有価証券報告書-第57期(2025/05/21-2026/05/20)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬制度の概要
当社の役員報酬制度は、企業価値の継続的な向上を可能とするよう、短期のみでなく中長期的な業績向上への貢献意欲を高める目的で設計しており、職務執行の対価として毎月固定額を支給する「月額報酬」と、当該事業年度の業績に連動した「役員賞与」、及び中長期的な業績向上、企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とした「業績連動型譲渡制限付株式報酬」によって構成されております。
取締役(監査等委員を除く取締役)及び監査等委員である取締役の報酬額等については、2022年8月10日開催の第53回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く取締役)の報酬額を固定枠として年額200百万円以内(うち、社外取締役は年額20百万円以内)、変動枠として前事業年度の当期純利益の1%以内の額の合計額とすることを決議いただいておりました。また、監査等委員である取締役の報酬額については、2024年8月8日開催の第55回定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬額の年額を30百万円から10百万円増額し、40百万円以内とすることを決議いただいておりました。
また、2025年8月7日開催の第56回定時株主総会において、監査等委員を除く社外取締役の報酬額の年額を10百万円増額し、30百万円以内とすることを決議いただいており、取締役(監査等委員を除く取締役)及び監査等委員である取締役の報酬額等については、次に示すとおりであります。
ⅰ.取締役(監査等委員を除く取締役)の報酬額を固定枠として年額200百万円以内(うち、社外取締役は年額30百万円以内)、変動枠として前事業年度の当期純利益の1%以内の額の合計額とする。なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まないものとする。
ⅱ.監査等委員である取締役の報酬額を年額40百万円以内とする。
また、業績連動型譲渡制限付株式報酬は、2017年8月9日開催の第48回定時株主総会決議により、取締役の報酬額の固定枠(年間200百万円以内)及び変動枠(前事業年度の当期純利益の1%以内の額)の合計額の内枠にて、年額30百万円(3事業年度合計90百万円)を上限としており、当該株主総会終結時点の対象となる取締役の員数は8名(社外取締役を除く)でありました。
監査等委員会設置会社への移行に伴い、2022年8月10日開催の第53回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の業績連動型譲渡制限付株式報酬についてあらためて同じ内容で決議いただいており、当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)でありました。
2023年8月9日開催の第54回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の業績連動型譲渡制限付株式報酬について引き続き譲渡制限付株式を交付すべく、あらためて関連する事項につき決議いただいており、当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)でありました。
b.役員報酬の決定方法
総報酬及び月額報酬については、当社を取り巻く経営環境を踏まえ、定期的に外部専門会社の調査データに基づく、同業他社又は同規模の他社報酬水準の客観的データ等を利用しながら、役位と職務価値を勘案し妥当な水準を設定することにしております。
各取締役(監査等委員を除く取締役)への取扱いや監査等委員である取締役への金額の決定方法は、独立社外取締役を含む取締役会で協議・決議された「役員報酬に関する内規」に基づいております。
当事業年度に係る取締役(社外取締役、監査等委員である取締役を除く)の個人別「月額報酬(固定報酬)」及び「役員賞与」の評価配分の決定については、取締役会の授権を受けた代表取締役社長の斉藤盛雄に委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に「指名・報酬委員会」がその妥当性等について確認しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査等委員を除く社外取締役については株主総会決議で定められた社外取締役報酬枠内で決定、監査等委員については、株主総会決議により定められた監査等委員報酬枠内で、監査等委員会での協議により決定しております。
2021年6月16日開催の取締役会で決議した任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」の構成メンバーは、当事業年度においては3名であり、うち2名は委員長も含め独立社外取締役(監査等委員を除く取締役)としておりました。有価証券報告書提出日現在における「指名・報酬委員会」の構成メンバーは3名であり、うち2名は委員長も含め独立社外取締役(監査等委員を除く取締役)としております。より一層手続きの公平性、透明性、客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図っております。
