有価証券報告書-第21期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 第1回新株予約権(平成17年3月16日臨時株主総会決議に基づく平成17年3月16日取締役会決議)
(注)1 株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整される。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行う。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、調整前における行使価額を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分(但し、新株予約権の行使により新株式を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場(以下「上場」という。)された日及び権利行使期間の開始日のいずれか遅い方の日(以下「権利行使可能日」という。)以降、次項以下の規定に従い、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社子会社若しくは関連会社の取締役、監査役、若しくは、従業員、又は、嘱託、顧問若しくはこれと類似する契約関係上の地位(以下「権利行使資格」という。)を保有していることを要する。
③ 前項の規定にかかわらず、新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合において、その権利行使資格の喪失が辞任若しくは自己都合退職によるとき又は雇用期間の定めのある従業員が雇用期間終了時に雇用契約の更新をされなかったときを除き、新株予約権者は、本項に定める権利行使の期間に限り権利行使資格喪失日に行使可能であった新株予約権を行使することができる(但し、辞任又は自己都合退職により権利行使資格を喪失した場合であっても、権利行使資格喪失後における権利行使を認めることが相当である旨当社取締役会の決議により承認した場合には、本項に定める期間に限り新株予約権を行使することが出来るものとする。)。かかる権利行使が認められる場合において新株予約権を行使できる期間は、権利行使可能日前に権利行使資格を喪失した場合は、権利行使可能日6ヶ月を経過する日まで、権利行使可能日後に権利行使資格を喪失した場合は、権利行使資格喪失後6ヶ月経過する日までとする。
④ 新株予約権者が死亡により権利行使資格を喪失した場合、新株予約権者の相続人は新株予約権を相続できない。
⑤ 新株予約権者に、定款若しくは社内規則に違反する重大な行為があった場合、又は権利行使資格の喪失の前後を問わず、また、③に該当するか否かを問わず、新株予約権者が新株予約権を放棄したとき、又は新株予約権の発行の目的に照らして新株予約権者に新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社取締役会決議により定める事由が生じたときは、新株予約権者は、以後新株予約権を行使することができないものとする。
⑥ 当社は、新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額(自己株式の処分をする場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、新株予約権を行使しなければならない旨を定めることができ、かかる定めがある場合には、新株予約権者はこれにしたがって新株予約権を行使しなければならない。
⑦ 当社が当社の株式を証券取引所へ上場申請する予定がある場合、新株予約権者は、当社が当社の株式を上場する証券取引所の規制を遵守する。
⑧ 新株予約権の行使期間は、下記のとおりとする。
新株予約権1個の行使については、平成19年3月17日から平成27年2月28日まで
新株予約権2個の行使については、平成20年3月17日から平成27年2月28日まで
⑨ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。
4 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。
5 平成17年11月30日付をもって1株を10株に、さらに平成25年10月1日付けをもって1株を100株に分割しており、新株予約権の対象となる株式の発行数、払込金額、発行価格及び資本組入額については株式分割後の内容を記載しております。
② 第3回新株予約権(平成17年6月29日定時株主総会決議に基づく平成17年11月21日取締役会決議)
(注)1 株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整される。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行う。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、調整前における行使価額を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分(但し、新株予約権の行使により新株式を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場(以下「上場」という。)された日及び権利行使期間の開始日のいずれか遅い方の日(以下「権利行使可能日」という。)以降、次項以下の規定に従い、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社子会社若しくは関連会社の取締役、監査役、若しくは、従業員、又は、嘱託、顧問若しくはこれと類似する契約関係上の地位(以下「権利行使資格」という。)を保有していることを要する。
③ 前項の規定にかかわらず、新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合において、その権利行使資格の喪失が辞任若しくは自己都合退職によるとき又は雇用期間の定めのある従業員が雇用期間終了時に雇用契約の更新をされなかったときを除き、新株予約権者は、本項に定める権利行使の期間に限り権利行使資格喪失日に行使可能であった新株予約権を行使することができる(但し、辞任又は自己都合退職により権利行使資格を喪失した場合であっても、権利行使資格喪失後における権利行使を認めることが相当である旨当社取締役会の決議により承認した場合には、本項に定める期間に限り新株予約権を行使することが出来るものとする。)。かかる権利行使が認められる場合において新株予約権を行使できる期間は、権利行使可能日前に権利行使資格を喪失した場合は、権利行使可能日6ヶ月を経過する日まで、権利行使可能日後に権利行使資格を喪失した場合は、権利行使資格喪失後6ヶ月経過する日までとする。
④ 新株予約権者が死亡により権利行使資格を喪失した場合、新株予約権者の相続人は新株予約権を相続できない。
