有価証券報告書-第65期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 16:09
【資料】
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【項目】
146項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、常勤監査役2名(うち社外監査役1名)、非常勤監査役1名(社外監査役)で構成され、各監査役は監査役会で定めた監査の基本方針・監査計画及び業務分担に基づき監査を実施しております。なお、監査役のうち社外監査役の荒田和人氏は、公認会計士及び税理士資格を有し、会計分野に関する学識経験を通じ、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計16回開催しており、各監査役の出席率はそれぞれ100%となっております。
監査役会における主な検討事項は、監査の基本方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
監査役の活動としては、取締役・子会社代表者等との意思疎通・情報交換、取締役会のほか重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社・子会社における業務及び財産状況の調査、事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認等を行っています。
② 内部監査の状況
当社は、社長直轄の独立した組織として内部監査室(室長以下3名)を設置しており、当社及びグループの業務活動に係る内部監査に加え、内部統制の有効性等を検証、評価しております。内部監査室は、年度初めに、グループ全体の内部統制状況を考慮した年度の監査計画を作成し、計画的に監査を実施しております。監査結果は、定期的に経営者、監査役等に報告し、牽制機能の充実を図るとともに、業務改善のための提案を行っております。また、監査法人及び監査役と定期的に監査結果等について協議や意見・情報交換を行う等、連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
30年間
c. 業務を執行した公認会計士
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員
業務執行社員
安永 千尋EY新日本有限責任監査法人
大石 晃一郎

・継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
・同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
・当社と会計監査人EY新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名 その他 9名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積額等の要素を個別に吟味したうえで、総合的に判断し、会計監査人を選定しております。なお、当社監査役会は、以下のとおり会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、経営執行部門から会計監査人の活動実態等について報告聴取するほか、自ら事業年度を通して、会計監査人からの会計監査等についての報告聴取及び現場立会い等により会計監査人が監査品質を維持し適切に監査をしているか等を評価し、これらを総合的に判断し協議した上で、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合、法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合、もしくは会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人の監査活動の適切性・妥当性の評価、及び会計監査人に求められる独立性と専門性を有していることを7つの評価基準(①監査法人の品質管理 ②監査チーム ③監査報酬等 ④監査役等とのコミュニケーション ⑤経営者等との関係 ⑥グループ監査 ⑦不正リスク)からなる「会計監査人の評価基準チェックリスト」を作成し、調査・検証しております。
この結果、監査体制の品質管理状況は当社会計監査の有効性に影響を及ぼすものではなく、また、独立性に関しては指摘すべき事項はなく、さらに、業務執行社員及び補助者の会計監査に関する専門性・習熟度に問題点は認められず、監査方法、監査内容は相応であり、適切であるとの評価をしております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社51,000-51,000-
連結子会社1,200-1,200-
52,200-52,200-

※ 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
※ 監査公認会計士等の連結子会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社----
連結子会社82,911-95,436-
82,911-95,436-

※ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
※ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)の連結子会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の報酬見積りの算出根拠等を調査検討した結果、現会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の監査の質が維持される相応の監査人員数・時間等の根拠及び監査の考え方を確認し、提示された監査報酬額が適正であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。