イ.月額報酬(固定報酬)に係る個人別の額の決定に関する方針
株主総会においてその総枠を決議し、配分方法の取扱いを取締役会で協議したうえで、役員別報酬額を社長が決定しております。具体的には、役位ごとの職務に応じた基本報酬テーブルが設定されており、前年度の企業価値向上に向けた貢献度や、役割の遂行度合いを当該取締役(監査等委員を除く取締役)と代表取締役が協議した評価結果(額の5段階評価)を基準として毎年株主総会後に設定されております。
監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員会において決定されており、固定の基本報酬のみとしております。
ロ.役員賞与に係る個人別の額の決定に関する方針
支給対象を社内取締役(監査等委員を除く取締役)とし、各取締役の職責に基づき、各事業年度の連結営業利益率に基づいた支給割合が設定されております。具体的には、連結営業利益率10%以上から、個々の取締役の月額報酬に対する倍率を定め支給額としております。
なお、変動枠である当期純利益の1%以内に設定し、連結営業利益率が10%未満の場合は支給いたしません。
ハ.業績連動型株式報酬に関する事項
支給対象を社内取締役(監査等委員を除く取締役)とし、各取締役の職責に基づき、中期経営計画の目標達成割合と係数に基づいた支給割合を設定しております。
取締役への 「業績連動型株式報酬制度」 の詳細については、「第4 提出会社の状況(8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まれておりません。
2.賞与は、当事業年度(2025年5月21日から2026年5月20日)に役員賞与として未払金に計上した額を記載しております。なお、当事業年度(2025年5月21日から2026年5月20日)に役員賞与として未払金に計上した額は0円であります。
3.業績連動型譲渡制限付株式報酬は、当事業年度(2025年5月21日から2026年5月20日)に費用計上した額であります。なお、当事業年度(2025年5月21日から2026年5月20日)の付与額は0円であり、表示は過年度付与分の当期末株価による洗い替え等による影響額であります。
4.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等は、業績連動型株式報酬であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬制度の概要
当社の役員報酬制度は、企業価値の継続的な向上を可能とするよう、短期のみでなく中長期的な業績向上への貢献意欲を高める目的で設計しており、職務執行の対価として毎月固定額を支給する「月額報酬」と、当該事業年度の業績に連動した「役員賞与」、及び中長期的な業績向上、企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とした「業績連動型譲渡制限付株式報酬」によって構成されております。
取締役(監査等委員を除く取締役)及び監査等委員である取締役の報酬額等については、2022年8月10日開催の第53回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く取締役)の報酬額を固定枠として年額200百万円以内(うち、社外取締役は年額20百万円以内)、変動枠として前事業年度の当期純利益の1%以内の額の合計額とすることを決議いただいておりました。また、監査等委員である取締役の報酬額については、2024年8月8日開催の第55回定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬額の年額を30百万円から10百万円増額し、40百万円以内とすることを決議いただいておりました。
また、2025年8月7日開催の第56回定時株主総会において、監査等委員を除く社外取締役の報酬額の年額を10百万円増額し、30百万円以内とすることを決議いただいており、取締役(監査等委員を除く取締役)及び監査等委員である取締役の報酬額等については、次に示すとおりであります。
ⅰ.取締役(監査等委員を除く取締役)の報酬額を固定枠として年額200百万円以内(うち、社外取締役は年額30百万円以内)、変動枠として前事業年度の当期純利益の1%以内の額の合計額とする。なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まないものとする。
ⅱ.監査等委員である取締役の報酬額を年額40百万円以内とする。
また、業績連動型譲渡制限付株式報酬は、2017年8月9日開催の第48回定時株主総会決議により、取締役の報酬額の固定枠(年間200百万円以内)及び変動枠(前事業年度の当期純利益の1%以内の額)の合計額の内枠にて、年額30百万円(3事業年度合計90百万円)を上限としており、当該株主総会終結時点の対象となる取締役の員数は8名(社外取締役を除く)でありました。
監査等委員会設置会社への移行に伴い、2022年8月10日開催の第53回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の業績連動型譲渡制限付株式報酬についてあらためて同じ内容で決議いただいており、当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)でありました。
