有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31)
16.法人所得税
(1)繰延税金資産および繰延税金負債
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(注)当連結会計年度および前連結会計年度に認識された繰延税金資産の純額の差額から、資本にて直接認識された繰延税金資産および負債、その他の包括利益で認識される繰延税金資産および負債を控除した金額と、繰延税金費用の差額は、主として為替の変動による影響であります。
エプソンは、取締役会で承認された中期計画および業績見通しに基づき、税務上の繰越欠損金を将来利用できる可能性を毎期定期的に評価しております。この評価に際しては、エプソンの中長期的な戦略および業績計画、ならびに将来の経済見通しを考慮しております。また、将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金に対する繰延税金資産の認識にあたり、重要な税務調整項目、将来課税所得計画および繰越欠損金の期限が到来する時期についても考慮しております。認識された繰延税金資産については、過去の課税所得水準および繰延税金資産が認識できる期間における将来課税所得の予測に基づき、税務便益が実現する可能性は高いと判断しております。
エプソンは、一部の税務上の繰越欠損金および将来減算一時差異について、繰延税金資産を認識しておりません。こうした繰延税金資産の回収可能性を評価するため、該当する会社を個別に分析し、税務便益が実現する可能性が低くなった部分について減額しております。
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金および将来減算一時差異は、それぞれ15,643百万円(前連結会計年度13,531百万円)、75,181百万円(前連結会計年度81,795百万円)であります。将来減算一時差異は現行の税法上失効することはありません。なお、税務上の繰越欠損金の失効予定は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度および当連結会計年度において繰延税金負債として認識されていない子会社に対する投資に係る将来加算一時差異はありません。
(2)法人所得税費用
純損益として認識された法人所得税費用は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度および当連結会計年度における税率変更の影響による繰延税金費用の増減額は、それぞれ261百万円(増加)および79百万円(増加)であります。
当期税金費用および繰延税金費用には、以前は認識されていなかった税務上の欠損金または過去の期の一時差異から生じた便益の金額と、繰延税金資産の評価減または以前に計上した評価減の戻入による金額が含まれております。これにともなう前連結会計年度および当連結会計年度における当期税金費用および繰延税金費用の増減額は、それぞれ1,032百万円(増加)および17百万円(増加)であります。
(3)実効税率の調整
法定実効税率と実際負担税率との差異について、原因となった主要な項目の内訳は、以下のとおりであります。
前連結会計年度および当連結会計年度において、エプソンは、主に法人税、住民税および事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率はいずれも30.5%となっております。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
(単位:%)
(4)グローバル・ミニマム課税に係る潜在的な影響
当社が所在する日本において、グローバル・ミニマム課税のルールを含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))が2023年3月28日に成立しております。これにより、2024年4月1日以後開始事業年度から、一部の在外子会社等に係る税負担が最低税率(15%)に至るまで、親会社である当社に対して上乗せ課税される可能性があります。
なお、グローバル・ミニマム課税の対象となる各構成事業体の税務情報および財務情報に基づき潜在的な影響を評価した結果、連結財務諸表に与える影響は軽微であると判断しております。
(1)繰延税金資産および繰延税金負債
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
繰延税金資産 | ||
棚卸資産(未実現利益および評価減) | 20,666 | 22,826 |
リース負債 | - | 8,080 |
固定資産(減損損失および償却超過) | 8,269 | 7,385 |
退職後給付 | 6,493 | 7,306 |
未払賞与 | 7,859 | 6,716 |
繰越欠損金 | 2,097 | 3,230 |
その他 | 23,548 | 27,144 |
合計 | 68,935 | 82,691 |
繰延税金負債 | ||
在外連結子会社等未分配利益 | △22,789 | △24,198 |
退職後給付 | △11,122 | △13,114 |
使用権資産 | - | △7,750 |
固定資産(償却不足) | △6,207 | △6,079 |
