有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会による監査
当社における監査等委員会は、監査等委員4名のうち社外取締役が3名であり、その内1名は弁護士資格を有し、1名は公認会計士資格を有しており、法令、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当事業年度において当社は監査等委員会を年11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員は、監査室、会計監査人と会計監査上の重要課題に関する意見交換会を必要に応じて 開催しております。
また、常勤の監査等委員の活動として、監査対象の事案に対しては、現場に立脚した正しい情報に基づく監査活動を展開すると共に、社外監査役と情報共有しそれぞれ専門的な知見と客観的視点からの意見のもとで協議する等、監査等委員会を有効に機能させ、また、会計監査人、監査室と連携して企業の健全で持続的な発展に貢献できるよう活動を行っております。
当社の経営規模、コンプライアンスへの取り組み機能等総合的な判断で、社外取締役3名でガバナンス体制は確立できるものと考えます。
当社グループの目指す企業像として、グループ経営理念のもと、「内部統制システムに関する基本方針」を取締役会で決議いたしました。
本方針の決定を受け、監査室内に内部監査部門を設置して、本方針を具体化するとともに、内部統制システムの整備・構築及び運用を推進しております。
監査等委員会は監査の実施に当たり、監査室との連携を図り、監査室より報告を受けた内容を精査して、内部監査部門への指示、助言を行います。また、弁護士、公認会計士等外部専門家との連携体制、監査担当部署等との社内の連携体制を確保するものとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)はグループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合は、監査等委員会に報告することに定めております。
監査等委員会による監査は、監査等委員会で監査の方針・職務分担等を定め、監査等委員が監査を実施しております。
常勤監査等委員は会計監査人との定期会合を持ち、必要に応じて監査の方法等について打ち合わせを持っております。また、往査の結果については監査等委員会で確認を行っております。
監査等委員の主な活動は、月1回の定例取締役会に出席し、取締役会においては「月次決算報告」、「業務の執行の状況報告」および「稟議事項」等に対する確認を行っております。
また、法令・定款違反その他のコンプライアンス上の問題について、監査等委員会で報告がなされ連携体制を確保しております。
② 内部監査の状況
経営目的に照らして、経営及び業務内容の活動と制度を公正な立場で評価、指摘、指導する機能を持つ監査室
を設けております。監査室内に内部監査部門を設置し、内部統制システムの整備・構築及び運用を推進しております。監査室は、年間内部監査計画に基づき業務監査を実施し、内部監査の結果は監査等委員会にも報告され、監査等委員会による監査との連携を図っております。また、監査等委員会は、報告を受けた内容を精査して、内部監査部門への指示、助言を行います。
③ 会計監査の状況
(ⅰ) 監査法人の名称
藍監査法人
(ⅱ) 継続監査期間
14年間
(ⅲ) 業務を執行した公認会計士
関端京夫
小林新太郎
(ⅳ) 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士6名、その他1 名となります。
(ⅴ) 監査法人の選定方針と理由
審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。
(ⅵ) 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」及び社内基準に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(ⅰ) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(ⅱ) その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
(ⅲ) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
(ⅳ) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性および前年度の報酬等の要素を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
(ⅴ) 監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
当社監査等委員会は、当社の規模や会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算定根拠等が適切であるかどうかについて確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会による監査
当社における監査等委員会は、監査等委員4名のうち社外取締役が3名であり、その内1名は弁護士資格を有し、1名は公認会計士資格を有しており、法令、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当事業年度において当社は監査等委員会を年11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 小野沢 一実 | 11回 | 11回 |
| 小野 正典 | 11回 | 11回 |
| 北野 雅教 | 11回 | 11回 |
| 森田 貴子 | 11回 | 11回 |
監査等委員は、監査室、会計監査人と会計監査上の重要課題に関する意見交換会を必要に応じて 開催しております。
また、常勤の監査等委員の活動として、監査対象の事案に対しては、現場に立脚した正しい情報に基づく監査活動を展開すると共に、社外監査役と情報共有しそれぞれ専門的な知見と客観的視点からの意見のもとで協議する等、監査等委員会を有効に機能させ、また、会計監査人、監査室と連携して企業の健全で持続的な発展に貢献できるよう活動を行っております。
当社の経営規模、コンプライアンスへの取り組み機能等総合的な判断で、社外取締役3名でガバナンス体制は確立できるものと考えます。
当社グループの目指す企業像として、グループ経営理念のもと、「内部統制システムに関する基本方針」を取締役会で決議いたしました。
本方針の決定を受け、監査室内に内部監査部門を設置して、本方針を具体化するとともに、内部統制システムの整備・構築及び運用を推進しております。
監査等委員会は監査の実施に当たり、監査室との連携を図り、監査室より報告を受けた内容を精査して、内部監査部門への指示、助言を行います。また、弁護士、公認会計士等外部専門家との連携体制、監査担当部署等との社内の連携体制を確保するものとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)はグループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合は、監査等委員会に報告することに定めております。
監査等委員会による監査は、監査等委員会で監査の方針・職務分担等を定め、監査等委員が監査を実施しております。
常勤監査等委員は会計監査人との定期会合を持ち、必要に応じて監査の方法等について打ち合わせを持っております。また、往査の結果については監査等委員会で確認を行っております。
監査等委員の主な活動は、月1回の定例取締役会に出席し、取締役会においては「月次決算報告」、「業務の執行の状況報告」および「稟議事項」等に対する確認を行っております。
また、法令・定款違反その他のコンプライアンス上の問題について、監査等委員会で報告がなされ連携体制を確保しております。
② 内部監査の状況
経営目的に照らして、経営及び業務内容の活動と制度を公正な立場で評価、指摘、指導する機能を持つ監査室
を設けております。監査室内に内部監査部門を設置し、内部統制システムの整備・構築及び運用を推進しております。監査室は、年間内部監査計画に基づき業務監査を実施し、内部監査の結果は監査等委員会にも報告され、監査等委員会による監査との連携を図っております。また、監査等委員会は、報告を受けた内容を精査して、内部監査部門への指示、助言を行います。
③ 会計監査の状況
(ⅰ) 監査法人の名称
藍監査法人
(ⅱ) 継続監査期間
14年間
(ⅲ) 業務を執行した公認会計士
関端京夫
小林新太郎
(ⅳ) 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士6名、その他1 名となります。
(ⅴ) 監査法人の選定方針と理由
審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。
(ⅵ) 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」及び社内基準に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(ⅰ) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 23,950 | ― | 23,950 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 23,950 | ― | 23,950 | ― |
(ⅱ) その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
(ⅲ) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
(ⅳ) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性および前年度の報酬等の要素を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
(ⅴ) 監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
当社監査等委員会は、当社の規模や会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算定根拠等が適切であるかどうかについて確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。