2023年8月9日開催の第54回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の業績連動型譲渡制限付株式報酬について引き続き譲渡制限付株式を交付すべく、あらためて関連する事項につき決議いただいており、当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)でありました。
b.役員報酬の決定方法
総報酬及び月額報酬については、当社を取り巻く経営環境を踏まえ、定期的に外部専門会社の調査データに基づく、同業他社又は同規模の他社報酬水準の客観的データ等を利用しながら、役位と職務価値を勘案し妥当な水準を設定することにしております。
各取締役(監査等委員を除く取締役)への取扱いや監査等委員である取締役への金額の決定方法は、独立社外取締役を含む取締役会で協議・決議された「役員報酬に関する内規」に基づいております。
当事業年度に係る取締役(社外取締役、監査等委員である取締役を除く)の個人別「月額報酬(固定報酬)」及び「役員賞与」の評価配分の決定については、取締役会の授権を受けた代表取締役社長の斉藤盛雄に委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に「指名・報酬委員会」がその妥当性等について確認しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査等委員を除く社外取締役については株主総会決議で定められた社外取締役報酬枠内で決定、監査等委員については、株主総会決議により定められた監査等委員報酬枠内で、監査等委員会での協議により決定しております。
2021年6月16日開催の取締役会で決議した任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」の構成メンバーは、当事業年度においては3名であり、うち2名は委員長も含め独立社外取締役(監査等委員を除く取締役)としておりました。有価証券報告書提出日現在における「指名・報酬委員会」の構成メンバーは3名であり、うち2名は委員長も含め独立社外取締役(監査等委員を除く取締役)としております。より一層手続きの公平性、透明性、客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図っております。
イ.月額報酬(固定報酬)に係る個人別の額の決定に関する方針
株主総会においてその総枠を決議し、配分方法の取扱いを取締役会で協議したうえで、役員別報酬額を社長が決定しております。具体的には、役位ごとの職務に応じた基本報酬テーブルが設定されており、前年度の企業価値向上に向けた貢献度や、役割の遂行度合いを当該取締役(監査等委員を除く取締役)と代表取締役が協議した評価結果(額の5段階評価)を基準として毎年株主総会後に設定されております。
監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員会において決定されており、固定の基本報酬のみとしております。
ロ.役員賞与に係る個人別の額の決定に関する方針
支給対象を社内取締役(監査等委員を除く取締役)とし、各取締役の職責に基づき、各事業年度の連結営業利益率に基づいた支給割合が設定されております。具体的には、連結営業利益率10%以上から、個々の取締役の月額報酬に対する倍率を定め支給額としております。
なお、変動枠である当期純利益の1%以内に設定し、連結営業利益率が10%未満の場合は支給いたしません。
ハ.業績連動型株式報酬に関する事項
支給対象を社内取締役(監査等委員を除く取締役)とし、各取締役の職責に基づき、中期経営計画の目標達成割合と係数に基づいた支給割合を設定しております。
取締役への 「業績連動型株式報酬制度」 の詳細については、「第4 提出会社の状況(8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | 業績連動型 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 129 | 126 | - | 3 | 3 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 16 | 16 | - | - | - | 2 |
| 社外取締役(監査等委員を除く) | 15 | 15 | - | - | - | 3 |
| 社外取締役(監査等委員) | 13 | 13 | - | - | - | 2 |
| 合計 | 175 | 171 | - | 3 | 3 | 13 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まれておりません。
2.賞与は、当事業年度(2025年5月21日から2026年5月20日)に役員賞与として未払金に計上した額を記載しております。なお、当事業年度(2025年5月21日から2026年5月20日)に役員賞与として未払金に計上した額は0円であります。
3.業績連動型譲渡制限付株式報酬は、当事業年度(2025年5月21日から2026年5月20日)に費用計上した額であります。なお、当事業年度(2025年5月21日から2026年5月20日)の付与額は0円であり、表示は過年度付与分の当期末株価による洗い替え等による影響額であります。
4.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等は、業績連動型株式報酬であります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。