⑤ 新株予約権者に、定款若しくは社内規則に違反する重大な行為があった場合、又は権利行使資格の喪失の前後を問わず、また、③に該当するか否かを問わず、新株予約権者が新株予約権を放棄したとき、又は新株予約権の発行の目的に照らして新株予約権者に新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社取締役会決議により定める事由が生じたときは、新株予約権者は、以後新株予約権を行使することができないものとする。
⑥ 当社は、新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額(自己株式の処分をする場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、新株予約権を行使しなければならない旨を定めることができ、かかる定めがある場合には、新株予約権者はこれにしたがって新株予約権を行使しなければならない。
⑦ 当社が当社の株式を証券取引所へ上場申請する予定がある場合、新株予約権者は、当社が当社の株式を上場する証券取引所の規制を遵守する。
⑧ 新株予約権の行使期間は、下記のとおりとする。
新株予約権5個の行使については、平成19年12月1日から平成27年6月29日まで
新株予約権10個の行使については、平成20年12月1日から平成27年6月29日まで
⑨ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。
4 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。
5 平成25年10月1日付をもって1株を100株に分割しており、新株予約権の対象となる株式の発行数、払込金額、発行価格及び資本組入額については株式分割後の内容を記載しております。
③ 第4回新株予約権(平成17年6月29日定時株主総会決議に基づく平成18年3月31日取締役会決議)
(注)1 株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。
2 株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。
② 新株予約権発行時において当社および当社子会社若しくは関連会社の取締役、監査役および従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社および当社子会社若しくは関連会社の取締役、監査役および従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
③ 新株予約権発行時において社外のコンサルタントであった者は、新株予約権行使時においても当社との間でコンサルタント契約を締結していることを要する。また、社外のコンサルタントは、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数および行使の時期について、当社取締役会の承認を要するものとする。
④ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑤ 当社は、新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額(自己株式の処分をする場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、新株予約権を行使しなければならない旨を定めることができ、かかる定めがある場合には、新株予約権者はこれにしたがって新株予約権を行使しなければならない。
⑥ 新株予約権の行使期間は、下記のとおりとする。
新株予約権55個の行使については、平成20年4月1日から平成27年6月29日まで
新株予約権1個の行使については、平成22年4月1日から平成27年6月29日まで
新株予約権1個の行使については、平成23年4月1日から平成27年6月29日まで
新株予約権1個の行使については、平成24年4月1日から平成27年6月29日まで
4 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。
5 平成25年10月1日付をもって1株を100株に分割しており、新株予約権の対象となる株式の発行数、払込金額、発行価格及び資本組入額については株式分割後の内容を記載しております。
④ 第5回新株予約権(平成17年12月2日臨時株主総会決議に基づく平成18年3月31日取締役会決議)
(注)1 株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整される。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができる。
2 株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整前における行使価額を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分(但し、新株予約権の行使により新株式を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使期間の開始日(以下「権利行使可能日」という。)以降、次項以下の規定に従い、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社子会社若しくは関連会社の取締役、監査役若しくは従業員又は嘱託、顧問若しくはこれと類似する契約関係上の地位(以下「権利行使資格」という。)を保有していることを要する。
③ 前項の規定にかかわらず、新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合において、その権利行使資格の喪失が辞任若しくは自己都合退職によるとき又は雇用期間の定めのある従業員が雇用期間終了時に雇用契約の更新をされなかったときを除き、新株予約権者は、本項に定める権利行使の期間に限り権利行使資格喪失日に行使可能であった新株予約権を行使することができる(但し、辞任又は自己都合退職により権利行使資格を喪失した場合であっても、権利行使資格喪失後における権利行使を認めることが相当である旨当社取締役会の決議により承認した場合には、本項に定める期間に限り新株予約権を行使することが出来るものとする。)。かかる権利行使が認められる場合において新株予約権を行使できる期間は、権利行使可能日前に権利行使資格を喪失した場合は、権利行使可能日6ヶ月を経過する日まで、権利行使可能日後に権利行使資格を喪失した場合は、権利行使資格喪失後6ヶ月経過する日までとする。
④ 新株予約権者が死亡により権利行使資格を喪失した場合、新株予約権者の相続人は新株予約権を相続できない。
⑤ 新株予約権者に、定款若しくは社内規則に違反する重大な行為があった場合、又は権利行使資格の喪失の前後を問わず、また、③に該当するか否かを問わず、新株予約権者が新株予約権を放棄したとき、又は新株予約権の発行の目的に照らして新株予約権者に新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社取締役会決議により定める事由が生じたときは、新株予約権者は、以後新株予約権を行使することができないものとする。
