、当社の主要な社内規程は当社子会社も適用対象に規定して一体的に運用しており、内部監査部門が、財務報告に係る内部統制を重点として、当社グループの主要拠点・主要事業部門における業務プロセス、決算・財務報告プロセス、IT統制状況等を監査し、担当部門に対し不備是正・改善の指導を行っております。また、当社の総務部門及び法務部門を事務局として「CSR行動規程」及び「コンプライアンス規程」の周知徹底・定着活動によりコンプライアンスの継続的向上を図るとともに、内部通報制度により、法令、定款又は関連規程に反する行為を早期発見し是正する体制をグループ全体で構築しております。反社会的勢力の排除についても、「CSR行動規程」において基本姿勢を、「経営危機管理規程」において危険時の対応体制を明確に定め、周知徹底に努めております。
b. リスク管理体制の整備の状況
・より安定的で円滑な事業活動のため、「リスク管理規程」においてリスクマネジメント方針及びリスクマネジメント行動指針を定め、多様化する損失の危険(リスク)についての把握・分析・計画策定・実行・評価・改善・レビューを行う「リスクマネジメントシステム(RMS)」を構築しております。
・「事業リスク管理委員会」において、当社の各事業に直接関係するリスクを重点として、全社的なリスクの早期把握、共有・分析及び対策立案・実行指示を行っております。また、同委員会は、独立社外取締役による経営監督の実効性向上を目的として、独立社外取締役への定期的な報告・情報交換・共有を行っております。
④ 会社法第427条第1項に規定する契約を締結している場合、その内容の概要
当社は、会社法第427条第1項並びに当社定款第30条及び第36条第2項に基づき、社外取締役 村松邦子氏及び戸張 眞氏並びに社外監査役 栃木敏明氏、角田尚夫及び米田惠美氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
⑤ 会社の支配に関する基本方針
当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は、次のとおりです。
a. 基本方針の内容
上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合においても、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、当社といたしましては、一概にこれを否定するものではなく、最終的には株主全体の意思により判断されるべきものと考えております。
しかしながら、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。
そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉を行う必要があると考えております。
b. 基本方針の実現に資する特別な取組み
当社グループは、創立以来「常に時代の先駆者でありたい」と考え、急速に進化する情報通信・電子部品業界で、「アンテナスペシャリスト」、「ファインコネクタスペシャリスト」、「マイクロウェーブ(高周波)スペシャリスト」、「先端デバイススペシャリスト」としてのコアコンピタンスを活かし、主要市場分野である自動車市場・半導体検査市場・携帯端末市場に当社独自の先進技術力を駆使し、革新的な先端製品を提供してまいりました。このことにより、上記基本方針に示したとおり、ステークホルダーの皆様の利益・幸福を希求してまいりました。
当社グループは、企業価値のさらなる向上を目指し、経営の基本方針のもとに、さらなる事業拡大と収益力向上に取り組んでまいります。これらの取組みは、基本方針の実現に資するものと考えます。
なお、「経営の基本方針」、「中期経営基本目標」、「中長期的な会社の経営戦略」及び「会社の対処すべき課題」につきましては、「第2 事業の状況」の「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」(1)から(4)までをご参照ください。
c. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、2020年6月25日開催の第82期定時株主総会終結の時をもって「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を廃止いたしました。
⑥ 取締役に関する事項
a. 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款に規定しております。
b. 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に規定しております。
⑦ 株主総会決議に関する事項
a. 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議に基づき毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に規定しております。これは、主に、配当による株主への利益還元を柔軟に実施することを目的とするものであります。
b. 自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議に基づき市場取引等によって自己の株式を取得することができる旨を定款に規定しております。これは、主に機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものであります。
c. 監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度内において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に規定しております。これは、監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
d. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に規定する株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に規定しております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。