有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式・・・・・・・・・・・・移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のあるもの・・・・・・・決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のないもの・・・・・・・移動平均法による原価法
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ・・・・・・・・・・・時価法
(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
製品・仕掛品・・・・・・・・・・・総平均法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
原材料・・・・・・・・・・・・・・移動平均法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
①リース資産以外の有形固定資産
定率法によっております。
ただし、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 7~46年
機械及び装置 4~17年
工具、器具及び備品 2~15年
②リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
4.その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、金利スワップに係る金銭の受払の純額等をヘッジ対象の借入金の利息に加減して処理しております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式・・・・・・・・・・・・移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のあるもの・・・・・・・決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のないもの・・・・・・・移動平均法による原価法
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ・・・・・・・・・・・時価法
(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
製品・仕掛品・・・・・・・・・・・総平均法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
原材料・・・・・・・・・・・・・・移動平均法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
①リース資産以外の有形固定資産
定率法によっております。
ただし、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 7~46年
機械及び装置 4~17年
工具、器具及び備品 2~15年
②リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
4.その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、金利スワップに係る金銭の受払の純額等をヘッジ対象の借入金の利息に加減して処理しております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。