⑥ 当社は、新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額(自己株式の処分をする場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、新株予約権を行使しなければならない旨を定めることができ、かかる定めがある場合には、新株予約権者はこれにしたがって新株予約権を行使しなければならない。
⑦ 新株予約権の行使期間は、下記のとおりとする。
新株予約権525個の行使については、平成20年4月1日から平成27年12月2日まで
新株予約権2個の行使については、平成25年4月1日から平成27年12月2日まで
新株予約権2個の行使については、平成26年4月1日から平成27年12月2日まで
新株予約権3個の行使については、平成27年4月1日から平成27年12月2日まで
新株予約権1個の行使については、平成24年4月1日から平成27年12月2日まで
新株予約権1個の行使については、平成25年4月1日から平成27年12月2日まで
新株予約権1個の行使については、平成26年4月1日から平成27年12月2日まで
新株予約権1個の行使については、平成27年4月1日から平成27年12月2日まで
4 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
5 平成25年10月1日付をもって1株を100株に分割しており、新株予約権の対象となる株式の発行数、払込金額、発行価格及び資本組入額については株式分割後の内容を記載しております。
⑤ 第6回新株予約権(平成17年12月2日臨時株主総会決議に基づく平成18年12月1日取締役会決議)
(注)1 株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整される。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行う。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、調整前における行使価額を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分(但し、新株予約権の行使により新株式を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使期間の開始日(以下「権利行使可能日」という。)以降、次項以下の規定に従い、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社子会社若しくは関連会社の取締役、監査役若しくは従業員又は嘱託、顧問若しくはこれと類似する契約関係上の地位(以下「権利行使資格」という。)を保有していることを要する。
③ 前項の規定にかかわらず、新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合において、その権利行使資格の喪失が辞任若しくは自己都合退職によるとき又は雇用期間の定めのある従業員が雇用期間終了時に雇用契約の更新をされなかったときを除き、新株予約権者は、本項に定める権利行使の期間に限り権利行使資格喪失日に行使可能であった新株予約権を行使することができる(但し、辞任又は自己都合退職により権利行使資格を喪失した場合であっても、権利行使資格喪失後における権利行使を認めることが相当である旨当社取締役会の決議により承認した場合には、本項に定める期間に限り新株予約権を行使することが出来るものとする。)。かかる権利行使が認められる場合において新株予約権を行使できる期間は、権利行使可能日前に権利行使資格を喪失した場合は、権利行使可能日6ヶ月を経過する日まで、権利行使可能日後に権利行使資格を喪失した場合は、権利行使資格喪失後6ヶ月経過する日までとする。
④ 新株予約権者が死亡により権利行使資格を喪失した場合、新株予約権者の相続人は新株予約権を相続できない。
⑤ 新株予約権者に、定款若しくは社内規則に違反する重大な行為があった場合、又は権利行使資格の喪失の前後を問わず、また、③に該当するか否かを問わず、新株予約権者が新株予約権を放棄したとき、又は新株予約権の発行の目的に照らして新株予約権者に新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社取締役会決議により定める事由が生じたときは、新株予約権者は、以後新株予約権を行使することができないものとする。
⑥ 当社は、新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額(自己株式の処分をする場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、新株予約権を行使しなければならない旨を定めることができ、かかる定めがある場合には、新株予約権者はこれにしたがって新株予約権を行使しなければならない。
⑦ 新株予約権の行使期間は、下記のとおりとする。
新株予約権5個の行使については、平成20年12月3日から平成27年12月2日まで
新株予約権5個の行使については、平成21年12月3日から平成27年12月2日まで
新株予約権2個の行使については、平成22年12月3日から平成27年12月2日まで
新株予約権2個の行使については、平成23年12月3日から平成27年12月2日まで
新株予約権2個の行使については、平成24年12月3日から平成27年12月2日まで
新株予約権2個の行使については、平成25年12月3日から平成27年12月2日まで
新株予約権2個の行使については、平成26年12月3日から平成27年12月2日まで
4 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
5 平成25年10月1日付をもって1株を100株に分割しており、新株予約権の対象となる株式の発行数、払込金額、発行価格及び資本組入額については株式分割後の内容を記載しております。
⑥ 第7回新株予約権(平成23年6月23日定時株主総会決議に基づく平成23年7月12日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は1株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当社株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 ① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日(以下、「権利行使開始日」という)の翌日以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が平成47年7月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成47年7月14日から平成48年7月13日
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
