有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等は役位に応じて定められた基準を基に業務執行の状況及び貢献度等を勘案した基本報酬と業績評価に基づいた業績連動報酬(役員賞与)の二つをもって支給を決定する方針としております。
役員賞与は業績連動を基本とし、連結業績における営業利益、経常利益、当期純利益等を総合的に勘案し、月額報酬を基礎とした4ヵ月分を上限とした範囲において決定をしております。
ただし、社外取締役に対する報酬は、その職務の性格から業績への連動を排除し、基本報酬のみとしております。また、監査役に対する報酬は、監視という業務の性格から業績への連動を排除し、基本報酬のみとしております。
取締役の報酬は、株主総会で承認された取締役報酬総額の範囲内において、その配分を取締役会で決定し、監査役の報酬は、株主総会で承認された監査役報酬総額の範囲内において、その配分を監査役の協議により決定しております。
1)取締役の報酬等の額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2)取締役の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第60期定時株主総会において年額300,000千円以内(うち社外取締役分20,000千円以内)と決議されました。
3)監査役の報酬限度額は、2012年6月28日開催の第55期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議されました。
当社は、代表取締役を含む取締役の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスを透明化・客観化することで監督機能の強化をはかり、もってコーポレート・ガバナンス体制を、更に一層充実させることを目的として指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会は、代表取締役会長、代表取締役社長及び独立役員全員を委員として構成することとし、委員長は、独立役員の中から独立役員の互選によって選定しております。
なお、取締役及び監査役について、退職慰労金の制度はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.個別の役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員がおりませんので記載を省略しております。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第60期定時株主総会において年額300,000千円以内(うち社外取締役分20,000千円)(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
4.監査役の報酬限度額は、2012年6月28日開催の第55期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
5.上記の報酬には、以下のものが含まれております。
・当事業年度に係る役員賞与の支払に対する引当金繰入額(取締役8名に対し25,500千円)
6.上記報酬等の額のほか、2009年6月26日開催の第52期定時株主総会における役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の決議にもとづく退職慰労金として、退任取締役1名に対し7,560千円を支払っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等は役位に応じて定められた基準を基に業務執行の状況及び貢献度等を勘案した基本報酬と業績評価に基づいた業績連動報酬(役員賞与)の二つをもって支給を決定する方針としております。
役員賞与は業績連動を基本とし、連結業績における営業利益、経常利益、当期純利益等を総合的に勘案し、月額報酬を基礎とした4ヵ月分を上限とした範囲において決定をしております。
ただし、社外取締役に対する報酬は、その職務の性格から業績への連動を排除し、基本報酬のみとしております。また、監査役に対する報酬は、監視という業務の性格から業績への連動を排除し、基本報酬のみとしております。
取締役の報酬は、株主総会で承認された取締役報酬総額の範囲内において、その配分を取締役会で決定し、監査役の報酬は、株主総会で承認された監査役報酬総額の範囲内において、その配分を監査役の協議により決定しております。
1)取締役の報酬等の額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2)取締役の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第60期定時株主総会において年額300,000千円以内(うち社外取締役分20,000千円以内)と決議されました。
3)監査役の報酬限度額は、2012年6月28日開催の第55期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議されました。
当社は、代表取締役を含む取締役の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスを透明化・客観化することで監督機能の強化をはかり、もってコーポレート・ガバナンス体制を、更に一層充実させることを目的として指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会は、代表取締役会長、代表取締役社長及び独立役員全員を委員として構成することとし、委員長は、独立役員の中から独立役員の互選によって選定しております。
なお、取締役及び監査役について、退職慰労金の制度はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 238,387 | 212,887 | 25,500 | - | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12,600 | 12,600 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 30,000 | 30,000 | - | - | 4 |
(注)1.個別の役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員がおりませんので記載を省略しております。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第60期定時株主総会において年額300,000千円以内(うち社外取締役分20,000千円)(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
4.監査役の報酬限度額は、2012年6月28日開催の第55期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
5.上記の報酬には、以下のものが含まれております。
・当事業年度に係る役員賞与の支払に対する引当金繰入額(取締役8名に対し25,500千円)
6.上記報酬等の額のほか、2009年6月26日開催の第52期定時株主総会における役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の決議にもとづく退職慰労金として、退任取締役1名に対し7,560千円を支払っております。