有価証券報告書-第69期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会による業務執行の監督と監査役会による監査を軸とした経営監視の体制を構築しております。なお、監査役3名のうち2名は、社外監査役であります。また、社外監査役小美野広行は、公認会計士としての専門的知見に加え、経営者としての豊富な経験を有する監査役であります。社外監査役村中徹は、弁護士として企業法務に精通している監査役であります。
監査役は、会計監査人から会計監査の実施状況の報告を受けるほか、会計監査人との意見交換を行うなど、積極的な交流を進めております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として監査室(6名)が「内部監査規程」に基づき、定期(月1回)に実施する内部監査を通じ会社業務が適正に行われているか否かを監査し、その結果を社長に報告しております。
また、監査室は、監査役と定期的に報告会を開催し、監査内容について確認すると同時に、監査方法等の意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(b) 監査業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 松尾 雅芳
指定有限責任社員 業務執行社員 井尾 武司
(c) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名
その他 8名
(d) 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定の方針については、独立性、監査体制、監査の実施状況及び監査品質等の要素を吟味したうえで、総合的に判断することとしております。
また、監査役会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的事項とすることとしております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、適当な監査を期待しがたいと認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任するものとし、この場合、監査役会が選定した監査役は、その旨および解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告することとしております。
(e) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の独立性、監査体制、監査の実施状況及び監査品質等について検証した結果、いずれも相当であると認めています。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬((a)を除く)
当社における非監査業務の内容は、非連結子会社の内部統制の整備状況及び会計処理の妥当性の検証となります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、法人税及び付加価値税の算定等となります。
(c) 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに、監査日数等の妥当性を勘案、協議し監査役会の同意の上、決定しております。
(d) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の監査役会が、会計監査人の監査計画の内容と過年度の報酬等の推移、その算出根拠及び算定内容等との整合性を精査した結果、当該報酬等の額が妥当・合理的であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会による業務執行の監督と監査役会による監査を軸とした経営監視の体制を構築しております。なお、監査役3名のうち2名は、社外監査役であります。また、社外監査役小美野広行は、公認会計士としての専門的知見に加え、経営者としての豊富な経験を有する監査役であります。社外監査役村中徹は、弁護士として企業法務に精通している監査役であります。
監査役は、会計監査人から会計監査の実施状況の報告を受けるほか、会計監査人との意見交換を行うなど、積極的な交流を進めております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として監査室(6名)が「内部監査規程」に基づき、定期(月1回)に実施する内部監査を通じ会社業務が適正に行われているか否かを監査し、その結果を社長に報告しております。
また、監査室は、監査役と定期的に報告会を開催し、監査内容について確認すると同時に、監査方法等の意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(b) 監査業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 松尾 雅芳
指定有限責任社員 業務執行社員 井尾 武司
(c) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名
その他 8名
(d) 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定の方針については、独立性、監査体制、監査の実施状況及び監査品質等の要素を吟味したうえで、総合的に判断することとしております。
また、監査役会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的事項とすることとしております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、適当な監査を期待しがたいと認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任するものとし、この場合、監査役会が選定した監査役は、その旨および解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告することとしております。
(e) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の独立性、監査体制、監査の実施状況及び監査品質等について検証した結果、いずれも相当であると認めています。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 46 | - | 49 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 46 | - | 49 | - |
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬((a)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | 3 |
| 連結子会社 | 37 | - | 38 | 0 |
| 計 | 37 | - | 38 | 4 |
当社における非監査業務の内容は、非連結子会社の内部統制の整備状況及び会計処理の妥当性の検証となります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、法人税及び付加価値税の算定等となります。
(c) 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに、監査日数等の妥当性を勘案、協議し監査役会の同意の上、決定しております。
(d) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の監査役会が、会計監査人の監査計画の内容と過年度の報酬等の推移、その算出根拠及び算定内容等との整合性を精査した結果、当該報酬等の額が妥当・合理的であると判断したためであります。