5 平成25年10月1日付をもって1株を100株に分割しており、新株予約権の対象となる株式の発行数、払込金額、発行価格及び資本組入額については株式分割後の内容を記載しております。
⑦ 第8回新株予約権(平成23年6月23日定時株主総会決議に基づく平成24年7月11日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は1株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当社株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 ① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日(以下、「権利行使開始日」という)の翌日以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が平成48年7月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成48年7月13日から平成49年7月12日
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
5 平成25年10月1日付をもって1株を100株に分割しており、新株予約権の対象となる株式の発行数、払込金額、発行価格及び資本組入額については株式分割後の内容を記載しております。
⑧ 第9回新株予約権(平成23年6月23日定時株主総会決議に基づく平成25年7月10日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は1株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当社株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 ① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日(以下、「権利行使開始日」という)の翌日以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が平成48年7月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成48年7月13日から平成49年7月12日
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
5 平成25年10月1日付をもって1株を100株に分割しており、新株予約権の対象となる株式の発行数、払込金額、発行価格及び資本組入額については株式分割後の内容を記載しております。
① 第1回新株予約権(平成17年3月16日臨時株主総会決議に基づく平成17年3月16日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 36 | 36 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 36,000 (注)1、5 | 36,000 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり217,000 (注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年3月17日から 平成27年2月28日まで (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 217 資本組入額 109 (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整される。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行う。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = | 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、調整前における行使価額を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分(但し、新株予約権の行使により新株式を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新発行株式数(又は処分する自己株式数) | × | 1株当たり払込金額(又は1株当たりの処分価額) |
| 既発行株式数 + 新発行株式数(又は処分する自己株式数) | ||||||||
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場(以下「上場」という。)された日及び権利行使期間の開始日のいずれか遅い方の日(以下「権利行使可能日」という。)以降、次項以下の規定に従い、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社子会社若しくは関連会社の取締役、監査役、若しくは、従業員、又は、嘱託、顧問若しくはこれと類似する契約関係上の地位(以下「権利行使資格」という。)を保有していることを要する。
③ 前項の規定にかかわらず、新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合において、その権利行使資格の喪失が辞任若しくは自己都合退職によるとき又は雇用期間の定めのある従業員が雇用期間終了時に雇用契約の更新をされなかったときを除き、新株予約権者は、本項に定める権利行使の期間に限り権利行使資格喪失日に行使可能であった新株予約権を行使することができる(但し、辞任又は自己都合退職により権利行使資格を喪失した場合であっても、権利行使資格喪失後における権利行使を認めることが相当である旨当社取締役会の決議により承認した場合には、本項に定める期間に限り新株予約権を行使することが出来るものとする。)。かかる権利行使が認められる場合において新株予約権を行使できる期間は、権利行使可能日前に権利行使資格を喪失した場合は、権利行使可能日6ヶ月を経過する日まで、権利行使可能日後に権利行使資格を喪失した場合は、権利行使資格喪失後6ヶ月経過する日までとする。
④ 新株予約権者が死亡により権利行使資格を喪失した場合、新株予約権者の相続人は新株予約権を相続できない。
⑤ 新株予約権者に、定款若しくは社内規則に違反する重大な行為があった場合、又は権利行使資格の喪失の前後を問わず、また、③に該当するか否かを問わず、新株予約権者が新株予約権を放棄したとき、又は新株予約権の発行の目的に照らして新株予約権者に新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社取締役会決議により定める事由が生じたときは、新株予約権者は、以後新株予約権を行使することができないものとする。
⑥ 当社は、新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額(自己株式の処分をする場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、新株予約権を行使しなければならない旨を定めることができ、かかる定めがある場合には、新株予約権者はこれにしたがって新株予約権を行使しなければならない。
