有価証券報告書-第69期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬は、株主総会において承認された総額の範囲内で、報酬諮問委員会にて審議を経た答申に基づき、取締役会の決議により決定いたします。取締役の報酬体系は、固定報酬と業績連動報酬及び自社株報酬で構成され、固定報酬は、取締役としての責務に対する基本的な報酬で役位ごとに決定いたします。業績連動報酬は、前年度の会社業績及び各取締役の業績貢献度を考慮して決定いたします。
監査役の報酬は、株主総会において承認された総額の範囲内で、監査役の協議により決定いたします。
当事業年度の役員報酬につきましては、2019年4月11日開催の報酬諮問委員会にて諮問・承認を行い、2019年5月23日開催の取締役会にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2.2007年5月24日開催の第56回定時株主総会において、取締役の報酬額を、使用人兼務取締役の使用人分の給
与は含まないものとして年額480百万円以内、監査役の報酬額を年額70百万円以内としてご承認をいただいております。
3.2020年5月28日開催の第69回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」とい
う。)を対象に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるために、譲渡制限付株式報酬制度を導入することとし、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬として、上記の報酬枠とは別枠で、支給する金銭報酬債権の年額を100百万円以内としてご承認をいただいております。同定時株主総会終結時の対象取締役の員数は8名となります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬は、株主総会において承認された総額の範囲内で、報酬諮問委員会にて審議を経た答申に基づき、取締役会の決議により決定いたします。取締役の報酬体系は、固定報酬と業績連動報酬及び自社株報酬で構成され、固定報酬は、取締役としての責務に対する基本的な報酬で役位ごとに決定いたします。業績連動報酬は、前年度の会社業績及び各取締役の業績貢献度を考慮して決定いたします。
監査役の報酬は、株主総会において承認された総額の範囲内で、監査役の協議により決定いたします。
当事業年度の役員報酬につきましては、2019年4月11日開催の報酬諮問委員会にて諮問・承認を行い、2019年5月23日開催の取締役会にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 228 | 146 | 82 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 21 | 21 | - | 1 |
| 社外役員 | 30 | 30 | - | 4 |
(注)1.上記取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2.2007年5月24日開催の第56回定時株主総会において、取締役の報酬額を、使用人兼務取締役の使用人分の給
与は含まないものとして年額480百万円以内、監査役の報酬額を年額70百万円以内としてご承認をいただいております。
3.2020年5月28日開催の第69回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」とい
う。)を対象に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるために、譲渡制限付株式報酬制度を導入することとし、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬として、上記の報酬枠とは別枠で、支給する金銭報酬債権の年額を100百万円以内としてご承認をいただいております。同定時株主総会終結時の対象取締役の員数は8名となります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。