有価証券報告書-第50期(平成30年5月21日-令和1年5月20日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬額等については、2012年8月10日開催の第43回定時株主総会にて、次のとおり決議いただいております。
ⅰ.取締役の報酬額を固定枠として年額200百万円以内(うち、社外取締役は年額20百万円以内)、変動枠として前事業年度の当期純利益の1%以内の額の合計額とする。なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まないものとする。
ⅱ.監査役の報酬額を年額30百万円以内とする。
また、株式報酬は、2017年8月9日開催の第48回定時株主総会決議により、中長期的な業績向上による持続的成長と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的に、「業績連動型株式報酬制度」として導入しております。
「算定方法の決定方針」
1.当社の役員報酬制度は、企業価値の継続的な向上を可能とするよう、短期のみでなく中長期的な業績向上への貢献意欲を高める目的で設計しております。
2.取締役の報酬は、職務執行の対価として毎月固定額を支給する「月額報酬」と、当該事業年度の業績に連動した「役員賞与」、及び中長期的な業績向上による持続的成長と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とした「業績連動型株式報酬制度」によって構成されております。
3.取締役の「月額報酬」は株主総会においてその総枠を決議し、配分方法の取扱いや金額の決定方法は、「役員報酬に関する内規」の基準に基づき、独立社外取締役を含む取締役会で協議したうえで役員別報酬額を代表取締役社長が決定しております。なお、取締役の「役員賞与」は株主総会においてその総枠を決議し、その金額決定方法は、「役員報酬に関する内規」の基準に即して決定しております。
4.監査役の報酬は、職務執行の対価として毎月固定額を支給する「月額報酬」のみで構成され、株主総会においてその総枠を決議し、監査役の協議によって決定しております。
5.取締役及び監査役の「月額報酬」とその他の給与の取扱に関する事項につき、法令または定款に別段の定めのある事項以外については、「役員報酬に関する内規」の基準により明文化しております。
6.自社株式の保有を通じて株主と利害を共有することで、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促進するため、「コーセル役員持株会規約に関する内規」に従い、取締役及び常勤監査役は月額報酬のうち一定程度を拠出して自社株を取得しております。
7.業務執行取締役への「業績連動型株式報酬制度」の詳細は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬額等については、2012年8月10日開催の第43回定時株主総会にて、次のとおり決議いただいております。
ⅰ.取締役の報酬額を固定枠として年額200百万円以内(うち、社外取締役は年額20百万円以内)、変動枠として前事業年度の当期純利益の1%以内の額の合計額とする。なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まないものとする。
ⅱ.監査役の報酬額を年額30百万円以内とする。
また、株式報酬は、2017年8月9日開催の第48回定時株主総会決議により、中長期的な業績向上による持続的成長と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的に、「業績連動型株式報酬制度」として導入しております。
「算定方法の決定方針」
1.当社の役員報酬制度は、企業価値の継続的な向上を可能とするよう、短期のみでなく中長期的な業績向上への貢献意欲を高める目的で設計しております。
2.取締役の報酬は、職務執行の対価として毎月固定額を支給する「月額報酬」と、当該事業年度の業績に連動した「役員賞与」、及び中長期的な業績向上による持続的成長と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とした「業績連動型株式報酬制度」によって構成されております。
3.取締役の「月額報酬」は株主総会においてその総枠を決議し、配分方法の取扱いや金額の決定方法は、「役員報酬に関する内規」の基準に基づき、独立社外取締役を含む取締役会で協議したうえで役員別報酬額を代表取締役社長が決定しております。なお、取締役の「役員賞与」は株主総会においてその総枠を決議し、その金額決定方法は、「役員報酬に関する内規」の基準に即して決定しております。
4.監査役の報酬は、職務執行の対価として毎月固定額を支給する「月額報酬」のみで構成され、株主総会においてその総枠を決議し、監査役の協議によって決定しております。
5.取締役及び監査役の「月額報酬」とその他の給与の取扱に関する事項につき、法令または定款に別段の定めのある事項以外については、「役員報酬に関する内規」の基準により明文化しております。
6.自社株式の保有を通じて株主と利害を共有することで、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促進するため、「コーセル役員持株会規約に関する内規」に従い、取締役及び常勤監査役は月額報酬のうち一定程度を拠出して自社株を取得しております。
7.業務執行取締役への「業績連動型株式報酬制度」の詳細は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 151,219 | 138,300 | 12,919 | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 14,850 | 14,850 | - | - | 2 |
| 社外取締役 | 8,400 | 8,400 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 5,520 | 5,520 | - | - | 2 |
| 合計 | 179,989 | 130,471 | 12,919 | - | 13 |
(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。