⑦ 当社が当社の株式を証券取引所へ上場申請する予定がある場合、新株予約権者は、当社が当社の株式を上場する証券取引所の規制を遵守する。
⑧ 新株予約権の行使期間は、下記のとおりとする。
新株予約権1個の行使については、平成19年3月17日から平成27年2月28日まで
新株予約権2個の行使については、平成20年3月17日から平成27年2月28日まで
⑨ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。
4 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。
5 平成17年11月30日付をもって1株を10株に、さらに平成25年10月1日付けをもって1株を100株に分割しており、新株予約権の対象となる株式の発行数、払込金額、発行価格及び資本組入額については株式分割後の内容を記載しております。
② 第3回新株予約権(平成17年6月29日定時株主総会決議に基づく平成17年11月21日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 120 | 120 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,000 (注)1、5 | 12,000 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり28,000 (注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年12月1日から 平成27年6月29日まで (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 280 資本組入額 140 (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整される。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行う。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = | 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、調整前における行使価額を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分(但し、新株予約権の行使により新株式を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新発行株式数(又は処分する自己株式数) | × | 1株当たり払込金額(又は1株当たりの処分価額) |
| 既発行株式数 + 新発行株式数(又は処分する自己株式数) | ||||||||
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場(以下「上場」という。)された日及び権利行使期間の開始日のいずれか遅い方の日(以下「権利行使可能日」という。)以降、次項以下の規定に従い、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社子会社若しくは関連会社の取締役、監査役、若しくは、従業員、又は、嘱託、顧問若しくはこれと類似する契約関係上の地位(以下「権利行使資格」という。)を保有していることを要する。
③ 前項の規定にかかわらず、新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合において、その権利行使資格の喪失が辞任若しくは自己都合退職によるとき又は雇用期間の定めのある従業員が雇用期間終了時に雇用契約の更新をされなかったときを除き、新株予約権者は、本項に定める権利行使の期間に限り権利行使資格喪失日に行使可能であった新株予約権を行使することができる(但し、辞任又は自己都合退職により権利行使資格を喪失した場合であっても、権利行使資格喪失後における権利行使を認めることが相当である旨当社取締役会の決議により承認した場合には、本項に定める期間に限り新株予約権を行使することが出来るものとする。)。かかる権利行使が認められる場合において新株予約権を行使できる期間は、権利行使可能日前に権利行使資格を喪失した場合は、権利行使可能日6ヶ月を経過する日まで、権利行使可能日後に権利行使資格を喪失した場合は、権利行使資格喪失後6ヶ月経過する日までとする。
④ 新株予約権者が死亡により権利行使資格を喪失した場合、新株予約権者の相続人は新株予約権を相続できない。
⑤ 新株予約権者に、定款若しくは社内規則に違反する重大な行為があった場合、又は権利行使資格の喪失の前後を問わず、また、③に該当するか否かを問わず、新株予約権者が新株予約権を放棄したとき、又は新株予約権の発行の目的に照らして新株予約権者に新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社取締役会決議により定める事由が生じたときは、新株予約権者は、以後新株予約権を行使することができないものとする。
⑥ 当社は、新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額(自己株式の処分をする場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、新株予約権を行使しなければならない旨を定めることができ、かかる定めがある場合には、新株予約権者はこれにしたがって新株予約権を行使しなければならない。
⑦ 当社が当社の株式を証券取引所へ上場申請する予定がある場合、新株予約権者は、当社が当社の株式を上場する証券取引所の規制を遵守する。
⑧ 新株予約権の行使期間は、下記のとおりとする。
新株予約権5個の行使については、平成19年12月1日から平成27年6月29日まで
新株予約権10個の行使については、平成20年12月1日から平成27年6月29日まで
⑨ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。
4 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。
5 平成25年10月1日付をもって1株を100株に分割しており、新株予約権の対象となる株式の発行数、払込金額、発行価格及び資本組入額については株式分割後の内容を記載しております。