その他 | △3,927 | △4,584 |
合計 | △44,046 | △55,727 |
繰延税金資産の純額(注) | 24,888 | 26,963 |
(注)当連結会計年度および前連結会計年度に認識された繰延税金資産の純額の差額から、資本にて直接認識された繰延税金資産および負債、その他の包括利益で認識される繰延税金資産および負債を控除した金額と、繰延税金費用の差額は、主として為替の変動による影響であります。
エプソンは、取締役会で承認された中期計画および業績見通しに基づき、税務上の繰越欠損金を将来利用できる可能性を毎期定期的に評価しております。この評価に際しては、エプソンの中長期的な戦略および業績計画、ならびに将来の経済見通しを考慮しております。また、将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金に対する繰延税金資産の認識にあたり、重要な税務調整項目、将来課税所得計画および繰越欠損金の期限が到来する時期についても考慮しております。認識された繰延税金資産については、過去の課税所得水準および繰延税金資産が認識できる期間における将来課税所得の予測に基づき、税務便益が実現する可能性は高いと判断しております。
エプソンは、一部の税務上の繰越欠損金および将来減算一時差異について、繰延税金資産を認識しておりません。こうした繰延税金資産の回収可能性を評価するため、該当する会社を個別に分析し、税務便益が実現する可能性が低くなった部分について減額しております。
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金および将来減算一時差異は、それぞれ15,643百万円(前連結会計年度13,531百万円)、75,181百万円(前連結会計年度81,795百万円)であります。将来減算一時差異は現行の税法上失効することはありません。なお、税務上の繰越欠損金の失効予定は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
1年目 | - | - |
2年目 | - | - |
3年目 | - | - |
4年目 | - | - |
5年目以降および無期限 | 13,531 | 15,643 |
合計 | 13,531 | 15,643 |
前連結会計年度および当連結会計年度において繰延税金負債として認識されていない子会社に対する投資に係る将来加算一時差異はありません。
(2)法人所得税費用
純損益として認識された法人所得税費用は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
当期税金費用 | △25,834 | △22,644 |
繰延税金費用 | △2,869 | 5,170 |
合計 | △28,703 | △17,473 |
前連結会計年度および当連結会計年度における税率変更の影響による繰延税金費用の増減額は、それぞれ261百万円(増加)および79百万円(増加)であります。
当期税金費用および繰延税金費用には、以前は認識されていなかった税務上の欠損金または過去の期の一時差異から生じた便益の金額と、繰延税金資産の評価減または以前に計上した評価減の戻入による金額が含まれております。これにともなう前連結会計年度および当連結会計年度における当期税金費用および繰延税金費用の増減額は、それぞれ1,032百万円(増加)および17百万円(増加)であります。
(3)実効税率の調整
法定実効税率と実際負担税率との差異について、原因となった主要な項目の内訳は、以下のとおりであります。
前連結会計年度および当連結会計年度において、エプソンは、主に法人税、住民税および事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率はいずれも30.5%となっております。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
(単位:%)
前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
法定実効税率 | 30.5 | 30.5 |
海外連結子会社の税率差異 | △2.9 | △2.9 |
一時差異に該当しない項目 | 0.6 | 1.2 |
繰延税金資産の回収可能性の評価による影響 | 1.0 | 0.0 |
税額控除 | △3.8 | △2.2 |
税率変更による影響 | 0.3 | 0.1 |
その他 | 2.1 | △1.7 |
実際負担税率 | 27.7 | 24.9 |
(4)グローバル・ミニマム課税に係る潜在的な影響
当社が所在する日本において、グローバル・ミニマム課税のルールを含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))が2023年3月28日に成立しております。これにより、2024年4月1日以後開始事業年度から、一部の在外子会社等に係る税負担が最低税率(15%)に至るまで、親会社である当社に対して上乗せ課税される可能性があります。
なお、グローバル・ミニマム課税の対象となる各構成事業体の税務情報および財務情報に基づき潜在的な影響を評価した結果、連結財務諸表に与える影響は軽微であると判断しております。