有価証券報告書-第73期(2023/03/01-2024/02/29)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
1) 報酬等の決定に関する方針等
当社は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、指名・報酬諮問委員会の審議を経て、2021年2月16日開催の取締役会にて以下のとおり決議しております。
a.取締役の報酬の基本方針
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の役員の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成しております。なお、社外取締役についてはその職務の特性に鑑み、固定報酬のみを支払うものとしております。
b.固定報酬の決定に関する方針
固定報酬は、月例の基本報酬とし、役位・職責に応じて、他社水準、当社業績、従業員給与水準等を考慮し、総合的に勘案し決定した基本報酬テーブルに基づき決定しております。なお、支給総額については、株主総会において承認された報酬額の枠内で決定いたします。
c.業績連動報酬の決定に関する方針及び業績指標の内容
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、業績指標の達成度合いに応じた額を12等分し、定期同額報酬として毎月一定の時期に支給しております。業績連動報酬に係わる指標は、親会社株主に帰属する当期純利益(連結)であり、取締役の報酬及び業績との連動をより明確にし、業績向上へのインセンティブを高める観点から指標として適切と判断しております。業績連動報酬の算定方法については、取締役(社外取締役除く)と執行役員の報酬総額を「親会社株主に帰属する当期純利益(連結)×4.5%」としております。当事業年度における業績連動報酬は前事業年度実績を基礎としており、前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は13億4千8百万円でした。各人への配分については、中長期的な観点も踏まえ、役位や職務内容、責任度合い、所管部門の主要目標の達成度、会社業績への貢献度等も考慮しております。また、社外取締役については、独立性を確保する観点から業績連動報酬は支払いません。
d.報酬等の割合に関する方針
取締役の個人別の報酬等の額に対する各報酬の割合については定めておりません。
e.株式報酬の決定に関する方針
各取締役(社外取締役を除く)に対し、株価変動のメリットとリスクをより一層株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるため、株式報酬として譲渡制限付株式を割り当てます。取締役の年間報酬総額の一定割合を株式報酬基準額に定め、これに役位に応じた乗率と前事業年度末の株価を基準とした支給株式数により算定します。
f.報酬決定手続き
取締役の報酬は、独立社外役員が過半数を占める指名・報酬諮問委員会で客観的かつ公平に検討し、取締役会への答申、決議を経て決定しております。取締役会の委任を受けた社長は、指名・報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、役員の個人別の内容を決定しております。監査役の報酬については、株主総会において承認された報酬額の枠内で、監査役の協議により決定し、支給しております。
g.退職慰労金について
2007年5月24日開催の第56回定時株主総会において退職慰労金制度を廃止しております。
2) 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
現時点においては、取締役の個人別の報酬の額について、当社の経営及び会社業績を俯瞰し各取締役の職務執行状況による評価を考慮して決定を行うには代表取締役社長執行役員兼CEO 古野幸男(担当:安全保障輸出管理本部長、特定輸出申告最高責任者)が適していると判断し、その決定を委任することとしております。その権限の内容は役員の固定報酬の額及び担当業務を踏まえた業績連動報酬の評価配分としております。取締役会は、当該権限が社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、取締役会の委任を受けた社長は、当該答申の内容に従って決定しております。個人別の固定報酬及び業績連動報酬の額は、取締役の報酬の決定方針に基づき、指名・報酬諮問委員会にて客観的な視点を踏まえた審議を経て決定しており、取締役会としては当該決定方針に沿うものであると判断いたしました。
3) 役員の報酬等に関する株主総会の決議について
取締役及び監査役の報酬等の限度額は、2007年5月24日開催の第56回定時株主総会において、取締役については年額4億8千万円以内、監査役については年額7千万円以内と決議いただいております。なお、その時点での員数は取締役10名(うち社外取締役は0名)、監査役4名(うち社外監査役2名)でありました。また、当該報酬額とは別枠として、取締役(社外取締役を除く)に付与する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は、2020年5月28日開催の第69回定時株主総会において年額1億円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は8名でした。
4) 非金銭報酬等に関する事項
上記1)e.の決定方針に記載のとおり、2021年6月18日開催の当社取締役会決議に基づき、各取締役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬として譲渡制限付株式を割り当てております。当事業年度においては、2023年7月7日から当社の取締役を退任する日までを譲渡制限期間とする等の条件により10,880株(報酬債権の額11百万円)を割り当てております。なお、譲渡制限付株式の払込金額は、当該取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値を基礎としており、上記の譲渡制限付株式報酬の金額は割り当てられた株式数に当該割当決議前日の終値を乗じた金額を記載しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
1) 報酬等の決定に関する方針等