③ 第4回新株予約権(平成17年6月29日定時株主総会決議に基づく平成18年3月31日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 70 | 70 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,000 (注)1、5 | 7,000 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり28,000 (注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年4月1日から 平成27年6月29日まで (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 280 資本組入額 140 (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | - | - |
(注)1 株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。
2 株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額 = | 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後 行使価格 | = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価格 | + | 新規発行又は処分株式数 | × | 1株当り払込金額又は処分価額 |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数又は処分株式数 | ||||||||
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。
② 新株予約権発行時において当社および当社子会社若しくは関連会社の取締役、監査役および従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社および当社子会社若しくは関連会社の取締役、監査役および従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
③ 新株予約権発行時において社外のコンサルタントであった者は、新株予約権行使時においても当社との間でコンサルタント契約を締結していることを要する。また、社外のコンサルタントは、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数および行使の時期について、当社取締役会の承認を要するものとする。
④ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑤ 当社は、新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額(自己株式の処分をする場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、新株予約権を行使しなければならない旨を定めることができ、かかる定めがある場合には、新株予約権者はこれにしたがって新株予約権を行使しなければならない。
⑥ 新株予約権の行使期間は、下記のとおりとする。
新株予約権55個の行使については、平成20年4月1日から平成27年6月29日まで
新株予約権1個の行使については、平成22年4月1日から平成27年6月29日まで
新株予約権1個の行使については、平成23年4月1日から平成27年6月29日まで
新株予約権1個の行使については、平成24年4月1日から平成27年6月29日まで
4 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。
5 平成25年10月1日付をもって1株を100株に分割しており、新株予約権の対象となる株式の発行数、払込金額、発行価格及び資本組入額については株式分割後の内容を記載しております。
④ 第5回新株予約権(平成17年12月2日臨時株主総会決議に基づく平成18年3月31日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 548 | 548 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 54,800 (注)1、5 | 54,800 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり28,000 (注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年4月1日から 平成27年12月2日まで (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 280 資本組入額 140 (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整される。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができる。
2 株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = | 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
調整前における行使価額を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分(但し、新株予約権の行使により新株式を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価格 | = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価格 | + | 新発行株式数(又は処分する自己株式数) | × | 1株あたり払込金額(又は1株あたりの処分価額) |
| 既発行株式数 + 新発行株式数(又は処分する自己株式数) | ||||||||
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使期間の開始日(以下「権利行使可能日」という。)以降、次項以下の規定に従い、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社子会社若しくは関連会社の取締役、監査役若しくは従業員又は嘱託、顧問若しくはこれと類似する契約関係上の地位(以下「権利行使資格」という。)を保有していることを要する。
③ 前項の規定にかかわらず、新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合において、その権利行使資格の喪失が辞任若しくは自己都合退職によるとき又は雇用期間の定めのある従業員が雇用期間終了時に雇用契約の更新をされなかったときを除き、新株予約権者は、本項に定める権利行使の期間に限り権利行使資格喪失日に行使可能であった新株予約権を行使することができる(但し、辞任又は自己都合退職により権利行使資格を喪失した場合であっても、権利行使資格喪失後における権利行使を認めることが相当である旨当社取締役会の決議により承認した場合には、本項に定める期間に限り新株予約権を行使することが出来るものとする。)。かかる権利行使が認められる場合において新株予約権を行使できる期間は、権利行使可能日前に権利行使資格を喪失した場合は、権利行使可能日6ヶ月を経過する日まで、権利行使可能日後に権利行使資格を喪失した場合は、権利行使資格喪失後6ヶ月経過する日までとする。
④ 新株予約権者が死亡により権利行使資格を喪失した場合、新株予約権者の相続人は新株予約権を相続できない。
⑤ 新株予約権者に、定款若しくは社内規則に違反する重大な行為があった場合、又は権利行使資格の喪失の前後を問わず、また、③に該当するか否かを問わず、新株予約権者が新株予約権を放棄したとき、又は新株予約権の発行の目的に照らして新株予約権者に新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社取締役会決議により定める事由が生じたときは、新株予約権者は、以後新株予約権を行使することができないものとする。
⑥ 当社は、新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額(自己株式の処分をする場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、新株予約権を行使しなければならない旨を定めることができ、かかる定めがある場合には、新株予約権者はこれにしたがって新株予約権を行使しなければならない。
⑦ 新株予約権の行使期間は、下記のとおりとする。
新株予約権525個の行使については、平成20年4月1日から平成27年12月2日まで
新株予約権2個の行使については、平成25年4月1日から平成27年12月2日まで
新株予約権2個の行使については、平成26年4月1日から平成27年12月2日まで
新株予約権3個の行使については、平成27年4月1日から平成27年12月2日まで
新株予約権1個の行使については、平成24年4月1日から平成27年12月2日まで
新株予約権1個の行使については、平成25年4月1日から平成27年12月2日まで
新株予約権1個の行使については、平成26年4月1日から平成27年12月2日まで
新株予約権1個の行使については、平成27年4月1日から平成27年12月2日まで
4 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
5 平成25年10月1日付をもって1株を100株に分割しており、新株予約権の対象となる株式の発行数、払込金額、発行価格及び資本組入額については株式分割後の内容を記載しております。
⑤ 第6回新株予約権(平成17年12月2日臨時株主総会決議に基づく平成18年12月1日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 97 | 97 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,700 (注)1、5 | 9,700 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり28,000 (注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年12月3日から 平成27年12月2日まで (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 280 資本組入額 140 (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整される。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行う。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = | 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、調整前における行使価額を下回る価額で新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分(但し、新株予約権の行使により新株式を発行又は自己株式を処分する場合を除く。)を行う場合は、次の算式によりその時点における行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新発行株式数(又は処分する自己株式数) | × | 1株当たり払込金額(又は1株当たりの処分価額) |
| 既発行株式数 + 新発行株式数(又は処分する自己株式数) | ||||||||
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使期間の開始日(以下「権利行使可能日」という。)以降、次項以下の規定に従い、新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社子会社若しくは関連会社の取締役、監査役若しくは従業員又は嘱託、顧問若しくはこれと類似する契約関係上の地位(以下「権利行使資格」という。)を保有していることを要する。
③ 前項の規定にかかわらず、新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合において、その権利行使資格の喪失が辞任若しくは自己都合退職によるとき又は雇用期間の定めのある従業員が雇用期間終了時に雇用契約の更新をされなかったときを除き、新株予約権者は、本項に定める権利行使の期間に限り権利行使資格喪失日に行使可能であった新株予約権を行使することができる(但し、辞任又は自己都合退職により権利行使資格を喪失した場合であっても、権利行使資格喪失後における権利行使を認めることが相当である旨当社取締役会の決議により承認した場合には、本項に定める期間に限り新株予約権を行使することが出来るものとする。)。かかる権利行使が認められる場合において新株予約権を行使できる期間は、権利行使可能日前に権利行使資格を喪失した場合は、権利行使可能日6ヶ月を経過する日まで、権利行使可能日後に権利行使資格を喪失した場合は、権利行使資格喪失後6ヶ月経過する日までとする。
④ 新株予約権者が死亡により権利行使資格を喪失した場合、新株予約権者の相続人は新株予約権を相続できない。
⑤ 新株予約権者に、定款若しくは社内規則に違反する重大な行為があった場合、又は権利行使資格の喪失の前後を問わず、また、③に該当するか否かを問わず、新株予約権者が新株予約権を放棄したとき、又は新株予約権の発行の目的に照らして新株予約権者に新株予約権を行使させることが相当でない事由として当社取締役会決議により定める事由が生じたときは、新株予約権者は、以後新株予約権を行使することができないものとする。
⑥ 当社は、新株予約権者は1年間(1月1日から12月31日までの期間をいう。)における新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額(自己株式の処分をする場合には自己株式の処分価額)の合計額が1,200万円を超えないように、新株予約権を行使しなければならない旨を定めることができ、かかる定めがある場合には、新株予約権者はこれにしたがって新株予約権を行使しなければならない。
⑦ 新株予約権の行使期間は、下記のとおりとする。
新株予約権5個の行使については、平成20年12月3日から平成27年12月2日まで