当社は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、指名・報酬諮問委員会の審議を経て、2021年2月16日開催の取締役会にて以下のとおり決議しております。
a.取締役の報酬の基本方針
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の役員の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成しております。なお、社外取締役についてはその職務の特性に鑑み、固定報酬のみを支払うものとしております。
b.固定報酬の決定に関する方針
固定報酬は、月例の基本報酬とし、役位・職責に応じて、他社水準、当社業績、従業員給与水準等を考慮し、総合的に勘案し決定した基本報酬テーブルに基づき決定しております。なお、支給総額については、株主総会において承認された報酬額の枠内で決定いたします。
c.業績連動報酬の決定に関する方針及び業績指標の内容
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、業績指標の達成度合いに応じた額を12等分し、定期同額報酬として毎月一定の時期に支給しております。業績連動報酬に係わる指標は、親会社株主に帰属する当期純利益(連結)であり、取締役の報酬及び業績との連動をより明確にし、業績向上へのインセンティブを高める観点から指標として適切と判断しております。業績連動報酬の算定方法については、取締役(社外取締役除く)と執行役員の報酬総額を「親会社株主に帰属する当期純利益(連結)×4.5%」としております。当事業年度における業績連動報酬は前事業年度実績を基礎としており、前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益は13億4千8百万円でした。各人への配分については、中長期的な観点も踏まえ、役位や職務内容、責任度合い、所管部門の主要目標の達成度、会社業績への貢献度等も考慮しております。また、社外取締役については、独立性を確保する観点から業績連動報酬は支払いません。
d.報酬等の割合に関する方針
取締役の個人別の報酬等の額に対する各報酬の割合については定めておりません。
e.株式報酬の決定に関する方針
各取締役(社外取締役を除く)に対し、株価変動のメリットとリスクをより一層株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるため、株式報酬として譲渡制限付株式を割り当てます。取締役の年間報酬総額の一定割合を株式報酬基準額に定め、これに役位に応じた乗率と前事業年度末の株価を基準とした支給株式数により算定します。
f.報酬決定手続き
取締役の報酬は、独立社外役員が過半数を占める指名・報酬諮問委員会で客観的かつ公平に検討し、取締役会への答申、決議を経て決定しております。取締役会の委任を受けた社長は、指名・報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、役員の個人別の内容を決定しております。監査役の報酬については、株主総会において承認された報酬額の枠内で、監査役の協議により決定し、支給しております。
g.退職慰労金について
2007年5月24日開催の第56回定時株主総会において退職慰労金制度を廃止しております。
2) 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
現時点においては、取締役の個人別の報酬の額について、当社の経営及び会社業績を俯瞰し各取締役の職務執行状況による評価を考慮して決定を行うには代表取締役社長執行役員兼CEO 古野幸男(担当:安全保障輸出管理本部長、特定輸出申告最高責任者)が適していると判断し、その決定を委任することとしております。その権限の内容は役員の固定報酬の額及び担当業務を踏まえた業績連動報酬の評価配分としております。取締役会は、当該権限が社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、取締役会の委任を受けた社長は、当該答申の内容に従って決定しております。個人別の固定報酬及び業績連動報酬の額は、取締役の報酬の決定方針に基づき、指名・報酬諮問委員会にて客観的な視点を踏まえた審議を経て決定しており、取締役会としては当該決定方針に沿うものであると判断いたしました。
3) 役員の報酬等に関する株主総会の決議について
取締役及び監査役の報酬等の限度額は、2007年5月24日開催の第56回定時株主総会において、取締役については年額4億8千万円以内、監査役については年額7千万円以内と決議いただいております。なお、その時点での員数は取締役10名(うち社外取締役は0名)、監査役4名(うち社外監査役2名)でありました。また、当該報酬額とは別枠として、取締役(社外取締役を除く)に付与する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は、2020年5月28日開催の第69回定時株主総会において年額1億円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は8名でした。
4) 非金銭報酬等に関する事項
上記1)e.の決定方針に記載のとおり、2021年6月18日開催の当社取締役会決議に基づき、各取締役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬として譲渡制限付株式を割り当てております。当事業年度においては、2023年7月7日から当社の取締役を退任する日までを譲渡制限期間とする等の条件により10,880株(報酬債権の額11百万円)を割り当てております。なお、譲渡制限付株式の払込金額は、当該取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値を基礎としており、上記の譲渡制限付株式報酬の金額は割り当てられた株式数に当該割当決議前日の終値を乗じた金額を記載しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 196 | 139 | 45 | 11 | 5 |
| (10千株) | |||||
| 監査役 (社外監査役を除く) | 18 | 18 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 30 | 30 | - | - | 4 |
(注)上記取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。