新株予約権5個の行使については、平成21年12月3日から平成27年12月2日まで
新株予約権2個の行使については、平成22年12月3日から平成27年12月2日まで
新株予約権2個の行使については、平成23年12月3日から平成27年12月2日まで
新株予約権2個の行使については、平成24年12月3日から平成27年12月2日まで
新株予約権2個の行使については、平成25年12月3日から平成27年12月2日まで
新株予約権2個の行使については、平成26年12月3日から平成27年12月2日まで
4 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
5 平成25年10月1日付をもって1株を100株に分割しており、新株予約権の対象となる株式の発行数、払込金額、発行価格及び資本組入額については株式分割後の内容を記載しております。
⑥ 第7回新株予約権(平成23年6月23日定時株主総会決議に基づく平成23年7月12日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 449 | 449 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 44,900 (注)1、5 | 44,900 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 100 (注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月14日から 平成48年7月13日まで (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 223 資本組入額 112 (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は1株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当社株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 ① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日(以下、「権利行使開始日」という)の翌日以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が平成47年7月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成47年7月14日から平成48年7月13日
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
5 平成25年10月1日付をもって1株を100株に分割しており、新株予約権の対象となる株式の発行数、払込金額、発行価格及び資本組入額については株式分割後の内容を記載しております。
⑦ 第8回新株予約権(平成23年6月23日定時株主総会決議に基づく平成24年7月11日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 352 | 352 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 35,200 (注)1、5 | 35,200 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 100 (注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月13日から 平成49年7月12日まで (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 789 資本組入額 395 (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は1株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当社株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 ① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日(以下、「権利行使開始日」という)の翌日以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が平成48年7月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成48年7月13日から平成49年7月12日
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
5 平成25年10月1日付をもって1株を100株に分割しており、新株予約権の対象となる株式の発行数、払込金額、発行価格及び資本組入額については株式分割後の内容を記載しております。
⑧ 第9回新株予約権(平成23年6月23日定時株主総会決議に基づく平成25年7月10日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 476 | 476 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 47,600 (注)1、5 | 47,600 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 100 (注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月12日から 平成50年7月11日まで (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 549 資本組入額 275 (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は1株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当社株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 ① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日(以下、「権利行使開始日」という)の翌日以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が平成48年7月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成48年7月13日から平成49年7月12日
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
5 平成25年10月1日付をもって1株を100株に分割しており、新株予約権の対象となる株式の発行数、払込金額、発行価格及び資本組入額については株式分割後の内容を記載しております。